信託法 第174条(終了した信託に係る吸収信託分割の制限)
信託が終了した場合には、当該信託を承継信託とする吸収信託分割は、することができない。
この条文の基本情報
終了した信託に係る吸収信託分割の制限とは何ですか?
定義終了した信託に係る吸収信託分割の制限とは、信託法第174条に定められた規定で、「信託が終了した場合には、当該信託を承継信託とする吸収信託分割は、することができない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 信託法第174条(終了した信託に係る吸収信託分割の制限)は、日本の信託法に含まれる条文です。
- 信託法第174条の条文原文は「信託が終了した場合には、当該信託を承継信託とする吸収信託分割は、することができない。」で始まります。
- 信託法第174条は第一節 信託の終了に置かれています。
- 信託法の公布日は平成18年12月15日です。
- 信託法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 信託法第174条の前の条は信託法第173条です。
- 信託法第174条の次の条は信託法第175条です。
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- 正式書式
信託法(平成十八年法律第百八号)第174条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418AC0000000108 - 本サイト収録
信託法(平成十八年法律第百八号)第174条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/418AC0000000108/174