信託法 第244条(清算受託者に関する変更の登記の添付書面)
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- 清算受託者の退任による変更の登記の申請書には、退任を証する書面を添付しなければならない。
- 2.第二百三十六条第一項に規定する事項の変更の登記の申請書には、登記事項の変更を証する書面を添付しなければならない。
- 3.第二百四十一条第二項の規定は、法人である清算受託者の就任による変更の登記について準用する。
この条文の基本情報
清算受託者に関する変更の登記の添付書面とは何ですか?
定義清算受託者に関する変更の登記の添付書面とは、信託法第244条に定められた規定で、「清算受託者の退任による変更の登記の申請書には、退任を証する書面を添付しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 信託法第244条(清算受託者に関する変更の登記の添付書面)は、日本の信託法に含まれる条文です。
- 信託法第244条の条文原文は「清算受託者の退任による変更の登記の申請書には、退任を証する書面を添付しなければならない。」で始まります。
- 信託法第244条は第三節 限定責任信託の登記に置かれています。
- 信託法の公布日は平成18年12月15日です。
- 信託法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 信託法第244条の前の条は信託法第243条です。
- 信託法第244条の次の条は信託法第245条です。
- 信託法第244条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
信託法(平成十八年法律第百八号)第244条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418AC0000000108 - 本サイト収録
信託法(平成十八年法律第百八号)第244条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/418AC0000000108/244
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点信託法244条は、限定責任信託の清算受託者が退任したときや登記事項が変わったときの変更登記に、退任または変更を証する書面の添付を義務づける。
Q · 限定責任信託の清算受託者を辞めたら、登記には何を付ければいいの?
辞任届など「退任を証する書面」の添付が必要
信託法244条1項により、清算受託者の退任による変更登記の申請書には、辞任届や解任の決定書など退任を証する書面を添付しなければなりません。氏名・住所など第236条第1項の登記事項が変わった場合は、変更を証する書面が必要です(同条2項)。法人が清算受託者に就任する場合は、第241条第2項の準用により、その法人に関する書面が求められます(同条3項)。
解説
辞めたつもりでも、登記簿の上ではまだあなたが清算受託者のままである。限定責任信託(受託者の責任を信託財産の範囲に限定する特殊な信託)が終わって清算に入ると、後始末を担う「清算受託者」の氏名や住所は登記簿で公示される。本条はその変更登記を申請するときに、何を添付しなければならないかを定めている。退任なら退任を証する書面(辞任届、解任の決定書など)、氏名・住所といった登記事項の変更ならその変更を証する書面、法人が清算受託者に就任するなら第241条第2項の準用でその法人に関する書面が必要になる。地味な手続規定に見えるが、ここで止まると登記が動かない。登記が動かなければ、あなたが退任したことを善意の第三者(事情を知らない取引相手)に主張できない状態が続く(信託法220条、現行効力を要確認)。書類一枚の準備不足が、もう関係ないはずの信託の責任追及に自分を巻き込み続ける入口になる
法的な位置づけ
信託法244条は、限定責任信託の清算手続中における清算受託者の変更登記について、申請書の添付書面を定める規定である。退任の場合は退任を証する書面、第236条第1項所定の登記事項の変更の場合は変更を証する書面の添付を要し、法人である清算受託者の就任による変更登記には第241条第2項を準用する。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.登記簿で現状を確認する 法務局で限定責任信託の登記事項証明書を取得し、清算受託者欄の氏名・住所・就任状況を確認する。どの事項が変わったのか(退任・氏名住所変更・法人就任)を特定する
- 2.変更の種類に応じた添付書面を集める 退任なら辞任届・解任決定書など退任を証する書面(244条1項)、氏名・住所変更なら住民票の写し等の変更を証する書面(同条2項)、法人の就任なら241条2項準用の法人に関する書面(同条3項)を用意する
- 3.期限を逆算して申請書を作成する 変更が生じた日から申請期限(一般に2週間とされる)を逆算し、変更登記申請書を作成する。代理人に依頼する場合は委任状も準備する
- 4.管轄法務局へ申請し、登記完了を確認する 申請書と添付書面を管轄法務局へ提出する。補正の連絡に速やかに対応し、登記完了後に改めて登記事項証明書を取得して、名前や住所が正しく反映されたかを自分の目で確認する
よくある質問 AI による整理
Q1清算受託者とは何ですか?
