信託法 第246条(裁判による登記の嘱託)
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- 次に掲げる場合には、裁判所書記官は、職権で、遅滞なく、限定責任信託の事務処理地を管轄する登記所にその登記を嘱託しなければならない。
- 一次に掲げる裁判があったとき。
- 一第五十八条第四項(第七十条(第七十四条第六項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定による受託者又は信託財産管理者若しくは信託財産法人管理人の解任の裁判
- 二第六十四条第一項(第七十四条第六項において準用する場合を含む。)の規定による信託財産管理者又は信託財産法人管理人の選任の裁判
- 二次に掲げる裁判が確定したとき。
- 一前号イに掲げる裁判を取り消す裁判
- 二第百六十五条又は第百六十六条の規定による信託の終了を命ずる裁判
この条文の基本情報
裁判による登記の嘱託とは何ですか?
定義裁判による登記の嘱託とは、信託法第246条に定められた規定で、「次に掲げる場合には、裁判所書記官は、職権で、遅滞なく、限定責任信託の事務処理地を管轄する登記所にその登記を嘱託しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 信託法第246条(裁判による登記の嘱託)は、日本の信託法に含まれる条文です。
- 信託法第246条の条文原文は「次に掲げる場合には、裁判所書記官は、職権で、遅滞なく、限定責任信託の事務処理地を管轄する登記所にその登記を嘱託しなければならない。」で始まります。
- 信託法第246条は第三節 限定責任信託の登記に置かれています。
- 信託法の公布日は平成18年12月15日です。
- 信託法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 信託法第246条の前の条は信託法第245条です。
- 信託法第246条の次の条は信託法第247条です。
- 信託法第246条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
信託法(平成十八年法律第百八号)第246条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418AC0000000108 - 本サイト収録
信託法(平成十八年法律第百八号)第246条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/418AC0000000108/246
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点信託法246条は、限定責任信託に関する一定の裁判があったとき又は確定したとき、裁判所書記官が職権で遅滞なく登記を嘱託すると定める。
Q · 限定責任信託の受託者を解任する裁判が出たら、登記は誰が申請するの?
当事者ではなく、裁判所書記官が職権で嘱託します
信託法246条により、同条各号に掲げる裁判については、裁判所書記官が職権で、遅滞なく、限定責任信託の事務処理地を管轄する登記所に登記を嘱託します。受益者などの当事者が自分で変更登記を申請する必要はありません。ただし第1号の裁判は裁判があった時点、第2号の裁判は確定した時点で嘱託されるため、裁判から登記への反映までには時間差が生じえます。裁判を経ない変更(受託者の辞任など)は本条の対象外です。
解説
「登記は当事者が自分で申請するもの」という常識は、この条文の前では半分しか当てはまらない。限定責任信託(受託者が信託の債務について、信託財産の範囲でしか責任を負わない特殊な信託)では、受託者の解任など、裁判所が下した一定の裁判が当事者の申請を待たずに登記へ反映される。動くのは裁判所書記官(裁判所で記録や事務手続を担う職員)である。書記官は職権で、遅滞なく、信託の事務処理地を管轄する登記所に登記を頼む。対象となる裁判は各号に列挙されていて、裁判があった時点で嘱託されるものと、確定した時点で初めて嘱託されるものに分かれる。この二段構えを知っていれば、取引相手の登記事項証明書を見たときに「裁判は出ているのに、まだ反映されていないだけではないか」と疑える。限定責任信託と取引する側にとって、登記簿は相手の責任の上限を示す唯一の公示である。それがいつ、誰の手で書き換わるかを知っている者だけが、空白期間のリスクを読める(対象となる裁判の具体的な範囲は、最新の条文で確認されたい)。
法的な位置づけ
信託法第246条は、限定責任信託に関する裁判による登記の嘱託を定める規定である。同条各号に掲げる裁判があったとき、またはその裁判が確定したときに、裁判所書記官が職権で、遅滞なく、限定責任信託の事務処理地を管轄する登記所へ登記を嘱託する義務を負う。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.裁判の類型を確認する 受託者解任などの裁判書を受け取ったら、それが信託法246条第1号(裁判があったときに嘱託)と第2号(確定したときに嘱託)のどちらの類型かを、最新の条文で確認する
- 2.確定時期と抗告期間を把握する 第2号の類型であれば、即時抗告期間(原則として告知を受けた日から2週間、非訟事件手続法67条)の経過で確定する時期を見積もり、登記反映の目安とする
- 3.空白期間中の取引に注意する 登記へ反映されるまでの間、旧受託者を名乗る人物との取引や信託財産の移転が行われないよう、関係する金融機関や取引先へ裁判の存在を伝える
- 4.登記事項証明書で反映を確認する 事務処理地を管轄する登記所で登記事項証明書を取得し、反映を確認する。相当期間が経っても反映されない場合は、裁判所書記官に嘱託の状況を問い合わせる
よくある質問 AI による整理
Q1登記の嘱託とは何ですか?
