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信託法 第246条(裁判による登記の嘱託)

  1. 次に掲げる場合には、裁判所書記官は、職権で、遅滞なく、限定責任信託の事務処理地を管轄する登記所にその登記を嘱託しなければならない。
  2. 一次に掲げる裁判があったとき。
  3. 一第五十八条第四項(第七十条(第七十四条第六項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定による受託者又は信託財産管理者若しくは信託財産法人管理人の解任の裁判
  4. 二第六十四条第一項(第七十四条第六項において準用する場合を含む。)の規定による信託財産管理者又は信託財産法人管理人の選任の裁判
  5. 二次に掲げる裁判が確定したとき。
  6. 一前号イに掲げる裁判を取り消す裁判
  7. 二第百六十五条又は第百六十六条の規定による信託の終了を命ずる裁判

この条文の基本情報

裁判による登記の嘱託とは何ですか?

定義裁判による登記の嘱託とは、信託法第246条に定められた規定で、「次に掲げる場合には、裁判所書記官は、職権で、遅滞なく、限定責任信託の事務処理地を管轄する登記所にその登記を嘱託しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 信託法第246条(裁判による登記の嘱託)は、日本の信託法に含まれる条文です。
  2. 信託法第246条の条文原文は「次に掲げる場合には、裁判所書記官は、職権で、遅滞なく、限定責任信託の事務処理地を管轄する登記所にその登記を嘱託しなければならない。」で始まります。
  3. 信託法第246条は第三節 限定責任信託の登記に置かれています。
  4. 信託法の公布日は平成18年12月15日です。
  5. 信託法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 信託法第246条の前の条は信託法第245条です。
  7. 信託法第246条の次の条は信託法第247条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式信託法(平成十八年法律第百八号)第246条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418AC0000000108
  • 本サイト収録信託法(平成十八年法律第百八号)第246条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/418AC0000000108/246

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