信託が終了して清算に入った後、残った財産の換価や債務の弁済などの後始末を担う受託者です。限定責任信託では氏名・住所等が登記されます。
Q2限定責任信託の清算受託者の辞任届に決まった書式はありますか?
法定の統一書式はありません。辞任の意思、日付、署名押印があり、受領した旨が分かる形にしておくと、退任を証する書面として使いやすくなります。
Q3清算受託者の変更登記はいつまでに申請する?
一般に変更の時から2週間以内とされます(信託法の登記規定の構造による)。期限を過ぎると過料の対象になりうるため、最新の条文で確認してください。
Q4清算受託者の住所変更にも登記は必要ですか?
必要です。住所は第236条第1項の登記事項に含まれるため、変更を証する書面(住民票の写しなど)を添付して変更登記を申請します(244条2項)。
Q5清算受託者を解任された場合の添付書面は?
解任を証する書面、例えば解任の決定書や関係者の合意書面などが「退任を証する書面」に当たります。どの書面が適切かは解任の根拠によって異なります。
Q6清算受託者の変更登記は自分でできる?
申請書と添付書面をそろえれば本人申請も可能ですが、限定責任信託の登記は事例が少なく、司法書士に依頼するのが一般的です。
Q7清算受託者が法人のとき登記事項証明書は必要?
244条3項が241条2項を準用し、法人に関する書面が求められます。会社法人等番号の記載で添付を省略できる運用もあるため、法務局に確認してください。
Q8清算受託者の変更登記を怠るとどうなる?
退任や変更を善意の第三者に対抗できない状態が続き、旧清算受託者に請求が届くおそれがあります。登記の懈怠は過料の対象にもなりえます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1清算受託者を辞めたら、登記は誰が申請するんですか?
原則として、限定責任信託の登記を申請するのは受託者側(清算中は清算受託者)である。退任した本人が申請人になれるかどうかは事案によって異なる。添付書面は本条1項の「退任を証する書面」が必要になる。実務のポイント:後任の清算受託者が動かないと登記が止まる場面がある。辞める側も、自分の辞任届の写しを後任と司法書士の両方に渡しておくと、手続が止まりにくい
Q2法人が清算受託者になるとき、何か特別な書類は要りますか?
本条3項は第241条第2項を準用しており、法人である清算受託者の就任による変更登記では、その法人に関する書面の添付が求められる。実務のポイント:実務上、会社法人等番号を申請書に記載することで登記事項証明書の添付を省略できる運用が広がっている。番号を書くだけで済む場面があることを知らずに、証明書を取りに行く手間と費用をかける人は多い(最新の運用をご確認ください)
間違えやすい点 AI による整理
- 「辞任届を出したのだから、もう清算受託者ではない」と考えがちである。内部関係としては退任していても、登記されるまでは善意の第三者に退任を主張できない(信託法220条、現行効力を要確認)。書類の提出先が「相手方」だけで終わっていないか、確認が要る
- 添付書面は形式的なものだと知っていても、その重みを見誤っている人は多い。書面に不備があれば登記は却下または補正となり、その間も変更登記の期限は進む。期限を過ぎた懈怠は過料の対象になりうる(信託法270条、最新の改正状況をご確認ください)
- 「株式会社の役員変更と同じ感覚でやればいい」という見方は半分しか当たっていない。限定責任信託の登記は信託法第9章に独自の規定があり、商業登記法は信託法247条を通じて準用される部分に限られる。会社の手続をそのまま当てはめると、添付書面の根拠条文を取り違えるおそれがある
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 対象となる場面 | 信託法244条:清算中の清算受託者の退任・登記事項変更・法人就任 | 信託法241条:清算前の受託者の変更の登記 信託法243条:清算受託者に関する登記の申請 |
