信託法 第106条(受益者集会の招集)
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- 受益者集会は、必要がある場合には、いつでも、招集することができる。
- 2.受益者集会は、受託者(信託監督人が現に存する場合にあっては、受託者又は信託監督人)が招集する。
この条文の基本情報
受益者集会の招集とは何ですか?
定義受益者集会の招集とは、信託法第106条に定められた規定で、「受益者集会は、必要がある場合には、いつでも、招集することができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 信託法第106条(受益者集会の招集)は、日本の信託法に含まれる条文です。
- 信託法第106条の条文原文は「受益者集会は、必要がある場合には、いつでも、招集することができる。」で始まります。
- 信託法第106条は第二款 受益者集会に置かれています。
- 信託法の公布日は平成18年12月15日です。
- 信託法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 信託法第106条の前の条は信託法第105条です。
- 信託法第106条の次の条は信託法第107条です。
- 信託法第106条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
信託法(平成十八年法律第百八号)第106条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418AC0000000108 - 本サイト収録
信託法(平成十八年法律第百八号)第106条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/418AC0000000108/106
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点信託法106条は、受益者集会は必要がある場合いつでも招集でき、招集権者は受託者(信託監督人がいればその者も)であると定める。定時開催の義務はない。
Q · 受益者集会って、誰がいつ開くものなの?
受託者か信託監督人が、必要なときにいつでも開く
信託法106条により、受益者集会は必要がある場合にはいつでも招集でき、招集するのは受託者です。信託監督人が現に存する場合は、受託者又は信託監督人が招集します。株主総会のような定時開催の義務はありません。受益者自身に招集権はありませんが、107条により目的事項と理由を示して招集を請求でき、手続が進まなければ裁判所の許可を得て自ら招集できます。
解説
株主総会には年に一度の定時総会があるが、受益者集会には定時開催という仕組みがない。条文が定めるのは「必要がある場合には、いつでも」招集できることと、招集するのは受託者(信託監督人がいれば、その者も)であることだけだ。つまり誰かが動かない限り、集会は一度も開かれないまま年月が過ぎうる。さらに前提として、受益者集会という場は信託行為(信託契約や遺言など、信託を設定する根拠となる文書)が「受益者集会での多数決で決める」と定めている場合にだけ使われる(信託法105条2項)。その定めがなければ、受益者が複数いる信託の意思決定は原則として全員一致になる(同条1項)。あなたが受益者の一人なら、まず信託契約書でこの定めの有無を確かめることだ。定めがあり、受託者が集会を開かないなら、107条で招集を請求できる。それでも動かなければ、裁判所の許可を得て自分で招集する道もある。黙って待っていても、集会は開かれない。
法的な位置づけ
信託法106条は受益者集会の招集時期と招集権者を定める規定である。受益者集会は必要がある場合にはいつでも招集することができ、招集権者は受託者、信託監督人が現に存する場合には受託者又は信託監督人とされる。受益者集会は、信託行為に受益者集会の多数決による旨の定めがある場合に用いられる意思決定の場である(同法105条2項)。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.信託契約書で多数決の定めを確認 信託契約書や遺言など信託行為を読み、受益者集会の多数決による旨の定め(信託法105条2項)があるかを確認する。定めがなければ集会制度は使われず、原則は全員一致となる
- 2.招集権者を特定する 受託者が誰か、信託監督人が現に選任されているかを確認する。信託監督人がいれば、受託者と利害が対立する局面で信託監督人にも招集を求められる(106条2項)
- 3.目的事項と理由を書面で招集請求 集会の目的である事項と招集の理由を示し、受託者又は信託監督人に招集を請求する(107条1項)。内容証明郵便で送ると請求日の証拠が残る
- 4.期限経過後は裁判所の許可を得て自ら招集 遅滞なく招集手続が行われない場合、又は請求日から8週間以内の日を集会日とする招集通知が発せられない場合、請求した受益者は裁判所の許可を得て自ら招集できる(107条2項)
よくある質問 AI による整理
Q1受益者集会とは何ですか?
