信託法 第250条(会計監査人が欠けた場合の措置)
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- 会計監査人設置信託において、会計監査人が欠けたときは、委託者及び受益者は、会計監査人が欠けた時から二箇月以内に、その合意により、新たな会計監査人(以下この条において「新会計監査人」という。)を選任しなければならない。
- 2.前項に規定する場合において、委託者が現に存しないとき、又は会計監査人が欠けた時から二箇月を経過しても同項の合意が調わないときは、新会計監査人の選任は、受益者のみでこれをすることができる。
- 3.前二項に規定する場合において、受益者が二人以上あるときは、受託者(信託監督人が現に存する場合にあっては、受託者又は信託監督人)は、前二項の規定により新会計監査人を選任するため、遅滞なく、受益者集会を招集しなければならない。
- 4.第一項又は第二項の規定により新会計監査人が選任されたときは、当該新会計監査人について信託行為に第二百四十八条第三項の定めが設けられたものとみなす。
- 5.会計監査人が欠けた場合には、辞任により退任した会計監査人は、新会計監査人が選任されるまで、なお会計監査人としての権利義務を有する。
この条文の基本情報
会計監査人が欠けた場合の措置とは何ですか?
定義会計監査人が欠けた場合の措置とは、信託法第250条に定められた規定で、「会計監査人設置信託において、会計監査人が欠けたときは、委託者及び受益者は、会計監査人が欠けた時から二箇月以内に、その合意により、新たな会計監査人(以下この条にお…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 信託法第250条(会計監査人が欠けた場合の措置)は、日本の信託法に含まれる条文です。
- 信託法第250条の条文原文は「会計監査人設置信託において、会計監査人が欠けたときは、委託者及び受益者は、会計監査人が欠けた時から二箇月以内に、その合意により、新たな会計監査人(以下この条にお…」で始まります。
- 信託法第250条は第十章 受益証券発行限定責任信託の特例に置かれています。
- 信託法の公布日は平成18年12月15日です。
- 信託法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 信託法第250条の前の条は信託法第249条です。
- 信託法第250条の次の条は信託法第251条です。
- 信託法第250条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
信託法(平成十八年法律第百八号)第250条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418AC0000000108 - 本サイト収録
信託法(平成十八年法律第百八号)第250条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/418AC0000000108/250
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点信託法第250条は、会計監査人が欠けた場合、委託者と受益者が二か月以内に合意で後任を選任すると定める。合意不調なら受益者のみで選任できる。
Q · 信託の会計監査人がいなくなったら、後任は誰がいつまでに選ぶの?
二か月以内に委託者と受益者の合意で選ぶ
信託法250条1項により、会計監査人が欠けた時から二か月以内に、委託者と受益者が合意して新会計監査人を選任しなければなりません。委託者が現に存在しない場合や、二か月を過ぎても合意が調わない場合は、受益者のみで選任できます(同条2項)。受益者が二人以上なら受託者(信託監督人がいれば受託者または信託監督人)が遅滞なく受益者集会を招集します(同条3項)。辞任による退任者は、後任が選任されるまで権利義務を持ち続けます(同条5項)。
解説
会計監査人が突然いなくなっても、信託はそのまま動き続ける。ただし本条により、残された側には「二か月」の期限が課される。委託者と受益者は、会計監査人が欠けた時から二か月以内に、合意して新しい会計監査人を選ばなければならない。委託者がすでに存在しない場合や、二か月たっても合意できない場合は、受益者だけで選任できる。受益者が二人以上いれば、受託者(信託監督人がいる場合は受託者または信託監督人)は遅滞なく受益者集会(受益者全員で意思決定する会議)を招集する義務を負う。見落とされやすいのが第5項である。辞任した会計監査人は、後任が決まるまで権利義務を持ち続ける。一方、死亡や資格喪失で欠けた場合には、この「つなぎ」の規定は働かない。どういう理由で欠けたかによって、空白期間のリスクがまったく違ってくる。あなたが受託者側の実務担当者なら、確認すべきは期限だけではない。欠けた理由を最初に確かめることが必要になる。
