信託法 第168条(法務大臣の関与)
- 裁判所は、第百六十六条第一項の申立てについての裁判をする場合には、法務大臣に対し、意見を求めなければならない。
- 2.法務大臣は、裁判所が前項の申立てに係る事件について審問をするときは、当該審問に立ち会うことができる。
- 3.裁判所は、法務大臣に対し、第一項の申立てに係る事件が係属したこと及び前項の審問の期日を通知しなければならない。
- 4.第一項の申立てを却下する裁判に対しては、第百六十六条第四項に規定する者のほか、法務大臣も、即時抗告をすることができる。
この条文の基本情報
法務大臣の関与とは何ですか?
定義法務大臣の関与とは、信託法第168条に定められた規定で、「裁判所は、第百六十六条第一項の申立てについての裁判をする場合には、法務大臣に対し、意見を求めなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 信託法第168条(法務大臣の関与)は、日本の信託法に含まれる条文です。
- 信託法第168条の条文原文は「裁判所は、第百六十六条第一項の申立てについての裁判をする場合には、法務大臣に対し、意見を求めなければならない。」で始まります。
- 信託法第168条は第一節 信託の終了に置かれています。
- 信託法の公布日は平成18年12月15日です。
- 信託法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 信託法第168条の前の条は信託法第167条です。
- 信託法第168条の次の条は信託法第169条です。
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- 正式書式
信託法(平成十八年法律第百八号)第168条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418AC0000000108 - 本サイト収録
信託法(平成十八年法律第百八号)第168条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/418AC0000000108/168