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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 6 分6 分6 分

信託法 第239条(登記の申請)

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  1. 第二百三十二条及び第二百三十三条の規定による登記は受託者の申請によって、第二百三十五条から第二百三十七条までの規定による登記は清算受託者の申請によってする。
  2. 2.前項の規定にかかわらず、信託財産管理者又は信託財産法人管理人が選任されている場合には、第二百三十二条及び第二百三十三条の規定による登記(第二百四十六条の規定によるものを除く。)は、信託財産管理者又は信託財産法人管理人の申請によってする。

この条文の基本情報

登記の申請とは何ですか?

定義登記の申請とは、信託法第239条に定められた規定で、「第二百三十二条及び第二百三十三条の規定による登記は受託者の申請によって、第二百三十五条から第二百三十七条までの規定による登記は清算受託者の申請によってする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 信託法第239条(登記の申請)は、日本の信託法に含まれる条文です。
  2. 信託法第239条の条文原文は「第二百三十二条及び第二百三十三条の規定による登記は受託者の申請によって、第二百三十五条から第二百三十七条までの規定による登記は清算受託者の申請によってする。」で始まります。
  3. 信託法第239条は第三節 限定責任信託の登記に置かれています。
  4. 信託法の公布日は平成18年12月15日です。
  5. 信託法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 信託法第239条の前の条は信託法第238条です。
  7. 信託法第239条の次の条は信託法第240条です。
  8. 信託法第239条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式信託法(平成十八年法律第百八号)第239条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418AC0000000108
  • 本サイト収録信託法(平成十八年法律第百八号)第239条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/418AC0000000108/239

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点信託法239条は、限定責任信託の定めの登記と変更登記を受託者が、終了・清算結了の登記を清算受託者が申請すると定める。管理者選任時はその管理者が申請人となる。

Q · 限定責任信託の登記は、委託者と受託者のどちらが申請するの?

受託者本人。終了後は清算受託者が申請します

信託法239条1項により、限定責任信託の定めの登記(232条)と変更登記(233条)は受託者が、終了・清算受託者・清算結了の登記(235〜237条)は清算受託者が申請します。委託者は申請人ではありません。信託財産管理者や信託財産法人管理人が選任されている場合は、232条・233条の登記をその管理者が申請します(同条2項)。ただし、裁判所書記官の嘱託による登記(246条)は除かれます。

解説

限定責任信託の盾は、信託契約を結んだだけでは立ち上がらない。216条により、限定責任の定めは登記してはじめて効力を生じる。その登記を誰が法務局に申請するのかを決めているのが本条である。答えは委託者でも受益者でも司法書士でもなく、受託者本人だ。普通の信託では、受託者は信託のために負った債務を自分の財産でも弁済しなければならない(21条)。登記を出さないかぎり、あなたの預金や自宅もこの責任の範囲に残る。終了後の登記は清算受託者が申請する。受託者が死亡・解任され、信託財産管理者(63条)や信託財産法人管理人(74条)が選任されている場合は、その管理者が申請者になる。ただし、裁判所の判断を受けて書記官が登記を嘱託するもの(246条)は除かれる。盾を立てる手も、盾を外す手も、法律はあらかじめ一人に指定している。「誰かがやってくれるはず」と考えていれば、その空白が守りの穴になる。

法的な位置づけ

信託法239条は、限定責任信託の登記の申請人を定める規定である。限定責任信託の定めの登記および変更登記は受託者、終了・清算受託者・清算結了の登記は清算受託者を申請人とし、信託財産管理者または信託財産法人管理人が選任されている場合には、裁判所書記官の嘱託による登記を除き、当該管理者を申請人とする。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.受託者就任前に申請人と登記スケジュールを確認 信託契約の締結前に、限定責任信託の定めの登記(232条)の申請人が受託者本人であることを確認し、登記完了までは新規取引をしない旨を信託契約や社内手順に明記する
  2. 2.受託者として限定責任信託の定めの登記を申請 事務処理地を管轄する法務局に、受託者を申請人として登記を申請する。司法書士に依頼する場合は受託者名義の委任状を交付し、申請人が受託者であることを書類上明確にする
  3. 3.登記事項証明書で完了を確認してから取引開始 登記完了後に登記事項証明書を取得し、限定責任の定めが登記されていることを確認する。確認が取れるまでは信託のための新しい契約に署名しない
  4. 4.変更・終了時は2週間以内に正しい申請人が申請 登記事項の変更は受託者(管理者選任時は管理者)が2週間以内に変更登記を、信託終了後は清算受託者が終了・清算結了の登記をそれぞれ2週間以内に申請する。裁判に基づく登記は書記官の嘱託に委ねる