法的な位置づけ
信託法250条は、会計監査人設置信託において会計監査人が欠けた場合の後任選任手続を定める規定である。委託者と受益者の合意による二か月以内の選任を原則とし、委託者不存在または合意不調の場合には受益者のみによる選任を認め、受益者複数の場合の受益者集会招集義務、選任者の信託行為上の指定擬制、辞任者の権利義務継続を併せて規定する。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.欠けた日と理由を確定する 会計監査人が欠けた日(辞任の効力発生日、死亡日、資格喪失日など)と理由を書面で確認し記録する。辞任なら250条5項により前任者が後任選任まで権利義務を負い、死亡・資格喪失なら空白期間が生じる
- 2.二か月の期限をカレンダーに設定し委託者の存否を確認 欠けた時から二か月後の日付を算出して管理する。委託者が現に存しない場合は2項により受益者のみで選任する手順に移る
- 3.受益者が複数なら受益者集会を遅滞なく招集 受託者(信託監督人がいれば受託者または信託監督人)が、新会計監査人選任のための受益者集会を遅滞なく招集する。招集通知の発送日を記録し、遅滞がなかったことを示せるようにする
- 4.後任候補を選定し委託者と受益者で合意 信託法249条の資格要件(公認会計士または監査法人、欠格事由なし)を満たす候補を選び、二か月以内に委託者と受益者の合意を成立させる。合意不調のまま二か月を経過したら受益者のみで選任する
- 5.前任者からの引継ぎを完了 辞任による退任の場合、後任選任前に前任者へ引継ぎ資料の提供と論点共有を求める。後任選任後は前任者の権利義務が消えるため、選任前に完了させる
よくある質問 AI による整理
Q1会計監査人設置信託とは
信託行為に会計監査人を置く旨の定めがある信託です。受益証券発行限定責任信託の特例として信託法248条以下に規定され、会計監査人は公認会計士または監査法人に限られます。
Q2信託の会計監査人 後任 いつまで
会計監査人が欠けた時から二か月以内に、委託者と受益者の合意で選任する必要があります(信託法250条1項)。起算点は辞任・死亡等で欠けた時点です。
Q3会計監査人が死亡した場合 信託はどうなる
信託自体は存続しますが、辞任ではないため250条5項の権利義務継続は働きません。後任が選任されるまで会計監査人不在の空白期間が生じます。
Q4委託者がいない信託 会計監査人 誰が選ぶ
委託者が現に存しないときは、受益者のみで新会計監査人を選任できます(信託法250条2項)。二か月の経過を待つ必要はありません。
Q5受益者集会 招集 誰がする 会計監査人選任
受益者が二人以上いる場合、受託者が招集します。信託監督人が現に存する場合は、受託者または信託監督人が遅滞なく招集しなければなりません(250条3項)。
Q6新会計監査人 信託行為の変更は必要?
不要です。250条4項により、選任された新会計監査人について信託行為に248条3項の定めが設けられたものとみなされます。
Q7辞任した会計監査人 いつまで義務がある
新会計監査人が選任されるまでです(信託法250条5項)。後任選任の時点で権利義務は消えるため、引継ぎはそれまでに終えるのが実務上安全です。
Q8二か月過ぎても後任が決まらない 違法?
1項は二か月以内の選任を義務として課しており、期限経過で義務が消えるわけではありません。2項により受益者のみで選任できるようになるため、速やかに切り替えるべきです。
この条文についての質問 AI による整理
Q1監査法人が辞めたあと、引継ぎを断られたらどうすればいいですか?
辞任による退任であれば、新会計監査人が選任されるまで、前任者はなお会計監査人としての権利義務を有します(信託法250条5項)。法律上の義務が残っている以上、引継ぎへの協力を求める根拠は十分あります。実務のポイント:この継続義務は後任が決まった瞬間に消えます。引継ぎ資料の受け渡しや論点の共有は、後任の選任前に終わらせるのが実務上の鉄則です
Q2委託者の会社がもうないんですが、新しい会計監査人は誰が決めるんですか?
