信託法 第153条(信託の併合後の信託の信託財産責任負担債務の範囲等)
信託の併合がされた場合において、従前の信託の信託財産責任負担債務であった債務は、信託の併合後の信託の信託財産責任負担債務となる。
この条文の基本情報
信託の併合後の信託の信託財産責任負担債務の範囲等とは何ですか?
定義信託の併合後の信託の信託財産責任負担債務の範囲等とは、信託法第153条に定められた規定で、「信託の併合がされた場合において、従前の信託の信託財産責任負担債務であった債務は、信託の併合後の信託の信託財産責任負担債務となる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 信託法第153条(信託の併合後の信託の信託財産責任負担債務の範囲等)は、日本の信託法に含まれる条文です。
- 信託法第153条の条文原文は「信託の併合がされた場合において、従前の信託の信託財産責任負担債務であった債務は、信託の併合後の信託の信託財産責任負担債務となる。」で始まります。
- 信託法第153条は第二節 信託の併合に置かれています。
- 信託法の公布日は平成18年12月15日です。
- 信託法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 信託法第153条の前の条は信託法第152条です。
- 信託法第153条の次の条は信託法第154条です。
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- 正式書式
信託法(平成十八年法律第百八号)第153条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418AC0000000108 - 本サイト収録
信託法(平成十八年法律第百八号)第153条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/418AC0000000108/153