よくある質問 AI による整理

Q1限定責任信託の登記は誰が申請する?

限定責任信託の定めの登記と変更登記は受託者が申請します(信託法239条1項)。委託者や受益者は申請人ではありません。

Q2限定責任信託 登記しないとどうなる?

限定責任信託の効力は登記によって生じます(216条)。登記がなければ通常の信託と同じく、受託者は信託のための債務を自分の財産でも弁済する責任を負います。

Q3限定責任信託の変更登記 いつまで?

登記事項に変更が生じた時から2週間以内に変更の登記をする必要があります(233条)。申請人は受託者、管理者が選任されていれば管理者です。

Q4清算結了の登記は誰がする?

清算受託者が申請します(239条1項・237条)。清算結了から2週間以内が期限なので、残務処理の完了と同時に申請書を準備しておくのが安全です。

Q5受託者が死亡したら限定責任信託の登記はどうなる?

信託財産法人管理人や信託財産管理者が選任されていれば、232条・233条の登記はその管理人が申請します(239条2項)。相続人が申請人になるわけではありません。

Q6司法書士に限定責任信託の登記を依頼できる?

できます。ただし司法書士は受託者の代理人として申請するもので、申請人はあくまで受託者です。期限遅れなどの責任も受託者に帰属します。

Q7限定責任信託の登記を怠ると過料はある?

登記を怠った場合、信託法の罰則規定(270条)により過料の対象となりえます。金額や適用場面は最新の条文で確認してください。

Q8信託財産管理者の選任登記は誰が申請する?

管理者の選任など裁判に基づく登記は、裁判所書記官の嘱託によって行われます(246条)。239条2項もこの嘱託登記を管理者の申請対象から除いています。

この条文についての質問 AI による整理

Q1司法書士に頼んでるから、登記のことは自分で気にしなくていいですよね?

申請人は受託者本人で(239条1項)、司法書士は代理人にすぎません。申請が遅れて過料(270条)を科されるのも、限定責任が生じないまま個人責任を負うのも受託者です。実務のポイント:委任状の日付と登記完了日の間にこそ空白が生まれます。登記事項証明書が手元に届くまでは、新しい取引に署名しないのが実務の鉄則です

Q2受託者が亡くなったら、相続人の私が変更登記を出せばいいんですか?

信託財産法人管理人や信託財産管理者が選任されていれば、申請するのは管理人です(239条2項)。管理人の選任自体は裁判所書記官の嘱託で登記されます(246条)。実務のポイント:受託者の死亡によって任務が終了しても、相続人は受託者の地位を相続しません。ただし、新受託者などが事務を処理できるまで信託財産を保管する義務などは相続人に生じえます(60条)。登記を出すことと財産を保管することを混同すると、権限のない申請や保管義務の放置という二重の失敗を招きます

