信託法 第244条(清算受託者に関する変更の登記の添付書面)
- 清算受託者の退任による変更の登記の申請書には、退任を証する書面を添付しなければならない。
- 2.第二百三十六条第一項に規定する事項の変更の登記の申請書には、登記事項の変更を証する書面を添付しなければならない。
- 3.第二百四十一条第二項の規定は、法人である清算受託者の就任による変更の登記について準用する。
この条文の基本情報
清算受託者に関する変更の登記の添付書面とは何ですか?
定義清算受託者に関する変更の登記の添付書面とは、信託法第244条に定められた規定で、「清算受託者の退任による変更の登記の申請書には、退任を証する書面を添付しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 信託法第244条(清算受託者に関する変更の登記の添付書面)は、日本の信託法に含まれる条文です。
- 信託法第244条の条文原文は「清算受託者の退任による変更の登記の申請書には、退任を証する書面を添付しなければならない。」で始まります。
- 信託法第244条は第三節 限定責任信託の登記に置かれています。
- 信託法の公布日は平成18年12月15日です。
- 信託法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 信託法第244条の前の条は信託法第243条です。
- 信託法第244条の次の条は信託法第245条です。
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- 正式書式
信託法(平成十八年法律第百八号)第244条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418AC0000000108 - 本サイト収録
信託法(平成十八年法律第百八号)第244条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/418AC0000000108/244