信託法 第167条(官庁等の法務大臣に対する通知義務)
裁判所その他の官庁、検察官又は吏員は、その職務上前条第一項の申立て又は同項第二号の警告をすべき事由があることを知ったときは、法務大臣にその旨を通知しなければならない。
この条文の基本情報
官庁等の法務大臣に対する通知義務とは何ですか?
定義官庁等の法務大臣に対する通知義務とは、信託法第167条に定められた規定で、「裁判所その他の官庁、検察官又は吏員は、その職務上前条第一項の申立て又は同項第二号の警告をすべき事由があることを知ったときは、法務大臣にその旨を通知しなければなら…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 信託法第167条(官庁等の法務大臣に対する通知義務)は、日本の信託法に含まれる条文です。
- 信託法第167条の条文原文は「裁判所その他の官庁、検察官又は吏員は、その職務上前条第一項の申立て又は同項第二号の警告をすべき事由があることを知ったときは、法務大臣にその旨を通知しなければなら…」で始まります。
- 信託法第167条は第一節 信託の終了に置かれています。
- 信託法の公布日は平成18年12月15日です。
- 信託法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 信託法第167条の前の条は信託法第166条です。
- 信託法第167条の次の条は信託法第168条です。
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- 正式書式
信託法(平成十八年法律第百八号)第167条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418AC0000000108 - 本サイト収録
信託法(平成十八年法律第百八号)第167条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/418AC0000000108/167