間違えやすい点 AI による整理

  • 「委託者が言い出した信託なのだから、登記も委託者がするもの」と考えるのは自然だが、本条1項は申請人を受託者と定めている。委託者が代わりに出すことは想定されていない。依頼した司法書士も受託者の代理人として申請するのであって、申請人そのものではない
  • 申請人を取り違えるリスクは知っていても、その深刻さはあまり理解されていない。限定責任の定めの登記が出るまで、受託者は信託のために負った債務について自分の財産でも責任を負う。この空白期間に結んだ契約は、登記後になっても限定責任の保護を遡って受けられない
  • 「受託者が亡くなったら相続人が引き継いで登記する」という問いの立て方そのものが誤っている。信託財産法人管理人などが選任されていれば、申請権限はその管理人にある。ただ、管理人の選任自体の登記は裁判所書記官の嘱託によって行われる(246条)。誰が何を出すのかは、登記の種類ごとに切り分けて考える必要がある
比較の観点この条文ほかの条文
規定の内容信託法239条:限定責任信託の登記の申請人を指定信託法216条:登記を限定責任信託の効力発生要件とする
信託法246条:裁判による登記を裁判所書記官が嘱託
登記を動かす人受託者、清算受託者、または選任された信託財産管理者・信託財産法人管理人(申請人は定めず、登記の効果のみを規定)
裁判所書記官(当事者の申請によらない)
対象となる登記232条・233条の登記、235〜237条の登記232条による限定責任信託の定めの登記
管理者の選任など裁判に基づく登記
受託者にとっての意味自分が申請しなければ登記は進まない登記がなければ個人財産が責任財産に残る
裁判に基づく登記は自分で申請する必要がない

他国ではどう定めているか 3 か国

台湾
中華民国信託法

台湾の信託法には限定責任信託の制度がなく、本条に直接対応する申請人規定はない。信託財産の登記は第三者対抗要件として信託法第4条が定める

韓国
대한민국 신탁법

韓国は2011年の信託法全部改正で유한책임신탁を導入し、登記を要する点で日本と類似する。具体的な条番号と申請人の定めは要確認

アメリカ
Delaware Statutory Trust Act, 12 Del. C. § 3810

デラウェア州の制定法信託は、trustee が certificate of trust を州務長官に届け出ることで成立する。届出を前提に有限責任を与える構造が日本の限定責任信託に近い

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 事業承継のために限定責任信託を組成し、受託者に就任した。委託者側の顧問が「登記はこちらで手配しておく」と言ったきり、二か月がたっている。登記簿を取ってみると何も載っていない。そのあいだに結んだ取引の債務は、あなた個人の財産にもかかってくる
  • 受託者だった父が急死した。家庭裁判所ではなく地方裁判所が信託財産法人管理人を選任した。次に事務処理地が変わったとき、変更登記を申請するのは誰なのか? 相続人のあなたではない。管理人である。ここを取り違えて相続人名義で書類を出すと、法務局で却下される
  • 信託が終了し、清算受託者として残務を片付けた。清算結了の登記期限は2週間しかない。結了の祝杯をあげる前に、申請書を出しておく必要がある

取るべき行動

被害を受けた側:限定責任信託の受託者と取引する側に立つなら、1. 法務局で限定責任信託の登記事項証明書を取得し、限定責任の定めが登記されているかを確認する2. 未登記であれば通常の信託として受託者個人にも請求できる可能性があるため、契約書に受託者個人名を明記させる3. 受託者交代の噂があれば、変更登記の有無と申請人が誰かを確認し、交渉相手を特定する

訴えられた側:受託者として登記の遅れを指摘されたら、1. 登記事項証明書で現状を確認し、未了の登記を洗い出す2. 変更・終了・清算結了ごとに期限を整理し、ただちに申請する3. 登記懈怠による過料(270条)を想定し、遅延の理由を記録しておく4. 管理者が選任済みなら、申請権限が自分に残っているかを確認する。権限がない者による申請は却下される

時効(請求できる期限):変更の登記は変更が生じた時から2週間以内(233条)、終了の登記は終了から2週間以内(235条)、清算結了の登記は清算結了から2週間以内(237条)。限定責任の定めの登記(232条)は効力発生要件(216条)であり、登記の日まで限定責任は生じない(最新の改正状況をご確認ください)

改正沿革 AI による整理

  • 平成18年(2006年) 旧信託法を全面的に改める新信託法(平成18年法律第108号)の制定にあわせ、限定責任信託制度と登記の申請に関する規定として新設された。その後の改正の有無は人による検証が必要

改正の年表

  1. 1.平成18年(2006年) 新設:旧信託法を全面的に改めた新信託法(平成18年法律第108号)で限定責任信託制度が創設され、その登記の申請人を定める規定として新設された。その後の改正の有無は要確認

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信託法の全文を見る所属する編章節を開く:第三節 限定責任信託の登記

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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