信託法 第171条(保全処分に関する費用の負担)
- 裁判所が第百六十九条第一項の規定による保全処分をした場合には、非訟事件の手続の費用は、受託者の負担とする。当該保全処分について必要な費用も、同様とする。
- 2.前項の保全処分又は第百六十九条第一項の申立てを却下する裁判に対して即時抗告があった場合において、抗告裁判所が当該即時抗告を理由があると認めて原裁判を取り消したときは、その抗告審における手続に要する裁判費用及び抗告人が負担した前審における手続に要する裁判費用は、受託者の負担とする。
この条文の基本情報
保全処分に関する費用の負担とは何ですか?
定義保全処分に関する費用の負担とは、信託法第171条に定められた規定で、「裁判所が第百六十九条第一項の規定による保全処分をした場合には、非訟事件の手続の費用は、受託者の負担とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 信託法第171条(保全処分に関する費用の負担)は、日本の信託法に含まれる条文です。
- 信託法第171条の条文原文は「裁判所が第百六十九条第一項の規定による保全処分をした場合には、非訟事件の手続の費用は、受託者の負担とする。」で始まります。
- 信託法第171条は第一節 信託の終了に置かれています。
- 信託法の公布日は平成18年12月15日です。
- 信託法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 信託法第171条の前の条は信託法第170条です。
- 信託法第171条の次の条は信託法第172条です。
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- 正式書式
信託法(平成十八年法律第百八号)第171条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418AC0000000108 - 本サイト収録
信託法(平成十八年法律第百八号)第171条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/418AC0000000108/171