信託法 第245条(清算結了の登記の添付書面)
清算結了の登記の申請書には、第百八十四条第一項の計算の承認があったことを証する書面を添付しなければならない。
この条文の基本情報
清算結了の登記の添付書面とは何ですか?
定義清算結了の登記の添付書面とは、信託法第245条に定められた規定で、「清算結了の登記の申請書には、第百八十四条第一項の計算の承認があったことを証する書面を添付しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 信託法第245条(清算結了の登記の添付書面)は、日本の信託法に含まれる条文です。
- 信託法第245条の条文原文は「清算結了の登記の申請書には、第百八十四条第一項の計算の承認があったことを証する書面を添付しなければならない。」で始まります。
- 信託法第245条は第三節 限定責任信託の登記に置かれています。
- 信託法の公布日は平成18年12月15日です。
- 信託法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 信託法第245条の前の条は信託法第244条です。
- 信託法第245条の次の条は信託法第246条です。
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- 正式書式
信託法(平成十八年法律第百八号)第245条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418AC0000000108 - 本サイト収録
信託法(平成十八年法律第百八号)第245条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/418AC0000000108/245