受益者が複数いる信託で、信託行為が多数決によると定めた事項を決議する場です。信託法105条以下に規定され、招集は受託者又は信託監督人が行います(106条)。
Q2受益者集会の招集権者は誰ですか?
受託者です。信託監督人が現に存する場合は、受託者又は信託監督人のいずれも招集できます(信託法106条2項)。受益者自身には直接の招集権はありません。
Q3受益者集会は年に何回開く必要がありますか?
回数の定めはありません。信託法106条1項は「必要がある場合には、いつでも」招集できるとするだけで、株主総会のような定時開催の義務はありません。
Q4受益者集会の招集通知はいつまでに出す?
招集通知は集会の日の2週間前までに発する必要があるとされます(信託法109条)。信託行為の定めや最新の改正状況もあわせて確認してください。
Q5受益者は受益者集会を招集できる?
直接はできません。ただし107条により受託者等に招集を請求でき、手続が遅滞するなどの場合は裁判所の許可を得て自ら招集できます。
Q6信託監督人がいないと受益者集会はどうなる?
招集権者は受託者だけになります。受託者と受益者が対立している場面では、受託者以外の招集ルートがなくなり、107条の請求手続が重要になります。
Q7受益者集会の規定が適用されない信託はある?
信託行為に受益者集会の多数決による旨の定めがなければ、受益者が複数いる信託の意思決定は原則として全員一致です(105条1項)。集会制度自体が使われません。
Q8受益者集会を開かないのは違法?
106条は招集の義務ではなく権限を定める規定のため、開かないこと自体が直ちに違法とはなりません。ただし受益者からの請求には107条の手続が及びます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1受益者集会って、うちの家族信託でも開かなきゃいけないんですか?
必須ではありません。受益者集会の規定が働くのは、信託行為に「受益者集会の多数決で決める」旨の定めがある場合です(105条2項)。定めがなければ、受益者が複数いる信託の意思決定は原則として全員一致です(同条1項)。実務のポイント:家族信託の契約書は雛形を流用していることが多く、受益者集会の条項が入っているのに本人たちが気付いていない例がある。揉めてから初めて、その一条が多数派の武器になる
Q2受託者が集会を開いてくれない場合、受益者だけで勝手に開いてもいいですか?
勝手に開いた会合は、法律上の受益者集会にはなりません。招集権者は受託者と信託監督人です(106条2項)。まず目的事項と理由を示して招集を請求し、それでも動かなければ裁判所の許可を得て自ら招集する、という順序を踏みます(107条)。実務のポイント:請求書面に「目的事項」を具体的に書いておかないと、裁判所の許可申立ての段階で必要性の説明に苦労する。最初の一通の書き方で、後の手間が大きく変わる
間違えやすい点 AI による整理
- 「受益者が集まって話し合えば、それが受益者集会になる」と思われがちだが、法律上の受益者集会は招集権者(受託者または信託監督人)が招集し、所定の手続を経たものに限られる。受益者同士の勝手な会合で多数決をとっても、信託法上の決議としての効力は生じない
- 受益者集会があれば何でも多数決で決められると考えるのは危うい。そもそも集会の決議で決められるのは、信託行為が多数決によると定めた事項だけである。さらに帳簿の閲覧請求(38条)のように、信託行為でも制限できない受益者の権利(92条)は、集会の決議とは関係なく各受益者が単独で行使できる。多数派に押し切られて自分の権利まで失ったと思い込み、閲覧請求を諦めてしまう受益者は少なくない
- 株主総会の感覚で「年に一回は報告の場がある」と考えていると、落差は大きい。受益者集会に定時開催の義務はなく、受託者が必要と判断しない限り開かれない。受益者の側から動かなければ、情報が入らないまま何年も経つこともありうる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律の対象 | 信託法106条:招集の時期(いつでも)と招集権者 | 信託法107条:受益者による招集請求と裁判所許可による自力招集 信託法105条:受益者集会による多数決の前提(信託行為の定め) |
