信託法 第236条(清算受託者の登記)
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- 限定責任信託が終了した場合において、限定責任信託が終了した時における受託者が清算受託者となるときは、終了の日から、二週間以内に、清算受託者の氏名又は名称及び住所を登記しなければならない。
- 2.信託行為の定め又は第六十二条第一項若しくは第四項若しくは第百七十三条第一項の規定により清算受託者が選任されたときも、前項と同様とする。
- 3.第二百三十三条第三項の規定は、前二項の規定による登記について準用する。
この条文の基本情報
清算受託者の登記とは何ですか?
定義清算受託者の登記とは、信託法第236条に定められた規定で、「限定責任信託が終了した場合において、限定責任信託が終了した時における受託者が清算受託者となるときは、終了の日から、二週間以内に、清算受託者の氏名又は名称及び住所…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 信託法第236条(清算受託者の登記)は、日本の信託法に含まれる条文です。
- 信託法第236条の条文原文は「限定責任信託が終了した場合において、限定責任信託が終了した時における受託者が清算受託者となるときは、終了の日から、二週間以内に、清算受託者の氏名又は名称及び住所…」で始まります。
- 信託法第236条は第三節 限定責任信託の登記に置かれています。
- 信託法の公布日は平成18年12月15日です。
- 信託法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 信託法第236条の前の条は信託法第235条です。
- 信託法第236条の次の条は信託法第237条です。
- 信託法第236条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
信託法(平成十八年法律第百八号)第236条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418AC0000000108 - 本サイト収録
信託法(平成十八年法律第百八号)第236条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/418AC0000000108/236
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点信託法236条は、限定責任信託が終了した場合、清算受託者の氏名または名称及び住所を終了の日から二週間以内に登記すべきことを定める。選任された清算受託者も同様である。
Q · 限定責任信託が終わったら、受託者は何を登記しないといけないの?
原則、終了時の受託者が二週間以内に自分を清算受託者として登記する
信託法236条1項により、限定責任信託が終了し、終了時の受託者がそのまま清算受託者となる場合は、終了の日から二週間以内に清算受託者の氏名又は名称及び住所を登記しなければなりません。同条2項により、信託行為の定めや第62条第1項・第4項、第173条第1項の規定で清算受託者が選任された場合も同様の登記が必要です。登記を怠ると過料の対象となりえます。
解説
信託が終わっても、受託者の仕事は終わらない。限定責任信託が終了すると、その時点の受託者がそのまま清算受託者(信託財産を片付け、債務を払い、残りを受益者に渡す後始末の責任者)になるのが原則である。そして終了の日から二週間以内に、清算受託者の氏名または名称と住所を登記しなければならない。信託行為(信託契約や遺言など、信託をつくった文書)の定めや、第62条・第173条に基づく裁判所の選任などで別の人が清算受託者になった場合も、同じ登記が必要だ。限定責任信託は、受託者が信託財産の範囲でしか債務を負わないという特別な盾を、登記と引き換えに得ている仕組みである。清算の段階でも、取引相手は「いま誰が窓口で、どこにいるのか」を登記簿で確かめられなければならない。期限を過ぎれば、過料(行政上の金銭制裁)の対象になりうる。終了の日を把握した瞬間から、二週間のカウントダウンが始まっていると考えておくべきである。
法的な位置づけ
信託法236条は、限定責任信託の清算受託者に関する登記義務を定める規定である。限定責任信託が終了した場合、終了時の受託者が清算受託者となるとき、又は信託行為の定めや裁判所の選任等により清算受託者が選任されたときは、二週間以内に清算受託者の氏名又は名称及び住所を登記しなければならない。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.終了の日を特定し期限を逆算する 信託期間の満了日、目的達成日など限定責任信託の終了事由が生じた日を特定し、その日から二週間後を登記期限としてカレンダーに記録する
- 2.清算受託者が誰になるかを確認する 信託行為に清算受託者の定めがあるか、第62条や第173条に基づく選任があるかを確認する。いずれもなければ終了時の受託者が清算受託者となる
- 3.司法書士に登記申請を依頼する 終了の登記と清算受託者の登記をまとめて申請できるよう、司法書士に依頼し必要書類の一覧を受け取る
- 4.期限内に登記を申請し完了を確認する 二週間以内に管轄登記所へ申請し、登記完了後に登記事項証明書を取得して清算受託者の氏名・住所が正しく記録されているか確認する
よくある質問 AI による整理
Q1清算受託者とは何ですか?
信託の終了後に、信託財産の換価、債務の弁済、残余財産の給付といった清算事務を担う受託者です。原則として終了時の受託者がそのまま就任します。
Q2限定責任信託 清算受託者の登記 期限はいつまで?
終了時の受託者が清算受託者となる場合は、終了の日から二週間以内です(信託法236条1項)。選任された場合も同様に二週間以内の登記が求められます。
Q3清算受託者の登記では何を登記する?
清算受託者の氏名又は名称と住所です。個人なら氏名、法人なら名称を登記します(信託法236条1項)。
Q4清算受託者は裁判所が選ぶこともできる?
できます。信託法173条1項などに基づき裁判所が清算受託者を選任する場合があり、その場合も236条2項により登記が必要です。
Q5清算受託者の登記を怠ると違法?
登記義務違反となり、信託法の過料規定の対象となりえます。過料は刑罰ではありませんが、清算中の信用低下につながるおそれがあります。
Q6普通の信託でも清算受託者の登記は必要?