当事者の申請ではなく、裁判所や官公署が登記所に登記を依頼する手続です。信託法246条では裁判所書記官が職権でこれを行います。
Q2限定責任信託の登記はどこの登記所ですか?
信託法246条の嘱託先は、限定責任信託の事務処理地を管轄する登記所です。受託者の住所地ではない点に注意が必要です。
Q3受託者解任の登記はいつ反映される?
書記官は遅滞なく嘱託しますが、即時ではありません。確定を待つ類型の裁判なら、抗告期間の経過後に嘱託されるため数週間かかることもあります。
Q4受託者が辞任した場合も書記官が登記してくれる?
いいえ。信託法246条は裁判による変動が対象です。裁判を経ない辞任などの変更は、原則として当事者側の申請が必要です。
Q5限定責任信託の登記事項証明書は誰でも取れる?
限定責任信託は登記によって公示される制度で、登記事項証明書は取引相手なども請求できます。手数料は数百円程度です。
Q6裁判が出たのに登記が変わらない場合どうする?
その裁判が確定を要する類型かを確認し、相当期間が過ぎても反映されなければ、裁判所書記官に嘱託の状況を問い合わせます。
Q7解任された受託者は登記が残っていれば取引できる?
できません。解任の効力が生じた後は、登記が古いままでも受託者として行動すべきではなく、個人責任を問われる危険があります。
Q8会社の役員解任判決でも同じ仕組み?
同型の仕組みがあり、会社法937条により一定の裁判について裁判所書記官が職権で登記を嘱託します。
この条文についての質問 AI による整理
Q1受託者の解任が裁判で認められたんですけど、法務局での手続って自分でやるんですか?
本条が対象とする裁判については、裁判所書記官が職権で事務処理地を管轄する登記所に登記を嘱託する(信託法246条)。あなたが申請する必要はない。実務のポイント:職権の手続とはいえ、案件の多い裁判所では処理に時間がかかることがある。確定から相当日数が経っても登記が変わらなければ、遠慮せず書記官に状況を聞くこと。問い合わせのあった案件ほど手続が進みやすいのは、実務の現場では珍しくない
Q2取引相手が限定責任信託なんですが、登記を見れば受託者は確実に分かりますか?
原則は登記で確認できる。ただし裁判による変動には時間差がある。第1号の裁判は出た時点で、第2号の裁判は確定した時点で嘱託されるため(信託法246条)、登記に反映される前の空白期間がありうる。実務のポイント:慎重な金融機関は、融資を実行する当日に証明書を取り直し、さらに相手方から「係属中の裁判はない」という表明保証を契約書で取る。登記と契約条項の二重の網で、空白期間のリスクを相手に負わせている
間違えやすい点 AI による整理
- 受託者の解任を勝ち取った受益者は、登記まで自分でやらなければ効力が出ないと考えがちである。しかし本条の対象となる裁判については、裁判所書記官が職権で嘱託する。逆に、裁判を経ない変更(受託者が自分から辞任した場合など)は原則として当事者側の申請が必要で、本条の守備範囲ではない。どちらに当たるかを取り違えると、待つべきところで動き、動くべきところで待つことになる
- 取引する側から見れば、登記簿は「今の真実」に見える。法律の目から見ると、裁判から登記までには必ず時間差がある。「遅滞なく」は「即時に」と同じ意味ではないし、確定を待って嘱託される裁判なら、時間差は数週間に及ぶこともある。この落差を見落とした契約は、権限のない元受託者と結ばれる危険を抱える
- そもそも「限定責任信託と書いてあれば、受託者は個人で責任を負わずに済む」という前提が危うい。限定責任信託の効力は、信託行為で定めたうえで登記して初めて生じる(信託法216条、232条)。登記制度は飾りではなく、責任限定という特権の発生要件そのものである。本条が裁判による変動まで登記に反映させるのは、この公示の信頼を守るためだ
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律する場面 | 信託法246条:一定の裁判による登記事項の変動 | 信託法232条:限定責任信託の定めの登記事項 信託法58条:受託者解任の裁判の根拠 |
