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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 6 分6 分6 分

信託法 第249条(会計監査人の資格等)

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  1. 会計監査人は、公認会計士(外国公認会計士(公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第十六条の二第五項に規定する外国公認会計士をいう。)を含む。第三項第二号において同じ。)又は監査法人でなければならない。
  2. 2.会計監査人に選任された監査法人は、その社員の中から会計監査人の職務を行うべき者を選定し、これを受託者に通知しなければならない。この場合においては、次項第二号に掲げる者を選定することはできない。
  3. 3.次に掲げる者は、会計監査人となることができない。
  4. 一公認会計士法の規定により、第二百二十二条第四項に規定する書類又は電磁的記録について監査をすることができない者
  5. 二受託者若しくはその利害関係人から公認会計士若しくは監査法人の業務以外の業務により継続的な報酬を受けている者又はその配偶者
  6. 三監査法人でその社員の半数以上が前号に掲げる者であるもの

この条文の基本情報

会計監査人の資格等とは何ですか?

定義会計監査人の資格等とは、信託法第249条に定められた規定で、「会計監査人は、公認会計士(外国公認会計士(公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第十六条の二第五項に規定する外国公認会計士をいう。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 信託法第249条(会計監査人の資格等)は、日本の信託法に含まれる条文です。
  2. 信託法第249条の条文原文は「会計監査人は、公認会計士(外国公認会計士(公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第十六条の二第五項に規定する外国公認会計士をいう。」で始まります。
  3. 信託法第249条は第十章 受益証券発行限定責任信託の特例に置かれています。
  4. 信託法の公布日は平成18年12月15日です。
  5. 信託法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 信託法第249条の前の条は信託法第248条です。
  7. 信託法第249条の次の条は信託法第250条です。
  8. 信託法第249条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式信託法(平成十八年法律第百八号)第249条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418AC0000000108
  • 本サイト収録信託法(平成十八年法律第百八号)第249条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/418AC0000000108/249

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点信託法249条は、受益証券発行限定責任信託の会計監査人を公認会計士または監査法人に限り、受託者から監査以外の業務で継続的報酬を受ける者やその配偶者を欠格とする。

Q · 受託者の顧問をしている会計士に、信託の会計監査人を任せてもいいの?

できない。継続的な顧問報酬があれば欠格(3項2号)

信託法249条3項2号により、受託者またはその利害関係人から監査以外の業務で継続的な報酬を受けている公認会計士と、その配偶者は会計監査人になれません。監査法人を選任した場合も、こうした者を職務を行う社員に選定することはできず(同条2項)、社員の半数以上がこれに当たる監査法人は法人ごと欠格となります(同条3項3号)。会計監査人は公認会計士または監査法人に限られます(同条1項)。

解説

負債総額200億円。受益証券発行限定責任信託(受益権を証券にして流通させ、しかも受託者の責任を信託財産の範囲に限定した信託)がこの額を超えると、会計監査人を置かなければならない(信託法248条2項)。本条は、その会計監査人に誰がなれるかを決めている。なれるのは、公認会計士(外国公認会計士を含む)か監査法人だけである。そのうえで三つの排除がある。一つ目は、公認会計士法の規定によってその計算書類を監査できない者。二つ目は、受託者やその利害関係人から監査以外の仕事で継続的に報酬を受けている者と、その配偶者。三つ目は、社員の半数以上が二つ目に当たる監査法人である。あなたが受益証券を持つ投資家なら、特に見るべきなのは二号だ。受託者の税務顧問やコンサルを兼ねる会計士が監査をすれば、自分の顧客を自分で採点することになる。監査報告書の印鑑の価値は、監査人の独立性によってしか裏付けられない。署名欄の名前と受託者の取引先を突き合わせれば、それだけで見えてくる歪みがある。

法的な位置づけ

信託法249条は、受益証券発行限定責任信託において負債200億円以上の場合に設置が義務付けられる会計監査人の資格を定める規定である。会計監査人は公認会計士または監査法人に限られ、公認会計士法上監査できない者、受託者等から非監査業務で継続的報酬を受ける者とその配偶者、社員の半数以上がこれに該当する監査法人は欠格とされる。

よくある質問 AI による整理

Q1信託の会計監査人とは何ですか?

