信託法 第249条(会計監査人の資格等)
- 会計監査人は、公認会計士(外国公認会計士(公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第十六条の二第五項に規定する外国公認会計士をいう。)を含む。第三項第二号において同じ。)又は監査法人でなければならない。
- 2.会計監査人に選任された監査法人は、その社員の中から会計監査人の職務を行うべき者を選定し、これを受託者に通知しなければならない。この場合においては、次項第二号に掲げる者を選定することはできない。
- 3.次に掲げる者は、会計監査人となることができない。
- 一公認会計士法の規定により、第二百二十二条第四項に規定する書類又は電磁的記録について監査をすることができない者
- 二受託者若しくはその利害関係人から公認会計士若しくは監査法人の業務以外の業務により継続的な報酬を受けている者又はその配偶者
- 三監査法人でその社員の半数以上が前号に掲げる者であるもの
この条文の基本情報
会計監査人の資格等とは何ですか?
定義会計監査人の資格等とは、信託法第249条に定められた規定で、「会計監査人は、公認会計士(外国公認会計士(公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第十六条の二第五項に規定する外国公認会計士をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 信託法第249条(会計監査人の資格等)は、日本の信託法に含まれる条文です。
- 信託法第249条の条文原文は「会計監査人は、公認会計士(外国公認会計士(公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第十六条の二第五項に規定する外国公認会計士をいう。」で始まります。
- 信託法第249条は第十章 受益証券発行限定責任信託の特例に置かれています。
- 信託法の公布日は平成18年12月15日です。
- 信託法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 信託法第249条の前の条は信託法第248条です。
- 信託法第249条の次の条は信託法第250条です。
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- 正式書式
信託法(平成十八年法律第百八号)第249条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418AC0000000108 - 本サイト収録
信託法(平成十八年法律第百八号)第249条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/418AC0000000108/249