信託法 第169条(信託財産に関する保全処分)
- 裁判所は、第百六十六条第一項の申立てがあった場合には、法務大臣若しくは委託者、受益者、信託債権者その他の利害関係人の申立てにより又は職権で、同項の申立てにつき決定があるまでの間、信託財産に関し、管理人による管理を命ずる処分(次条において「管理命令」という。)その他の必要な保全処分を命ずることができる。
- 2.裁判所は、前項の規定による保全処分を変更し、又は取り消すことができる。
- 3.第一項の規定による保全処分及び前項の規定による決定に対しては、利害関係人に限り、即時抗告をすることができる。
この条文の基本情報
信託財産に関する保全処分とは何ですか?
定義信託財産に関する保全処分とは、信託法第169条に定められた規定で、「裁判所は、第百六十六条第一項の申立てがあった場合には、法務大臣若しくは委託者、受益者、信託債権者その他の利害関係人の申立てにより又は職権で、同項の申立てにつき決…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 信託法第169条(信託財産に関する保全処分)は、日本の信託法に含まれる条文です。
- 信託法第169条の条文原文は「裁判所は、第百六十六条第一項の申立てがあった場合には、法務大臣若しくは委託者、受益者、信託債権者その他の利害関係人の申立てにより又は職権で、同項の申立てにつき決…」で始まります。
- 信託法第169条は第一節 信託の終了に置かれています。
- 信託法の公布日は平成18年12月15日です。
- 信託法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 信託法第169条の前の条は信託法第168条です。
- 信託法第169条の次の条は信託法第170条です。
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- 正式書式
信託法(平成十八年法律第百八号)第169条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418AC0000000108 - 本サイト収録
信託法(平成十八年法律第百八号)第169条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/418AC0000000108/169