受益証券発行限定責任信託の計算書類を監査する外部の専門家です。信託法249条により、公認会計士または監査法人に限られます。

Q2信託で会計監査人の設置が必要になるのはいつ?

受益証券発行限定責任信託で、最終事業年度の貸借対照表の負債総額が200億円以上となった場合です(信託法248条2項)。

Q3外国公認会計士は信託の会計監査人になれる?

なれます。信託法249条1項は、公認会計士法16条の2第5項に規定する外国公認会計士も公認会計士に含めると明記しています。

Q4監査法人が会計監査人の場合、誰が監査を担当する?

監査法人が社員の中から職務を行う者を選定し、受託者に通知します。受託者から継続的報酬を受ける社員は選定できません(同条2項)。

Q5会計士の配偶者が受託者から給与を受けていたら監査人になれない?

受託者等から監査以外の業務で継続的報酬を受ける者の配偶者は、信託法249条3項2号により会計監査人になれません。

Q6公認会計士法の規定で監査できない者とは?

公認会計士法が定める著しい利害関係などにより、対象書類の監査が禁じられている者です。具体的な範囲は同法と政令で確認が必要です。

Q7監査法人そのものが会計監査人になれないのはどんな場合?

社員の半数以上が、受託者等から非監査業務で継続的報酬を受ける者またはその配偶者に当たる場合、法人ごと欠格です(3項3号)。

Q8受益者は監査人の独立性をどう確かめられる?

監査報告の署名者を確認し、信託法38条の帳簿等閲覧請求などで受託者との非監査業務の契約関係を調べる方法があります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1うちの顧問会計士に信託の監査も頼めば、安く済みませんか?

顧問料のように監査以外の業務で継続的に報酬を受けている会計士は、信託法249条3項2号により会計監査人になれません。監査法人に頼む場合も、その会計士を担当社員にすることはできません(同2項)。実務のポイント:顧問契約を形式的に解約しても、報酬の流れが関連会社経由で続いていれば、実質的に問題視されうる。切り替えは監査期間が始まる前に済ませるのが実務の常識である

Q2資格のない人が監査していたと後で分かったら、その監査は無効なんですか?

会社法337条の同種の規定では、欠格者の選任は効力を欠くと解するのが一般的です。信託法249条も同じ構造なので、同様に考えられる余地が大きいといえます。ただし、信託法での裁判例は乏しく、実務上解釈が分かれる可能性があります。実務のポイント:争いになったとき、受託者側は「善意だった」と主張しがちだが、本条には善意で免責する規定がない。選任時の確認記録を残していたかどうかが、受託者の責任の重さを分ける

間違えやすい点 AI による整理

  • 「監査法人に頼めば、個々の会計士の事情は関係ない」と思われがちだが、そうではない。監査法人は職務を行う社員を選んで受託者に通知しなければならず、その社員は3項2号に当たる者であってはならない(2項)。さらに、社員の半数以上が2号に当たれば、法人そのものが失格になる(3項3号)。法人という看板では、個人の利害関係を隠せない
  • 受託者から見れば、事情をよく知る顧問会計士に監査も任せるのは、手間もコストも省ける合理的な選択に見える。しかし法律から見れば、それは採点者と受験者が同じ机に座っている状態である。現場の効率と法律が求める独立性とのこの落差が、後になって監査の効力そのものを揺るがす
  • 「会計監査人は受益者の味方か、受託者の味方か」という問いの立て方自体が誤っている。会計監査人はどちらの味方でもない。本条が守ろうとしているのは、計算書類(222条4項)が正しいかどうかを確かめる過程が、利害関係によって汚れないことである。どちらにも肩入れしない立場こそが、本条の求める資格の中身である
比較の観点この条文ほかの条文
規律する内容信託法249条:会計監査人に誰がなれるか(資格・欠格)信託法248条:会計監査人を置くかどうか(設置・負債200億円基準)
会社法337条:株式会社の会計監査人の資格
対象となる主体受益証券発行限定責任信託の会計監査人受益証券発行限定責任信託(受託者)
株式会社の会計監査人
独立性の確保手段非監査業務の継続的報酬受領者・その配偶者・該当社員が半数以上の監査法人を排除独立性の要件は定めず、設置義務の発生要件を規定
本条とほぼ同じ構造の欠格事由を規定