| 主体 | 受託者(信託監督人が現に存する場合は受託者又は信託監督人) | 受益者(請求者) 信託行為の定めにより受益者全体 |
| 受益者にとっての意味 | 自ら招集する権限はなく、招集権者の判断に依存する | 招集権者が動かないときの安全弁 定めがなければ集会自体が使われず全員一致が原則 |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾の信託法本体には日本のような一般的な受益者集会制度はなく、証券化商品の分野で受益人会議が個別に規律されている
韓国も2011年の全部改正で受益者が複数の場合の意思決定方法として수익자집회を導入しており、日本の新信託法と近い構造をもつ
ドイツには信託一般の受益者集会制度はないが、債券保有者集会(Gläubigerversammlung)の招集規定が同型の比較対象となる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 父が設定した家族信託で、受益者は長男・次男・長女の三人。受託者の長男が賃貸アパートの売却を進めようとしているが、次男と長女には何の相談もない。契約書に受益者集会の条項があるなら、二人はまず長男に集会の招集を求められる
- もし受託者が「集会なんて開く必要はない」と突っぱねたら、どうなる? 招集を請求した日から8週間以内の日を集会日とする招集通知が出なければ、請求した受益者は裁判所の許可を得て自分で招集できる(107条2項)
- あなたは事業信託の受託者で、受益者は40人いる。信託財産の運用方針を変えたいが、全員の同意書を集めるのは現実的でない。信託行為に多数決の定めがあれば、受益者集会を招集して決議で前に進める。ただし招集手続に不備があると、あとで決議の効力を争われる
- 受託者が運用報告を半年止めている。次の配当日まであと3週間しかない。集会の招集を請求するなら、今日中に目的事項と理由を書面にまとめて送る必要がある
取るべき行動
被害を受けた側:1. 信託契約書で、受益者集会と多数決の定め(105条2項)があるかを確認する2. 定めがあれば、受託者または信託監督人に、集会の目的事項と招集の理由を記した書面で招集を請求する(107条1項)。内容証明郵便で送れば日付の証拠が残る3. 遅滞なく手続が始まらない、または8週間以内の日を集会日とする通知が出ない場合は、裁判所の許可を得て自ら招集する(同条2項) 4. 並行して38条の帳簿閲覧請求を行い、議題を裏付ける資料を集めておく
訴えられた側:1. 受託者として招集を求められたら、無視せず招集の要否を検討し、結論を書面で返す2. 招集する場合は、日時・場所・目的事項などを決定し(108条)、法定期限までに通知を出す(109条) 3. 議事録を確実に残し、決議要件を満たしているかを専門家に確認する4. 信託監督人がいる場合は事前に協議し、招集権の衝突を避ける。手続の不備は、後で決議の効力を争われる最大の入口になる
時効(請求できる期限):本条自体に期限はない。ただし招集を請求した後、遅滞なく手続が行われないか、請求の日から8週間以内の日を集会日とする招集通知が発せられない場合に、請求者は裁判所の許可を得て招集できる(107条2項)。招集通知は集会の日の2週間前までに発する必要がある(109条、信託行為の定め・最新の改正状況をご確認ください)
学説
条文構造からの一般的理解:106条は招集の義務ではなく権限を定め、招集権者を受託者と信託監督人に限定する。招集権者が動かない場合の受益者保護は107条の招集請求と裁判所許可による自力招集が担う二段構えとされる
改正沿革 AI による整理
- 平成18年(2006年)新信託法制定 大正11年の旧信託法を全面的に改める新信託法の制定に伴い、受益者が複数いる信託の意思決定方法として受益者集会の制度が新設され、本条で招集の時期と招集権者が定められた
改正の年表
- 1.平成18年(2006年) 新設:大正11年の旧信託法を全面的に改める新信託法(平成18年法律第108号)の制定に伴い、受益者が複数いる信託の意思決定方法として受益者集会制度が新設され、本条で招集の時期と招集権者が定められた
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