信託法 第236条(清算受託者の登記)
- 限定責任信託が終了した場合において、限定責任信託が終了した時における受託者が清算受託者となるときは、終了の日から、二週間以内に、清算受託者の氏名又は名称及び住所を登記しなければならない。
- 2.信託行為の定め又は第六十二条第一項若しくは第四項若しくは第百七十三条第一項の規定により清算受託者が選任されたときも、前項と同様とする。
- 3.第二百三十三条第三項の規定は、前二項の規定による登記について準用する。
この条文の基本情報
清算受託者の登記とは何ですか?
定義清算受託者の登記とは、信託法第236条に定められた規定で、「限定責任信託が終了した場合において、限定責任信託が終了した時における受託者が清算受託者となるときは、終了の日から、二週間以内に、清算受託者の氏名又は名称及び住所…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 信託法第236条(清算受託者の登記)は、日本の信託法に含まれる条文です。
- 信託法第236条の条文原文は「限定責任信託が終了した場合において、限定責任信託が終了した時における受託者が清算受託者となるときは、終了の日から、二週間以内に、清算受託者の氏名又は名称及び住所…」で始まります。
- 信託法第236条は第三節 限定責任信託の登記に置かれています。
- 信託法の公布日は平成18年12月15日です。
- 信託法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 信託法第236条の前の条は信託法第235条です。
- 信託法第236条の次の条は信託法第237条です。
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- 正式書式
信託法(平成十八年法律第百八号)第236条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418AC0000000108 - 本サイト収録
信託法(平成十八年法律第百八号)第236条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/418AC0000000108/236