他国ではどう定めているか 3 か国

台湾
會計師法・不動產證券化條例

台湾には受益証券発行限定責任信託と同一の制度はないが、証券化受益証券の財務報告は会計師の查核を要し、会計師には利害関係がある案件の回避義務が課される

ドイツ
HGB § 319

ドイツは決算監査人を経済監査士等に限り、被監査会社との利害関係や一定の非監査業務の提供を除外事由とする。本条と同じく独立性を資格要件に組み込む

アメリカ
Sarbanes-Oxley Act § 201 / SEC Regulation S-X Rule 2-01

米国はエンロン事件後、監査人による一定の非監査業務の提供を禁止。本条の「非監査業務の継続的報酬」排除と同じ問題意識に立つ

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 監査法人の社員であるあなたは、受託者の信託会社とシステム導入のコンサル契約を結び、毎月報酬を受け取っている。その状態で同じ信託の監査担当に選ばれれば、選定そのものが本条2項後段と3項2号に正面から抵触する。善意で引き受けた仕事が、監査全体の効力を揺るがす火種になる
  • 保有する受益証券の会計監査報告に署名した会計士が、実は受託者グループの顧問を長年務めていたと分かったら、どうなる? 欠格者による監査は効力を欠くと考える立場が有力だが、信託法での裁判例は乏しく、実務上の解釈は固まっていない。それでも、受託者の任務懈怠(やるべき務めを怠ったこと)を問う材料にはなる
  • 会計士の妻が受託者の信託会社で毎月給与を受け取っている。その夫を監査人に選ぶと、3項2号の配偶者条項に当たる可能性が高い。
  • 前期の貸借対照表で負債が200億円を超え、会計監査人の設置が義務になった。次の決算まで残り3週間。候補の監査法人を調べると、社員の半数以上が受託者の顧問業務で継続的な報酬を受けていた。3号によって法人ごと失格になる。別の監査法人を探して引き受けてもらうまでの時間は、ほとんど残っていない

取るべき行動

被害を受けた側:1. 会計監査報告に署名した会計士、または職務を行う社員の名前を確認する。2. 信託法38条に基づいて帳簿等の閲覧を請求し、監査人と受託者の間に非監査業務の契約がないかを調べる。3. 欠格の疑いがあれば、受託者に書面で説明と再監査を求める。4. 損失が出ていれば、受託者の損失てん補責任(40条)を視野に入れ、証拠を時系列で整理する

訴えられた側:1. 選任前に、候補者とその配偶者が受託者・利害関係人から受けている継続的報酬を全件洗い出す。2. 監査法人を選ぶ場合は、通知された社員が3項2号に当たらないこと、社員構成が3号に当たらないことを書面で確認する。3. 欠格が分かったら、直ちに後任を選び、再監査を受ける。隠して放置すると、任務懈怠の責任が重くなる

時効(請求できる期限):本条に固有の時効はない。ただし、最終事業年度の貸借対照表で負債が200億円以上となった時点から、会計監査人の設置義務が生じる(信託法248条2項)。受託者や会計監査人への損害賠償請求には一般消滅時効(民法166条:知った時から5年、権利を行使できる時から10年)が適用される(最新の改正状況をご確認ください)

学説

会社法337条からの類推(有力な見解):本条は会社法337条とほぼ同一の構造であるため、欠格者を会計監査人に選任した場合は選任の効力を欠くとする会社法上の一般的理解が、信託法でも妥当すると考えられる。ただし信託法での裁判例は乏しい

改正沿革 AI による整理

  • 平成18年(2006年)信託法全部改正 受益証券発行限定責任信託の制度創設に伴い、会計監査人の資格等を定める規定として新設された(平成19年(2007年)施行)。その後の公認会計士法改正に伴う文言の改正の有無と時期については、人による確認が必要

改正の年表

  1. 1.平成18年(2006年) 新設:信託法全部改正により、受益証券発行限定責任信託の制度創設に伴って会計監査人の資格を定める規定として新設(平成19年(2007年)施行)

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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