信託法 第238条(管轄登記所及び登記簿)
- 限定責任信託の登記に関する事務は、限定責任信託の事務処理地を管轄する法務局若しくは地方法務局若しくはこれらの支局又はこれらの出張所が管轄登記所としてつかさどる。
- 2.登記所に、限定責任信託登記簿を備える。
この条文の基本情報
管轄登記所及び登記簿とは何ですか?
定義管轄登記所及び登記簿とは、信託法第238条に定められた規定で、「限定責任信託の登記に関する事務は、限定責任信託の事務処理地を管轄する法務局若しくは地方法務局若しくはこれらの支局又はこれらの出張所が管轄登記所としてつかさどる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 信託法第238条(管轄登記所及び登記簿)は、日本の信託法に含まれる条文です。
- 信託法第238条の条文原文は「限定責任信託の登記に関する事務は、限定責任信託の事務処理地を管轄する法務局若しくは地方法務局若しくはこれらの支局又はこれらの出張所が管轄登記所としてつかさどる。」で始まります。
- 信託法第238条は第三節 限定責任信託の登記に置かれています。
- 信託法の公布日は平成18年12月15日です。
- 信託法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 信託法第238条の前の条は信託法第237条です。
- 信託法第238条の次の条は信託法第239条です。
この条文を引用する
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- 正式書式
信託法(平成十八年法律第百八号)第238条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418AC0000000108 - 本サイト収録
信託法(平成十八年法律第百八号)第238条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/418AC0000000108/238