信託法 第170条
- 裁判所は、管理命令をする場合には、当該管理命令において、管理人を選任しなければならない。
- 2.前項の管理人は、裁判所が監督する。
- 3.裁判所は、第一項の管理人に対し、信託財産に属する財産及び信託財産責任負担債務の状況の報告をし、かつ、その管理の計算をすることを命ずることができる。
- 4.第六十四条から第七十二条までの規定は、第一項の管理人について準用する。この場合において、第六十五条中「前受託者」とあるのは、「受託者」と読み替えるものとする。
- 5.信託財産に属する権利で登記又は登録がされたものに関し前条第一項の規定による保全処分(管理命令を除く。)があったときは、裁判所書記官は、職権で、遅滞なく、当該保全処分の登記又は登録を嘱託しなければならない。
- 6.前項の規定は、同項に規定する保全処分の変更若しくは取消しがあった場合又は当該保全処分が効力を失った場合について準用する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 信託法第170条は、日本の信託法に含まれる条文です。
- 信託法第170条の条文原文は「裁判所は、管理命令をする場合には、当該管理命令において、管理人を選任しなければならない。」で始まります。
- 信託法第170条は第一節 信託の終了に置かれています。
- 信託法の公布日は平成18年12月15日です。
- 信託法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 信託法第170条の前の条は信託法第169条です。
- 信託法第170条の次の条は信託法第171条です。
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- 正式書式
信託法(平成十八年法律第百八号)第170条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418AC0000000108 - 本サイト収録
信託法(平成十八年法律第百八号)第170条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/418AC0000000108/170