信託法 第106条(受益者集会の招集)
- 受益者集会は、必要がある場合には、いつでも、招集することができる。
- 2.受益者集会は、受託者(信託監督人が現に存する場合にあっては、受託者又は信託監督人)が招集する。
この条文の基本情報
受益者集会の招集とは何ですか?
定義受益者集会の招集とは、信託法第106条に定められた規定で、「受益者集会は、必要がある場合には、いつでも、招集することができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 信託法第106条(受益者集会の招集)は、日本の信託法に含まれる条文です。
- 信託法第106条の条文原文は「受益者集会は、必要がある場合には、いつでも、招集することができる。」で始まります。
- 信託法第106条は第二款 受益者集会に置かれています。
- 信託法の公布日は平成18年12月15日です。
- 信託法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 信託法第106条の前の条は信託法第105条です。
- 信託法第106条の次の条は信託法第107条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
信託法(平成十八年法律第百八号)第106条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418AC0000000108 - 本サイト収録
信託法(平成十八年法律第百八号)第106条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/418AC0000000108/106