信託法 第239条(登記の申請)
- 第二百三十二条及び第二百三十三条の規定による登記は受託者の申請によって、第二百三十五条から第二百三十七条までの規定による登記は清算受託者の申請によってする。
- 2.前項の規定にかかわらず、信託財産管理者又は信託財産法人管理人が選任されている場合には、第二百三十二条及び第二百三十三条の規定による登記(第二百四十六条の規定によるものを除く。)は、信託財産管理者又は信託財産法人管理人の申請によってする。
この条文の基本情報
登記の申請とは何ですか?
定義登記の申請とは、信託法第239条に定められた規定で、「第二百三十二条及び第二百三十三条の規定による登記は受託者の申請によって、第二百三十五条から第二百三十七条までの規定による登記は清算受託者の申請によってする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 信託法第239条(登記の申請)は、日本の信託法に含まれる条文です。
- 信託法第239条の条文原文は「第二百三十二条及び第二百三十三条の規定による登記は受託者の申請によって、第二百三十五条から第二百三十七条までの規定による登記は清算受託者の申請によってする。」で始まります。
- 信託法第239条は第三節 限定責任信託の登記に置かれています。
- 信託法の公布日は平成18年12月15日です。
- 信託法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 信託法第239条の前の条は信託法第238条です。
- 信託法第239条の次の条は信託法第240条です。
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- 正式書式
信託法(平成十八年法律第百八号)第239条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418AC0000000108 - 本サイト収録
信託法(平成十八年法律第百八号)第239条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/418AC0000000108/239