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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 6 分6 分6 分

信託法 第107条(受益者による招集の請求)

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  1. 受益者は、受託者(信託監督人が現に存する場合にあっては、受託者又は信託監督人)に対し、受益者集会の目的である事項及び招集の理由を示して、受益者集会の招集を請求することができる。
  2. 2.次に掲げる場合において、信託財産に著しい損害を生ずるおそれがあるときは、前項の規定による請求をした受益者は、受益者集会を招集することができる。
  3. 一前項の規定による請求の後遅滞なく招集の手続が行われない場合
  4. 二前項の規定による請求があった日から八週間以内の日を受益者集会の日とする受益者集会の招集の通知が発せられない場合

この条文の基本情報

受益者による招集の請求とは何ですか?

定義受益者による招集の請求とは、信託法第107条に定められた規定で、「受益者は、受託者(信託監督人が現に存する場合にあっては、受託者又は信託監督人)に対し、受益者集会の目的である事項及び招集の理由を示して、受益者集会の招集を請求す…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 信託法第107条(受益者による招集の請求)は、日本の信託法に含まれる条文です。
  2. 信託法第107条の条文原文は「受益者は、受託者(信託監督人が現に存する場合にあっては、受託者又は信託監督人)に対し、受益者集会の目的である事項及び招集の理由を示して、受益者集会の招集を請求す…」で始まります。
  3. 信託法第107条は第二款 受益者集会に置かれています。
  4. 信託法の公布日は平成18年12月15日です。
  5. 信託法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 信託法第107条の前の条は信託法第106条です。
  7. 信託法第107条の次の条は信託法第108条です。
  8. 信託法第107条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式信託法(平成十八年法律第百八号)第107条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418AC0000000108
  • 本サイト収録信託法(平成十八年法律第百八号)第107条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/418AC0000000108/107

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点信託法107条は、受益者が受託者に受益者集会の招集を請求できると定める。8週間以内に招集通知が出ず、信託財産に著しい損害のおそれがあれば請求者自ら招集できる。

Q · 受託者が招集請求を無視したら、受益者が自分で集会を開けるの?

開ける。ただし8週間の放置と著しい損害のおそれが条件

信託法107条1項により、受益者は目的事項と招集理由を示して受託者(信託監督人がいればその監督人でも可)に受益者集会の招集を請求できます。同条2項により、請求後遅滞なく招集手続がとられないか、請求日から8週間以内の日を集会日とする招集通知が出ない場合で、信託財産に著しい損害を生ずるおそれがあるときは、請求した受益者が自ら招集できます。裁判所の許可は不要ですが、信託行為が受益者集会の多数決を採用していることが前提です(105条)。

解説

株主が会社に株主総会を開かせたいとき、公開会社では原則として議決権3% 以上を6か月前から保有していることが求められ、自分で招集するには裁判所の許可も必要になる。信託の受益者に与えられた道具は、それよりずっと身軽だ。信託法107条1項は、受益者が受託者(信託監督人がいればその監督人でもよい)に、集会の目的と招集の理由を示して受益者集会の招集を請求できると定める。条文上、持分割合の要件は書かれていない。受託者が請求を放置した場合、2項が効いてくる。請求後すぐに招集手続が始まらないとき、または請求日から8週間以内の日を集会日とする招集通知が出ないときは、「信託財産に著しい損害を生ずるおそれ」があることを条件に、請求した受益者本人が集会を招集できる。裁判所の許可は要らない。ただし前提が一つある。受益者集会の多数決で意思決定をすると信託行為(信託契約や遺言)に定めてある信託でなければ、この規定はそもそも使えない(105条)。だから最初にすべきことは、信託契約書の「受益者の意思決定」の条項を探すことだ。

