信託法 第172条(保全処分に関する資料の閲覧等)
- 利害関係人は、裁判所書記官に対し、第百七十条第三項の報告又は計算に関する資料の閲覧を請求することができる。
- 2.利害関係人は、裁判所書記官に対し、前項の資料の謄写又はその正本、謄本若しくは抄本の交付を請求することができる。
- 3.前項の規定は、第一項の資料のうち録音テープ又はビデオテープ(これらに準ずる方法により一定の事項を記録した物を含む。)に関しては、適用しない。この場合において、これらの物について利害関係人の請求があるときは、裁判所書記官は、その複製を許さなければならない。
- 4.法務大臣は、裁判所書記官に対し、第一項の資料の閲覧を請求することができる。
- 5.民事訴訟法第九十一条第五項の規定は、第一項の資料について準用する。
この条文の基本情報
保全処分に関する資料の閲覧等とは何ですか?
定義保全処分に関する資料の閲覧等とは、信託法第172条に定められた規定で、「利害関係人は、裁判所書記官に対し、第百七十条第三項の報告又は計算に関する資料の閲覧を請求することができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 信託法第172条(保全処分に関する資料の閲覧等)は、日本の信託法に含まれる条文です。
- 信託法第172条の条文原文は「利害関係人は、裁判所書記官に対し、第百七十条第三項の報告又は計算に関する資料の閲覧を請求することができる。」で始まります。
- 信託法第172条は第一節 信託の終了に置かれています。
- 信託法の公布日は平成18年12月15日です。
- 信託法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 信託法第172条の前の条は信託法第171条です。
- 信託法第172条の次の条は信託法第173条です。
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- 正式書式
信託法(平成十八年法律第百八号)第172条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418AC0000000108 - 本サイト収録
信託法(平成十八年法律第百八号)第172条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/418AC0000000108/172