委託者が現に存しないときは、受益者のみで新会計監査人を選任できます(信託法250条2項)。受益者が二人以上なら、受託者または信託監督人が受益者集会を招集します(同条3項)。実務のポイント:選ばれた新会計監査人は、信託行為で指定されたものとみなされます(同条4項)。信託行為を変更する手続を別に踏む必要はなく、ここで手間と時間を省けます
間違えやすい点 AI による整理
- 「会計監査人が辞めても、後任が来るまで前任者が面倒を見てくれる」という理解は半分しか正しくない。第5項が権利義務の継続を認めるのは「辞任により退任した」場合に限られる。死亡や資格喪失(監査法人の業務停止処分など)で欠けた場合、つなぎ役は法律上存在しない
- 二か月の期限は「受益者だけで選べるようになるまでの待ち時間」ではない。第1項は、委託者と受益者に対し二か月以内に選任することを義務として課している。期限を過ぎれば第2項で受益者単独での選任が可能になるが、選任義務が消えるわけではない。欠員状態が長引くほど、受託者や関係者の説明責任は重くなる
- 受託者の目線では「選任は委託者と受益者の問題で、自分は傍観者」に見える。しかし法律の目線では、受益者が複数いるときに受益者集会を招集する義務を負うのは受託者(または信託監督人)である。招集が遅れれば、選任手続全体が止まった責任は受託者に向かう
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 対象 | 信託法250条:会計監査人が欠けた場合の後任選任 | 信託法62条:受託者の任務終了時の新受託者選任 信託法248条:会計監査人の設置と信託行為での指定 |
| 選任の主体 | 委託者と受益者の合意、委託者不存在・合意不調なら受益者のみ | 委託者と受益者の合意を原則とし、選任できない場合は裁判所が選任 委託者が信託行為で指定 |
| 期限・時間的要素 | 欠けた時から二か月以内 | 期限の定めは本条と異なり、利害関係人の申立て等による 信託設定時に定める |
| 空白期間の手当て | 辞任者のみ後任選任まで権利義務を継続(5項) | 前受託者等による一定の義務継続規定あり 該当なし(設置段階の規定) |
他国ではどう定めているか 1 か国
台湾信託法には信託監察人制度はあるが、会計監査人の欠員補充を二か月期限で定める直接の対応規定は確認できない
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 監査法人から、来期の監査は引き受けられないと辞任通知が届いた。受益証券発行限定責任信託の受託者であるあなたの手元にある時間は二か月。その間、辞任した監査法人は後任が決まるまで会計監査人としての義務を負い続けるので、引継ぎ協議を拒まれる理由はない
- 担当の公認会計士が急逝した。辞任ではないため、本条第5項の「なお権利義務を有する」は使えない。決算期が迫るなか、監査報告を出せる人が誰もいない状態がその日から始まる
- もし委託者である事業会社がすでに解散・清算していたら、新会計監査人は誰が選ぶのか? 本条第2項により、受益者だけで選任できる。委託者の承継人を探し回る必要はない
- 受益者が三十名いる信託で、受託者のあなたは「全員にメールで同意を取れば足りる」と考えていた。だが第3項は、受益者集会を遅滞なく招集する義務を受託者に直接課している。招集を怠れば、受託者の任務懈怠を問われる余地が生まれる
- 委託者側が推す監査法人と、受益者側が推す監査法人が対立したまま、会計監査人が欠けてから六週間が過ぎた。残りは約二週間。この間に合意できなければ選任権は受益者だけに移る。委託者にとっては、交渉力が二か月の経過とともに消える構造になっている
取るべき行動
被害を受けた側:受益者として、欠員状態が放置されていると感じたら、まず欠けた日と理由を受託者に書面で照会する。受益者が複数いるなら、受託者や信託監督人が受益者集会を遅滞なく招集しているかを確認し、招集されていなければ招集を求める。二か月を過ぎても委託者との合意が調わない場合は、第2項に基づき受益者だけで選任する手続に切り替える。並行して、信託法と信託行為に精通した弁護士に、受託者の任務懈怠を問えるかどうかを相談する
訴えられた側:受託者として欠員の責任を問われそうなときは、欠けた日、理由、それ以降の対応を時系列で記録に残す。受益者が複数なら、受益者集会の招集通知を速やかに発し、遅滞がなかったことを示せるようにしておく。辞任による欠員であれば、前任者に第5項に基づく継続業務を求めた記録が、善管注意義務(プロとして当然払うべき注意)を尽くしたことの証拠になる。委託者が存在しない場合は第2項の手順に早めに移る
時効(請求できる期限):会計監査人が欠けた時から二か月以内に、委託者と受益者の合意で選任する(信託法250条1項)。二か月を経過して合意が調わない場合や委託者が存在しない場合は、受益者のみで選任できる(同条2項)。受益者集会の招集は「遅滞なく」とされ、日数の定めはない
改正沿革 AI による整理
- 平成18年(2006年)信託法全部改正 受益証券発行限定責任信託の特例の一部として新設された。施行は平成19年(2007年)。その後の改正の有無は人による確認が必要
改正の年表
- 1.平成18年(2006年) 新設:信託法全部改正(平成18年法律第108号)により、受益証券発行限定責任信託の特例の一部として新設。平成19年(2007年)施行
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