| 登記を動かす主体 | 裁判所書記官(職権による嘱託) | 原則として当事者側の申請 本条自体は登記を規律せず、解任の要件と手続を定める |
| 登記との関係 | 裁判の結果を公示に反映させる経路 | 何が登記されるかの中身を定める 解任の裁判が本条の嘱託対象の源となる |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾には限定責任信託制度がなく、裁判所による受託者解任は規定されているが、本条のような限定責任信託登記の職権嘱託の仕組みはない
韓国は2011年の全部改正で有限責任信託を導入し、登記制度を設けた点で日本と近い設計をとる
米国では裁判所による受託者の解任は認められるが、日本型の信託登記簿による公示制度は一般的ではない
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 受託者が信託財産を私的に流用していたとして、受益者のあなたは裁判所に解任を申し立て、解任の裁判を得た。次は自分で法務局に行って変更登記をしなければならない、と思い込んで書類を集め始める。実はその手続は裁判所書記官が職権で進める。あなたがすべきなのは、登記に反映されたかを確認することだ
- 解任された受託者の側に立ったら、どうなる? 裁判の種類によっては、確定するまで登記は動かない。即時抗告(裁判に対する不服申立て)の期間は原則2週間しかない。争うのか受け入れるのか、その間に決めなければならない
- 来週、限定責任信託との間で融資契約を結ぶ予定がある。先月取った登記事項証明書の受託者名は、裁判で解任された人物のままかもしれない。実行日の朝に、もう一度取り直すべきである
取るべき行動
被害を受けた側:受益者や信託債権者の立場なら:1. 解任などの裁判が出たら、それが「裁判があったとき」に嘱託される類型か、「確定したとき」に嘱託される類型かを確認する2. 自分で変更登記を申請する必要はない。登記に反映されるまでの間、受託者を名乗る人物との取引や財産の移転に注意する3. 時間が経っても反映されなければ、裁判所書記官に嘱託状況を問い合わせる4. 反映後の登記事項証明書を取り、取引先や金融機関に提示する
訴えられた側:解任された受託者の立場なら:1. 裁判書を受け取ったら、即時抗告ができるかどうかと、その期間(原則2週間、非訟事件手続法67条)を直ちに確認する2. 登記が残っていても、解任の効力が生じた後は受託者として行動しない。旧来の肩書きで契約すると、個人として責任を問われる危険がある3. 新受託者や信託財産管理者への引継ぎ資料を早めに整え、背任などの疑いを持たれないようにする(最新の改正状況をご確認ください)
時効(請求できる期限):本条自体に特定の時効はない。ただし一般消滅時効(民法166条、債権5年または10年)が適用される。書記官の嘱託は「遅滞なく」行われ、第1号の裁判は裁判があった時点、第2号の裁判は確定した時点が起点となる。即時抗告の期間は原則として告知を受けた日から2週間(非訟事件手続法67条)
改正沿革 AI による整理
- 平成18年(2006年) 信託法の全面改正(新信託法の制定)により、限定責任信託制度とともに設けられた。その後の非訟事件手続法改正等に伴う整備の有無と内容は、人の手による検証が必要
改正の年表
- 1.平成18年(2006年) 新設:信託法の全面改正(平成18年法律第108号)により、限定責任信託制度とともに設けられた。その後の改正の有無と内容は要検証
- 信託法 第216条限定責任信託の成立要件、登記による効力発生
- 信託法 第232条限定責任信託の定めの登記事項
- 信託法 第58条受託者解任の裁判の根拠
- 信託法 第63条信託財産管理命令、嘱託対象裁判の源
- 会社法 第937条会社版の裁判による登記嘱託、同型の仕組み
- 非訟事件手続法 第67条即時抗告期間、確定時期を左右する
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