信託法 第155条(関係当事者の合意等)
- 吸収信託分割は、委託者、受託者及び受益者の合意によってすることができる。この場合においては、次に掲げる事項を明らかにしてしなければならない。
- 一吸収信託分割後の信託行為の内容
- 二信託行為において定める受益権の内容に変更があるときは、その内容及び変更の理由
- 三吸収信託分割に際して受益者に対し金銭その他の財産を交付するときは、当該財産の内容及びその価額
- 四吸収信託分割がその効力を生ずる日
- 五移転する財産の内容
- 六吸収信託分割によりその信託財産の一部を他の信託に移転する信託(以下この款において「分割信託」という。)の信託財産責任負担債務でなくなり、分割信託からその信託財産の一部の移転を受ける信託(以下「承継信託」という。)の信託財産責任負担債務となる債務があるときは、当該債務に係る事項
- 七その他法務省令で定める事項
- 2.前項の規定にかかわらず、吸収信託分割は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定めるものによってすることができる。この場合において、受託者は、第一号に掲げるときは委託者に対し、第二号に掲げるときは委託者及び受益者に対し、遅滞なく、同項各号に掲げる事項を通知しなければならない。
- 一信託の目的に反しないことが明らかであるとき受託者及び受益者の合意
- 二信託の目的に反しないこと及び受益者の利益に適合することが明らかであるとき受託者の書面又は電磁的記録によってする意思表示
- 3.前二項の規定にかかわらず、各信託行為に別段の定めがあるときは、その定めるところによる。
- 4.委託者が現に存しない場合においては、第一項の規定は適用せず、第二項中「第一号に掲げるときは委託者に対し、第二号に掲げるときは委託者及び受益者に対し」とあるのは、「第二号に掲げるときは、受益者に対し」とする。
この条文の基本情報
関係当事者の合意等とは何ですか?
定義関係当事者の合意等とは、信託法第155条に定められた規定で、「吸収信託分割は、委託者、受託者及び受益者の合意によってすることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 信託法第155条(関係当事者の合意等)は、日本の信託法に含まれる条文です。
- 信託法第155条の条文原文は「吸収信託分割は、委託者、受託者及び受益者の合意によってすることができる。」で始まります。
- 信託法第155条は第一款 吸収信託分割に置かれています。
- 信託法の公布日は平成18年12月15日です。
- 信託法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 信託法第155条の前の条は信託法第154条です。
- 信託法第155条の次の条は信託法第156条です。
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- 正式書式
信託法(平成十八年法律第百八号)第155条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418AC0000000108 - 本サイト収録
信託法(平成十八年法律第百八号)第155条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/418AC0000000108/155