法的な位置づけ

信託法107条は、受益者集会による多数決を採用した信託において、受益者に受益者集会の招集請求権を与え、受託者等が遅滞なく招集手続をとらない場合または請求日から8週間以内の日を集会日とする招集通知を発しない場合に、信託財産に著しい損害を生ずるおそれがあることを要件として、請求した受益者による自力招集を認める規定である。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.信託行為の意思決定条項を確認 信託契約書や遺言を開き、受益者の意思決定を受益者集会の多数決で行う旨の定めがあるかを確認する。定めがなければ107条は使えず、全員一致の原則(105条1項)で対応を考える
  2. 2.目的事項と招集理由を明記した請求書を送付 集会の目的である事項(例:受託者の解任、財産売却の中止)と招集の理由を具体的に書いた請求書を作成し、内容証明郵便で受託者へ送る。信託監督人がいれば監督人にも送る
  3. 3.8週間の期限と受託者の対応を記録 請求日を起点に8週間の期限を計算し、受託者が遅滞なく招集手続をとったか、通知に記載された集会日が期限内かを日付単位で記録する
  4. 4.著しい損害のおそれを示す資料を準備 売却予定価格と鑑定額の差、不自然な支出記録など、信託財産に著しい損害を生ずるおそれを裏付ける資料をそろえる
  5. 5.108条以下の手続に沿って自ら招集 招集事項を決定し(108条)、集会日の2週間前までに招集通知を発する(109条)。手続の瑕疵は決議の効力を争われる原因になるため、信託に詳しい弁護士に確認する

よくある質問 AI による整理

Q1受益者集会とは何ですか?

受益者が複数いる信託で、受益者の意思決定を多数決で行うための会議です。信託行為に多数決による旨の定めがある場合に限り、信託法106条以下の規定に従って開かれます。

Q2受益者集会の招集請求の方法は?

受託者(信託監督人がいればその監督人でも可)に対し、集会の目的である事項と招集の理由を示して請求します。日付の証拠を残すため内容証明郵便で送るのが実務的です。

Q3受益者集会の8週間はいつから数える?

請求があった日が起点です。その日から8週間以内の日を集会日とする招集通知が発せられないことが、自ら招集するための要件の一つになります(信託法107条2項2号)。

Q4家族信託でも受益者集会は開ける?

信託契約に受益者集会の多数決で意思決定する旨の定めがあれば開けます。定めがない家族信託では受益者全員の一致が原則で(105条1項)、107条は使えません。

Q5受益者集会の招集請求は信託監督人にもできる?

できます。信託監督人が現に存する場合、受託者又は信託監督人のどちらに対しても請求できると条文に明記されています。両者に同時に送るのも実務上の選択肢です。

Q6受益者が自ら招集するのに裁判所の許可はいる?

不要です。信託法107条2項は裁判所の許可を要件にしていません。その代わり、遅滞・8週間の要件と信託財産に著しい損害のおそれという実質要件を満たす必要があります。

Q7「信託財産に著しい損害を生ずるおそれ」とは?

条文上の定義はなく個別判断です。相場を大きく下回る価格での財産売却の予定や、不自然な支出の継続など、損害が具体的に見込まれる事情を資料で示すことが求められます。

Q8受益者集会の招集通知はいつまでに出す?

信託法109条により、原則として集会日の2週間前までに発する必要があります。受益者が自ら招集する場合も、この通知手続に従わないと決議の効力を争われるおそれがあります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1受益者の中で自分の持分はすごく小さいんですけど、それでも招集を請求できますか?

信託法107条1項は、会社法297条(株主による招集の請求)と違って、条文上に持分割合や保有期間の要件を置いていません。ただし信託行為で受益者の権利行使にどこまで条件を付けられるかは別の問題で、契約書の確認が欠かせません。実務のポイント:受託者側の担当者は会社法の感覚で「少数受益者には請求権がない」と回答してくることがあります。条文番号を示して反論するだけで、対応が変わる場面は少なくありません

Q2自分で集会を開いた場合、会場代や郵送費は自腹になりますか?

信託法122条には受益者集会に関する費用の規律があり、受益者集会に関する必要な費用を支出した者は、受託者に償還を請求できる余地があります(詳細は条文と信託行為を確認してください)。実務のポイント:費用の領収書と、それが集会のために「必要」だったことを示す記録を残しておかないと、後で精算の段階で揉めます。請求者が自ら招集するケースでは、費用精算が受託者との第二ラウンドになりやすい

