信託法 第241条(変更の登記の添付書面)
- 事務処理地の変更又は第二百三十二条各号(第四号を除く。)に掲げる事項の変更の登記の申請書には、事務処理地の変更又は登記事項の変更を証する書面を添付しなければならない。
- 2.法人である新受託者の就任による変更の登記の申請書には、前条第二号に掲げる書面を添付しなければならない。
- 3.会計監査人の就任による変更の登記の申請書には、前条第三号ロ又はハに掲げる書面を添付しなければならない。
この条文の基本情報
変更の登記の添付書面とは何ですか?
定義変更の登記の添付書面とは、信託法第241条に定められた規定で、「事務処理地の変更又は第二百三十二条各号(第四号を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 信託法第241条(変更の登記の添付書面)は、日本の信託法に含まれる条文です。
- 信託法第241条の条文原文は「事務処理地の変更又は第二百三十二条各号(第四号を除く。」で始まります。
- 信託法第241条は第三節 限定責任信託の登記に置かれています。
- 信託法の公布日は平成18年12月15日です。
- 信託法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 信託法第241条の前の条は信託法第240条です。
- 信託法第241条の次の条は信託法第242条です。
この条文を引用する
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- 正式書式
信託法(平成十八年法律第百八号)第241条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418AC0000000108 - 本サイト収録
信託法(平成十八年法律第百八号)第241条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/418AC0000000108/241