信託法 第250条(会計監査人が欠けた場合の措置)
- 会計監査人設置信託において、会計監査人が欠けたときは、委託者及び受益者は、会計監査人が欠けた時から二箇月以内に、その合意により、新たな会計監査人(以下この条において「新会計監査人」という。)を選任しなければならない。
- 2.前項に規定する場合において、委託者が現に存しないとき、又は会計監査人が欠けた時から二箇月を経過しても同項の合意が調わないときは、新会計監査人の選任は、受益者のみでこれをすることができる。
- 3.前二項に規定する場合において、受益者が二人以上あるときは、受託者(信託監督人が現に存する場合にあっては、受託者又は信託監督人)は、前二項の規定により新会計監査人を選任するため、遅滞なく、受益者集会を招集しなければならない。
- 4.第一項又は第二項の規定により新会計監査人が選任されたときは、当該新会計監査人について信託行為に第二百四十八条第三項の定めが設けられたものとみなす。
- 5.会計監査人が欠けた場合には、辞任により退任した会計監査人は、新会計監査人が選任されるまで、なお会計監査人としての権利義務を有する。
この条文の基本情報
会計監査人が欠けた場合の措置とは何ですか?
定義会計監査人が欠けた場合の措置とは、信託法第250条に定められた規定で、「会計監査人設置信託において、会計監査人が欠けたときは、委託者及び受益者は、会計監査人が欠けた時から二箇月以内に、その合意により、新たな会計監査人(以下この条にお…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 信託法第250条(会計監査人が欠けた場合の措置)は、日本の信託法に含まれる条文です。
- 信託法第250条の条文原文は「会計監査人設置信託において、会計監査人が欠けたときは、委託者及び受益者は、会計監査人が欠けた時から二箇月以内に、その合意により、新たな会計監査人(以下この条にお…」で始まります。
- 信託法第250条は第十章 受益証券発行限定責任信託の特例に置かれています。
- 信託法の公布日は平成18年12月15日です。
- 信託法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 信託法第250条の前の条は信託法第249条です。
- 信託法第250条の次の条は信託法第251条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
信託法(平成十八年法律第百八号)第250条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418AC0000000108 - 本サイト収録
信託法(平成十八年法律第百八号)第250条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/418AC0000000108/250