間違えやすい点 AI による整理

  • 「受益者が何人もいる信託なら、どれでも受益者集会が開ける」と思われがちだが、問いの立て方がずれている。民事信託(家族信託)の多くは受益者集会を採用していない。その場合、意思決定は受益者全員の一致が原則になり(105条1項)、107条の出番はない。最初に確認すべきは「集会を開けるか」ではなく「信託行為が多数決の仕組みを選んでいるか」だ
  • 8週間という期限は知っていても、その重さに気付いていない人が多い。2項は「遅滞なく招集手続が行われない場合」と「8週間以内の日を集会日とする通知が出ない場合」の二つを並べている。受託者が通知だけ出して集会日を3か月先にするような引き延ばしも、後者に当たりうる。日付を一日単位で記録していない側が、主張の足場を失う
  • 受益者から見れば、自力で招集するのは受託者の怠慢に対する当然の対抗手段だ。しかし法律から見れば、それは「信託財産に著しい損害を生ずるおそれ」があるときだけ許される例外になっている。単に気に入らない、説明が足りないという理由で招集すると、後で招集手続の適法性や決議の効力を争われる材料になる
比較の観点この条文ほかの条文
招集の主体107条:請求した受益者(受託者等が動かない場合)106条:受託者等による招集
105条:集会制度採用の前提(信託行為の定め)
発動の要件招集請求+遅滞または8週間以内の通知なし+著しい損害のおそれ必要がある場合に受託者等が招集
信託行為に受益者集会の多数決による旨の定め
定めがない場合の意思決定適用されない適用されない
受益者全員の一致が原則
招集後の手続108条(招集事項の決定)・109条(通知)に従う108条・109条に従う
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他国ではどう定めているか 3 か国

台湾
信託法第52条以下(信託監察人)・不動産証券化条例

台湾の信託法には一般的な受益者集会制度はなく、受益者保護は主に信託監察人が担う。証券化商品では特別法上の受益人会議が設けられている

韓国
신탁법(2011 년 전부개정)

韓国は2011年の全部改正で受益者集会制度を導入しており、日本の2006年新信託法と同様に複数受益者の意思決定方法を整備した

ドイツ
SchVG § 9

ドイツには信託の受益者集会に直接相当する一般規定はない。債券保有者の集会について一定割合の債権者が招集を請求できる制度が構造的に近い

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • もし受託者が信託財産の不動産を相場より明らかに安い値段で関係会社に売ろうとしているのに、受益者の問い合わせに何週間も返事をしなかったら、どうなる? 受益者集会で多数決の仕組みを採用している信託なら、107条1項で招集を請求し、それでも動かなければ2項で自ら招集し、受託者の解任や方針変更を議題にする道がある
  • あなたは事業信託の受託者で、受益者の一人から「受託者報酬の見直し」を議題とする招集請求書が届いた。忙しさを理由に放っておくと、請求者が自ら集会を招集する口実を与えることになり、議題も日程も相手の主導で進んでしまう
  • 請求書を送って7週間、受託者は沈黙したまま。あと1週間で8週間の期限が来る。自ら招集するなら、財産への「著しい損害のおそれ」を示す資料を今のうちに固めておかなければならない

取るべき行動

被害を受けた側:1. 信託契約書を開き、受益者集会による多数決を定めた条項があるか確認する2. 集会の目的(例:受託者の解任、売却の中止)と招集の理由を具体的に書いた請求書を、内容証明郵便で受託者に送る。信託監督人がいれば監督人にも送る3. 発送日と到達日を記録し、8週間の期限を計算する4. 期限までに通知が出なければ、著しい損害のおそれを示す資料をそろえ、108条以下の手続(招集事項の決定、通知)に沿って自ら招集する。手続を誤ると決議の効力を争われるため、信託に詳しい弁護士に確認する

訴えられた側:1. 受託者として請求を受けたら、まず信託行為上、受益者集会の制度があるか、請求者が受益者本人かを確認する2. 制度がある場合、請求日から8週間以内の日を集会日とする招集通知を早めに出し、議題の主導権を自分の側に残す3. 請求内容に理由がないと考えるなら、集会の場で資料を示して説明する方が、放置して自力招集される場合より紛争コストは低い4. 招集を拒む判断をするときは、その理由と記録を残しておく

時効(請求できる期限):請求後「遅滞なく」招集手続をとること、および請求日から8週間以内の日を集会日とする招集通知を出すことが基準となる(信託法107条2項)。招集の通知は原則として集会日の2週間前までに発する必要がある(同109条、信託行為による短縮の可否は確認が必要)。請求権自体に特定の時効はなく、一般消滅時効(民法166条、債権5年または10年)の問題にもなりにくい

改正沿革 AI による整理

  • 平成18年(2006年)信託法制定 旧信託法(大正11年法律第62号)に代わる新信託法の制定に伴い、受益者が複数ある場合の受益者集会制度の一部として新設された。その後の改正の有無は人的検証が必要

改正の年表

  1. 1.平成18年(2006年) 新設:旧信託法(大正11年法律第62号)に代わる新信託法(平成18年法律第108号)の制定に伴い、受益者が複数ある信託の意思決定制度の一部として新設された

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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