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信託法 第233条(変更の登記)

  1. 限定責任信託の事務処理地に変更があったときは、二週間以内に、旧事務処理地においてはその変更の登記をし、新事務処理地においては前条各号に掲げる事項を登記しなければならない。
  2. 2.同一の登記所の管轄区域内において限定責任信託の事務処理地に変更があったときは、その変更の登記をすれば足りる。
  3. 3.前条各号(第四号を除く。)に掲げる事項に変更があったときは、二週間以内に、その変更の登記をしなければならない。

この条文の基本情報

変更の登記とは何ですか?

定義変更の登記とは、信託法第233条に定められた規定で、「限定責任信託の事務処理地に変更があったときは、二週間以内に、旧事務処理地においてはその変更の登記をし、新事務処理地においては前条各号に掲げる事項を登記しなければ…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 信託法第233条(変更の登記)は、日本の信託法に含まれる条文です。
  2. 信託法第233条の条文原文は「限定責任信託の事務処理地に変更があったときは、二週間以内に、旧事務処理地においてはその変更の登記をし、新事務処理地においては前条各号に掲げる事項を登記しなければ…」で始まります。
  3. 信託法第233条は第三節 限定責任信託の登記に置かれています。
  4. 信託法の公布日は平成18年12月15日です。
  5. 信託法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 信託法第233条の前の条は信託法第232条です。
  7. 信託法第233条の次の条は信託法第234条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式信託法(平成十八年法律第百八号)第233条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418AC0000000108
  • 本サイト収録信託法(平成十八年法律第百八号)第233条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/418AC0000000108/233

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