| 求められる添付書面 | 退任を証する書面/変更を証する書面/法人に関する書面(241条2項準用) | 受託者の変更を証する書面、法人の受託者に関する書面 清算受託者の選任・就任を証する書面など |
| 手続の段階 | 清算受託者がすでに登記された後の変更 | 信託が存続している通常段階 清算開始時の最初の登記 |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾の信託法は信託財産の公示を対抗要件とするが、限定責任信託や清算受託者の登記制度は設けていない
韓国は2011年の信託法全面改正で有限責任信託を導入しており、日本の限定責任信託と制度趣旨が近い。登記手続の細部は要確認
米国デラウェア州の制定法信託は certificate of trust の届出により受託者の有限責任を確保する点で、登記による公示という発想が共通する
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 清算受託者を辞任して半年後、信託財産の債権者から「清算受託者であるあなた宛て」の請求書が届いた。登記簿を見ると、あなたの名前がまだ残っている。辞任届の控えはどこにある?
- もし法人である清算受託者が本店を移転したのに、信託側の変更登記を放置していたらどうなる? 登記簿上の住所に送られた通知が届かず、気付かないうちに手続が進んでしまう
- 親族の資産承継のために組成した限定責任信託で、清算受託者だった叔父が急に辞めると言い出した。退任を証する書面がないまま司法書士に依頼しても、申請は受け付けられない
- 変更から2週間の登記期限まであと3日。退任を証する書面に押印をもらうべき関係者が海外出張中で連絡がつかない。期限を過ぎれば過料の対象になりうる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 登記簿謄本(登記事項証明書)を取得し、清算受託者欄に誰の名前が残っているかを確認する2. 退任済みの人物の名前が残っているなら、その人物と現清算受託者の双方に変更登記の状況を書面で問い合わせる3. 取引や請求の相手方は登記簿上の記載を基準に選び、やりとりは記録が残る方法で行う4. 登記の懈怠で損害が出た場合は、司法書士または弁護士に相談して責任追及の可否を検討する
訴えられた側:1. 辞任届・解任決定など、退任を証する書面の原本または写しを確保する2. 変更が生じた日を確認し、期限内に申請できるか逆算する3. 法人の清算受託者が就任する場合は、第241条第2項の準用で必要になる書面(登記事項証明書など)の要否を確認する4. 自力が難しければ早めに司法書士へ依頼し、申請書と添付書面をまとめて準備する
時効(請求できる期限):本条そのものに時効はない。ただし清算受託者に関する登記事項に変更が生じたときは、変更の時から2週間以内に変更登記をする必要があるとされる(信託法236条・233条の規定構造による。最新の条文をご確認ください)。懈怠は過料の対象になりうる(信託法270条)
改正沿革 AI による整理
- 平成18年(2006年) 信託法の全面改正(新法制定)により、限定責任信託制度とその登記規定の一部として設けられた。その後の文言改正の有無は人的検証が必要
改正の年表
- 1.平成18年(2006年) 新設:信託法の全面改正(平成18年法律第108号)により、限定責任信託制度の登記規定の一つとして新設。その後の文言改正の有無は人的検証が必要
- 信託法 第236条清算受託者の登記事項を定める
- 信託法 第241条受託者変更登記の添付書面、3項で準用
- 信託法 第243条清算受託者の登記申請の添付書面
- 信託法 第220条登記事項の第三者対抗力(現行効力を要確認)
- 信託法 第247条商業登記法の規定の準用
- 商業登記法 第18条代理人申請時の権限証明書面(現行効力を要確認)
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