信託法 第173条(新受託者の選任)
- 裁判所は、第百六十六条第一項の規定により信託の終了を命じた場合には、法務大臣若しくは委託者、受益者、信託債権者その他の利害関係人の申立てにより又は職権で、当該信託の清算のために新受託者を選任しなければならない。
- 2.前項の規定による新受託者の選任の裁判に対しては、不服を申し立てることができない。
- 3.第一項の規定により新受託者が選任されたときは、前受託者の任務は、終了する。
- 4.第一項の新受託者は、信託財産から裁判所が定める額の費用の前払及び報酬を受けることができる。
- 5.前項の規定による費用又は報酬の額を定める裁判をする場合には、第一項の新受託者の陳述を聴かなければならない。
- 6.第四項の規定による費用又は報酬の額を定める裁判に対しては、第一項の新受託者に限り、即時抗告をすることができる。
この条文の基本情報
新受託者の選任とは何ですか?
定義新受託者の選任とは、信託法第173条に定められた規定で、「裁判所は、第百六十六条第一項の規定により信託の終了を命じた場合には、法務大臣若しくは委託者、受益者、信託債権者その他の利害関係人の申立てにより又は職権で、当該信…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 信託法第173条(新受託者の選任)は、日本の信託法に含まれる条文です。
- 信託法第173条の条文原文は「裁判所は、第百六十六条第一項の規定により信託の終了を命じた場合には、法務大臣若しくは委託者、受益者、信託債権者その他の利害関係人の申立てにより又は職権で、当該信…」で始まります。
- 信託法第173条は第一節 信託の終了に置かれています。
- 信託法の公布日は平成18年12月15日です。
- 信託法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 信託法第173条の前の条は信託法第172条です。
- 信託法第173条の次の条は信託法第174条です。
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- 正式書式
信託法(平成十八年法律第百八号)第173条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418AC0000000108 - 本サイト収録
信託法(平成十八年法律第百八号)第173条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/418AC0000000108/173