信託法 第240条(限定責任信託の定めの登記の添付書面)
- 限定責任信託の定めの登記の申請書には、次に掲げる書面を添付しなければならない。
- 一限定責任信託の信託行為を証する書面
- 二受託者が法人であるときは、当該法人の登記事項証明書。ただし、当該登記所の管轄区域内に当該法人の本店又は主たる事務所がある場合を除く。
- 三会計監査人設置信託においては、次に掲げる書面
- 一就任を承諾したことを証する書面
- 二会計監査人が法人であるときは、当該法人の登記事項証明書。ただし、当該登記所の管轄区域内に当該法人の主たる事務所がある場合を除く。
- 三会計監査人が法人でないときは、第二百四十九条第一項に規定する者であることを証する書面
この条文の基本情報
限定責任信託の定めの登記の添付書面とは何ですか?
定義限定責任信託の定めの登記の添付書面とは、信託法第240条に定められた規定で、「限定責任信託の定めの登記の申請書には、次に掲げる書面を添付しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 信託法第240条(限定責任信託の定めの登記の添付書面)は、日本の信託法に含まれる条文です。
- 信託法第240条の条文原文は「限定責任信託の定めの登記の申請書には、次に掲げる書面を添付しなければならない。」で始まります。
- 信託法第240条は第三節 限定責任信託の登記に置かれています。
- 信託法の公布日は平成18年12月15日です。
- 信託法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 信託法第240条の前の条は信託法第239条です。
- 信託法第240条の次の条は信託法第241条です。
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- 正式書式
信託法(平成十八年法律第百八号)第240条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418AC0000000108 - 本サイト収録
信託法(平成十八年法律第百八号)第240条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/418AC0000000108/240