信託法 第248条(会計監査人の設置等)
- 受益証券発行信託である限定責任信託(以下「受益証券発行限定責任信託」という。)においては、信託行為の定めにより、会計監査人を置くことができる。
- 2.受益証券発行限定責任信託であって最終の貸借対照表(直近の第二百二十二条第四項の時期において作成された貸借対照表をいう。)の負債の部に計上した額の合計額が二百億円以上であるものにおいては、会計監査人を置かなければならない。
- 3.第一項の信託行為の定めのある信託及び前項に規定する信託(以下「会計監査人設置信託」と総称する。)においては、信託行為に会計監査人を指定する定めを設けなければならない。
この条文の基本情報
会計監査人の設置等とは何ですか?
定義会計監査人の設置等とは、信託法第248条に定められた規定で、「受益証券発行信託である限定責任信託(以下「受益証券発行限定責任信託」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 信託法第248条(会計監査人の設置等)は、日本の信託法に含まれる条文です。
- 信託法第248条の条文原文は「受益証券発行信託である限定責任信託(以下「受益証券発行限定責任信託」という。」で始まります。
- 信託法第248条は第十章 受益証券発行限定責任信託の特例に置かれています。
- 信託法の公布日は平成18年12月15日です。
- 信託法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 信託法第248条の前の条は信託法第247条です。
- 信託法第248条の次の条は信託法第249条です。
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- 正式書式
信託法(平成十八年法律第百八号)第248条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418AC0000000108 - 本サイト収録
信託法(平成十八年法律第百八号)第248条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/418AC0000000108/248