本条の登記義務は限定責任信託に関するものです。限定責任信託でない通常の信託には、本条による清算受託者の登記義務は定められていません。
Q7限定責任信託の終了登記と清算受託者の登記は別?
別の登記事項です。終了の登記は信託法235条、清算受託者の登記は236条が定めており、実務上は同時に申請準備をするのが一般的です。
Q8清算受託者の登記は司法書士に頼める?
依頼できます。登記申請の代理は司法書士の業務であり、期限が二週間と短いため、終了事由が見えた段階で早めに相談するのが安全です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1信託が終わったら、受託者ってそれで解放されるんじゃないんですか?
解放されない。信託法236条1項のとおり、終了時の受託者は原則としてそのまま清算受託者になり、終了の日から二週間以内に氏名と住所を登記しなければならない。清算が終わるまで責任は続く。実務のポイント:終了の登記と清算受託者の登記は、同じタイミングで準備しておくと期限切れを防ぎやすい。終了の登記だけ済ませて清算受託者の登記を忘れるのが典型的な抜け漏れである
Q2清算受託者の登記をうっかり忘れたら、どうなりますか?
信託法の過料規定(第270条)により、登記を怠った場合は過料の対象になりうる(最新の改正状況をご確認ください)。過料は刑罰ではないが、裁判所から通知が届く。実務のポイント:過料よりも厄介なのは、清算中に債権者ともめたときだ。登記義務を守っていなかったという事実は、受託者の事務処理全体の信用を下げる材料として相手方に使われやすい
間違えやすい点 AI による整理
- 「信託が終了すれば受託者は自由の身」と思われがちだが、実際は違う。終了時の受託者は原則としてそのまま清算受託者になり、債務の弁済から残余財産の給付まで、清算が終わるまで責任を負い続ける
- 「登記の期限」があることは知っていても、その重さを知らない人が多い。二週間という期限は、事務処理を後回しにすればすぐ過ぎる長さだ。登記を怠れば過料の対象になりうるうえ、清算中に紛争が起きたとき、登記義務を守らなかったという事実は受託者の誠実さを疑わせる材料になりうる
- 「清算受託者を誰にするか」と悩むのは問いの立て方がずれている。信託行為で定めがなく裁判所の選任もなければ、終了時の受託者が自動的に清算受託者になる。選ぶか選ばないかの問題ではなく、すでに決まっている人が登記するかどうかの問題である
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 登記の場面 | 信託法236条:限定責任信託の終了後、清算受託者の就任時 | 信託法232条:限定責任信託の定めをしたとき(成立時) 信託法233条:登記事項に変更が生じたとき |
| 登記事項 | 清算受託者の氏名又は名称及び住所 | 限定責任信託の名称、受託者の氏名・住所などの定め 変更が生じた登記事項 |
| 期限 | 終了の日(又は選任時)から二週間以内 | 信託法所定の期間内(条文要確認) 変更が生じたときから二週間以内(条文要確認) |
他国ではどう定めているか 2 か国
台湾には限定責任信託制度がない。信託関係消滅後の存続擬制と、会社清算人の就任聲報義務が、清算期の責任者公示という点で近い発想を持つ
韓国も2011年の信託法全部改正で유한책임신탁を導入しており、登記による公示を前提とする点で日本と共通する(条番号は要確認)
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 不動産を限定責任信託に入れて運用していたが、物件の売却が終わり信託期間も満了した。受託者だったあなたは「これで終わりだ」と思っていたが、法律上は終了の日から清算受託者になっている。二週間以内に登記しなければならず、もう十日が過ぎている
- 信託の受託者だった会社が解散してしまい、受益者が裁判所に新しい清算受託者の選任を申し立てた。選ばれたのはあなたの事務所である。就任後、最初の書類作業は債権者対応よりも先に、自分の氏名と住所の登記になる
- 清算受託者の登記がなかったら、取引先はどうなるのか。未払いの請求書を抱えた業者は、誰に請求すればよいのか分からないまま、登記簿の前で立ち往生することになる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 限定責任信託の取引相手で、清算中の支払いに不安がある場合は、まず登記簿を取得し、清算受託者の氏名・住所の登記があるかを確認する2. 登記がなければ、元受託者に書面で清算受託者が誰かを照会する3. 債権の申出期間に関する公告が出ていないかも確認し、期間内に債権を申し出る4. 受託者に悪意や重大な過失があれば、受託者個人への損害賠償責任(第224条)を検討する
訴えられた側:1. 終了の日を特定し、そこから二週間の期限を逆算する2. 自分が清算受託者になるのか、信託行為の定めや裁判所の選任で別の人がなるのかを確認する3. 司法書士に依頼し、終了の登記と清算受託者の登記をまとめて申請する4. 期限を過ぎてしまった場合も、気づいた時点ですぐ登記する。放置するほど過料のリスクと説明責任は重くなる
時効(請求できる期限):第1項:限定責任信託の終了の日から二週間以内。第2項:清算受託者が選任された場合も同様で、実務上は選任時から二週間以内と解されている(最新の改正状況をご確認ください)。登記を怠ると過料の対象になりうる
改正沿革 AI による整理
- 平成18年(2006年)信託法全部改正 新信託法の制定により限定責任信託制度が創設され、清算受託者の登記義務を定める本条も新設された
改正の年表
- 1.平成18年(2006年) 新設:信託法全部改正(平成18年法律第108号)により限定責任信託制度が創設され、清算受託者の登記義務を定める本条が新設された
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