信託法 第242条(終了の登記の添付書面)
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限定責任信託の終了の登記の申請書には、その事由の発生を証する書面を添付しなければならない。
この条文の基本情報
終了の登記の添付書面とは何ですか?
定義終了の登記の添付書面とは、信託法第242条に定められた規定で、「限定責任信託の終了の登記の申請書には、その事由の発生を証する書面を添付しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 信託法第242条(終了の登記の添付書面)は、日本の信託法に含まれる条文です。
- 信託法第242条の条文原文は「限定責任信託の終了の登記の申請書には、その事由の発生を証する書面を添付しなければならない。」で始まります。
- 信託法第242条は第三節 限定責任信託の登記に置かれています。
- 信託法の公布日は平成18年12月15日です。
- 信託法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 信託法第242条の前の条は信託法第241条です。
- 信託法第242条の次の条は信託法第243条です。
- 信託法第242条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
信託法(平成十八年法律第百八号)第242条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418AC0000000108 - 本サイト収録
信託法(平成十八年法律第百八号)第242条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/418AC0000000108/242
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点信託法242条は、限定責任信託の終了の登記の申請書に、終了事由の発生を証する書面の添付を義務づける。申請は事由発生から2週間以内に行う必要がある。
Q · 限定責任信託の終了登記って、申請書だけ出せば済むの?
済まない。終了事由を証する書面の添付が必須
信託法242条により、限定責任信託の終了の登記の申請書には、その終了事由の発生を証する書面を添付しなければなりません。信託期間の満了なら信託行為の該当部分、委託者と受益者の合意による終了なら当事者が署名した合意書などが典型です。終了の登記は事由の発生から2週間以内に申請する必要があり(同法235条)、怠ると過料の対象になりえます(同法270条)。書面を揃える時間もこの期限に含まれます。
解説
限定責任信託の終了登記を申請するときは、「終わった」という事実を裏付ける書面を一枚付けなければならない。終了理由が信託期間の満了なら信託行為の該当部分、委託者と受益者の合意なら合意書、限定責任信託の定めを廃止したならその変更を証する書面が典型である。限定責任信託では、受託者の責任が信託財産の範囲に限られる(信託法217条)。取引相手から見れば、あなたの個人資産には手が届かない構造だ。その特別扱いを外す、あるいは清算に入ったことを公に示す手続が終了登記であり、その真実性を支えるのが本条の添付書面である。申請期限は事由の発生から2週間(235条)。書面が揃わなければ申請は受理されず、期限は待ってくれない。受託者になる人は、信託を始めるときに「どの書面で終わりを証明するか」まで決めておけば、終了時に慌てずに済む。
法的な位置づけ
信託法242条は、限定責任信託の終了の登記に関する添付書面の規定であり、終了の登記の申請書には、信託期間の満了や委託者と受益者の合意など、終了事由の発生を証する書面を添付すべき旨を定める。登記官が終了の事実を書面で確認できるようにし、限定責任信託の登記簿の信頼性を確保する機能を持つ。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.終了事由と発生日を特定する 信託期間の満了、委託者と受益者の合意、信託行為所定の事由など、どの事由で終了したかと、その発生日を確定する。発生日から2週間の申請期限を逆算してカレンダーに入れる
- 2.終了事由を証する書面を準備する 期間満了なら期間を定めた信託行為の該当部分、合意による終了なら日付と当事者の署名がある合意書など、終了事由そのものを証明できる書面を用意する。登記済みの内容と書面の内容が食い違っていないかも確認する
- 3.清算関係の登記と併せて司法書士と確認する 終了の登記と同時に清算受託者に関する登記が必要かを司法書士と確認し、申請書類一式をまとめる
- 4.主たる事務所の所在地の登記所に申請する 終了事由の発生から2週間以内に、申請書に終了事由を証する書面を添付して申請する。期限を過ぎた場合でも放置せず速やかに申請し、遅延の経緯を記録しておく
よくある質問 AI による整理
Q1限定責任信託とは何ですか?
受託者が信託事務で負う債務について、信託財産の範囲でのみ責任を負う旨を定め、登記した信託です。責任の限定は信託法217条が定めています。
Q2限定責任信託の終了登記の期限はいつまで?
終了事由の発生から2週間以内に、主たる事務所の所在地で申請する必要があります(信託法235条)。添付書面の準備期間もここに含まれます。
Q3終了登記に添付する書面は何ですか?
終了事由の発生を証する書面です。期間満了なら信託行為の該当部分、合意による終了なら当事者が署名した合意書などが典型例です。
Q4信託の合意終了に合意書は必要ですか?
民事上は合意で終了しえますが、終了登記では合意を証する書面が必要です。日付と当事者の署名がある合意書を作成しておくべきです。
Q5終了登記をすると信託はすぐ消滅しますか?
消滅しません。信託は終了後も清算が結了するまでは存続するものとみなされ(信託法176条)、清算手続に移行します。
Q6家族信託の終了でも本条の登記は必要ですか?
本条は限定責任信託の終了登記に関する規定です。限定責任の定めのない通常の家族信託には適用されず、不動産の信託登記の抹消は別の手続です。
Q7相手が限定責任信託か確認する方法は?
