信託法 第157条(吸収信託分割後の分割信託及び承継信託の信託財産責任負担債務の範囲等)
吸収信託分割がされた場合において、第百五十五条第一項第六号の債務は、吸収信託分割後の分割信託の信託財産責任負担債務でなくなり、吸収信託分割後の承継信託の信託財産責任負担債務となる。この場合において、分割信託の信託財産限定責任負担債務であった債務は、承継信託の信託財産限定責任負担債務となる。
この条文の基本情報
吸収信託分割後の分割信託及び承継信託の信託財産責任負担債務の範囲等とは何ですか?
定義吸収信託分割後の分割信託及び承継信託の信託財産責任負担債務の範囲等とは、信託法第157条に定められた規定で、「吸収信託分割がされた場合において、第百五十五条第一項第六号の債務は、吸収信託分割後の分割信託の信託財産責任負担債務でなくなり、吸収信託分割後の承継信託の信託財産…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 信託法第157条(吸収信託分割後の分割信託及び承継信託の信託財産責任負担債務の範囲等)は、日本の信託法に含まれる条文です。
- 信託法第157条の条文原文は「吸収信託分割がされた場合において、第百五十五条第一項第六号の債務は、吸収信託分割後の分割信託の信託財産責任負担債務でなくなり、吸収信託分割後の承継信託の信託財産…」で始まります。
- 信託法第157条は第一款 吸収信託分割に置かれています。
- 信託法の公布日は平成18年12月15日です。
- 信託法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 信託法第157条の前の条は信託法第156条です。
- 信託法第157条の次の条は信託法第158条です。
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- 正式書式
信託法(平成十八年法律第百八号)第157条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418AC0000000108 - 本サイト収録
信託法(平成十八年法律第百八号)第157条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/418AC0000000108/157