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信託法 第244条(清算受託者に関する変更の登記の添付書面)

  1. 清算受託者の退任による変更の登記の申請書には、退任を証する書面を添付しなければならない。
  2. 2.第二百三十六条第一項に規定する事項の変更の登記の申請書には、登記事項の変更を証する書面を添付しなければならない。
  3. 3.第二百四十一条第二項の規定は、法人である清算受託者の就任による変更の登記について準用する。

この条文の基本情報

清算受託者に関する変更の登記の添付書面とは何ですか?

定義清算受託者に関する変更の登記の添付書面とは、信託法第244条に定められた規定で、「清算受託者の退任による変更の登記の申請書には、退任を証する書面を添付しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 信託法第244条(清算受託者に関する変更の登記の添付書面)は、日本の信託法に含まれる条文です。
  2. 信託法第244条の条文原文は「清算受託者の退任による変更の登記の申請書には、退任を証する書面を添付しなければならない。」で始まります。
  3. 信託法第244条は第三節 限定責任信託の登記に置かれています。
  4. 信託法の公布日は平成18年12月15日です。
  5. 信託法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 信託法第244条の前の条は信託法第243条です。
  7. 信託法第244条の次の条は信託法第245条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式信託法(平成十八年法律第百八号)第244条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418AC0000000108
  • 本サイト収録信託法(平成十八年法律第百八号)第244条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/418AC0000000108/244

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