登記事項証明書を取得すれば、限定責任信託の登記や終了登記、清算受託者の登記の有無を確認できます。取引前と取引中の定期確認が有効です。
Q8終了登記は司法書士に依頼できますか?
登記申請の代理は司法書士の業務です。2週間の期限があるため、終了事由が発生した時点ですぐ相談し、添付書面の準備を並行させるのが現実的です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1信託期間が満了しただけなのに、それを証明する書類まで要るんですか?
要る。本条は終了事由の種類を問わず、事由の発生を証する書面の添付を求めている。期間満了の場合は、期間を定めた信託行為の該当部分が中心になるのが一般的である。実務のポイント:登記官は、登記されている内容と添付書面の内容が一致しているかを細かく見る。信託期間を契約変更で延長したのに変更登記をしていなかった場合、満了日が食い違い、終了登記の段階で手続が止まることがある
Q2受託者が終了登記をサボったら、どうなるんですか?
終了登記は事由の発生から2週間以内に申請する義務がある(信託法235条)。怠った場合、受託者は過料の対象になりうる(270条)。実務のポイント:過料より怖いのは、外から見て「まだ現役の限定責任信託」に見え続けることである。その間に新しい取引をすれば、責任の範囲をめぐる紛争の種になる。清算の開始を登記簿で示すことが、受託者自身を守ることにもつながる
間違えやすい点 AI による整理
- 「信託が終わったのだから、登記は受託者が都合のいいときに出せばいい」と考えがちだが、そうではない。終了登記の期限は事由の発生から2週間であり(信託法235条)、怠れば受託者個人に過料のリスクがある(270条)。本条の添付書面を集める時間も、この2週間に含まれる
- 問題は「どの書類を出すか」ではない。「その書類が終了の事由を証明できるか」である。たとえば合意による終了なのに、合意した日付も当事者の署名もない議事メモを出しても、証明にはならない。書面の名前より、何を証明しているかが問われる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定の内容 | 信託法242条:終了登記の申請書に終了事由を証する書面を添付 | 信託法235条:終了の登記の申請義務と2週間の期限 信託法163条:信託の終了事由の列挙 |
| 問われること | 終了事由が発生したことを書面で証明できるか | 期限内に登記を申請したか そもそも信託が終了したか |
| 違反・不備の結果 | 添付書面を欠く申請は受理されない | 登記懈怠として過料の対象になりうる(270条) 終了事由がなければ信託は存続する |
他国ではどう定めているか 2 か国
台湾には受託者の責任を信託財産に限定する登記型の限定責任信託はなく、信託公示と信託関係消滅の一般規定で処理される
韓国も2011年の信託法全部改正で有限責任信託を導入し、登記を要件とする点で日本と近い構造をとる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- あなたは不動産を預かる限定責任信託の受託者である。信託契約に定めた期間が先月末で満了した。期限の2週間まで、残りは5日。登記所に出すのは信託契約書の写しか、別に証明書を作るべきか。今夜のうちに司法書士へ連絡しないと、間に合わない可能性が高い
- 委託者と受益者が口頭で「もう終わりにしよう」と話をまとめた場合、信託は終わったことになるのか? 民事上は合意が成立していても、登記の段階で証明する書面がない。署名した合意書を作らない限り、終了登記は受理されない
- 取引先の限定責任信託に売掛金が残っている。登記簿を取ったら、終了登記が入っていた
取るべき行動
被害を受けた側:1. 取引相手が限定責任信託なら、登記事項証明書を取得して、終了登記と清算受託者の登記の有無を確認する2. 終了登記があれば清算段階に入っているので、官報の債権者公告(信託法229条)を確認し、期間内に債権を申し出る3. 終了の実態があるのに登記がされていない疑いがあれば、受託者に書面で照会し、記録を残しておく4. 受託者の悪意または重大な過失で損害を受けた場合は、受託者個人の責任(224条)の追及を弁護士と検討する
訴えられた側:1. 受託者として終了事由が発生した日を特定し、そこから2週間の期限を逆算する2. 終了事由に応じた証明書面(信託行為の該当部分、合意書、変更を証する書面など)を用意する3. 清算受託者の登記(236条、243条)を同時に申請するかを司法書士と確認する4. 期限を過ぎてしまった場合も、放置せず速やかに申請する。遅れの理由はメモに残しておく
時効(請求できる期限):終了の登記は、終了事由の発生から2週間以内に主たる事務所の所在地で申請しなければならない(信託法235条)。登記を怠った受託者は、100万円以下の過料の対象になりうる(同法270条、最新の改正状況をご確認ください)。特定の消滅時効はない
改正沿革 AI による整理
- 平成18年(2006年)信託法全部改正 現行信託法の制定に伴い、限定責任信託の制度とその登記手続の一部として新設された。その後の文言変更の有無は人的検証が必要
改正の年表
- 1.平成18年(2006年) 新設:信託法の全部改正(平成18年法律第108号)により限定責任信託の制度が創設され、その登記手続の一部として本条が設けられた
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