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信託法 第243条(清算受託者の登記の添付書面)

  1. 次の各号に掲げる者が清算受託者となった場合の清算受託者の登記の申請書には、当該各号に定める書面を添付しなければならない。
  2. 一信託行為の定めにより選任された者次に掲げる書面
  3. 一当該信託行為の定めがあることを証する書面
  4. 二選任された者が就任を承諾したことを証する書面
  5. 二第六十二条第一項の規定により選任された者次に掲げる書面
  6. 一第六十二条第一項の合意があったことを証する書面
  7. 二前号ロに掲げる書面
  8. 三第六十二条第四項又は第百七十三条第一項の規定により裁判所が選任した者その選任を証する書面
  9. 2.第二百四十条(第二号に係る部分に限る。)の規定は、清算受託者が法人である場合の清算受託者の登記について準用する。

この条文の基本情報

清算受託者の登記の添付書面とは何ですか?

定義清算受託者の登記の添付書面とは、信託法第243条に定められた規定で、「次の各号に掲げる者が清算受託者となった場合の清算受託者の登記の申請書には、当該各号に定める書面を添付しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 信託法第243条(清算受託者の登記の添付書面)は、日本の信託法に含まれる条文です。
  2. 信託法第243条の条文原文は「次の各号に掲げる者が清算受託者となった場合の清算受託者の登記の申請書には、当該各号に定める書面を添付しなければならない。」で始まります。
  3. 信託法第243条は第三節 限定責任信託の登記に置かれています。
  4. 信託法の公布日は平成18年12月15日です。
  5. 信託法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 信託法第243条の前の条は信託法第242条です。
  7. 信託法第243条の次の条は信託法第244条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式信託法(平成十八年法律第百八号)第243条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418AC0000000108
  • 本サイト収録信託法(平成十八年法律第百八号)第243条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/418AC0000000108/243

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