信託法 第237条(清算結了の登記)
限定責任信託の清算が結了したときは、第百八十四条第一項の計算の承認の日から、二週間以内に、清算結了の登記をしなければならない。
この条文の基本情報
清算結了の登記とは何ですか?
定義清算結了の登記とは、信託法第237条に定められた規定で、「限定責任信託の清算が結了したときは、第百八十四条第一項の計算の承認の日から、二週間以内に、清算結了の登記をしなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 信託法第237条(清算結了の登記)は、日本の信託法に含まれる条文です。
- 信託法第237条の条文原文は「限定責任信託の清算が結了したときは、第百八十四条第一項の計算の承認の日から、二週間以内に、清算結了の登記をしなければならない。」で始まります。
- 信託法第237条は第三節 限定責任信託の登記に置かれています。
- 信託法の公布日は平成18年12月15日です。
- 信託法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 信託法第237条の前の条は信託法第236条です。
- 信託法第237条の次の条は信託法第238条です。
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- 正式書式
信託法(平成十八年法律第百八号)第237条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418AC0000000108 - 本サイト収録
信託法(平成十八年法律第百八号)第237条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/418AC0000000108/237