信託法 第108条(受益者集会の招集の決定)
- 受益者集会を招集する者(以下この款において「招集者」という。)は、受益者集会を招集する場合には、次に掲げる事項を定めなければならない。
- 一受益者集会の日時及び場所
- 二受益者集会の目的である事項があるときは、当該事項
- 三受益者集会に出席しない受益者が電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって法務省令で定めるものをいう。以下この款において同じ。)によって議決権を行使することができることとするときは、その旨
- 四前三号に掲げるもののほか、法務省令で定める事項
この条文の基本情報
受益者集会の招集の決定とは何ですか?
定義受益者集会の招集の決定とは、信託法第108条に定められた規定で、「受益者集会を招集する者(以下この款において「招集者」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 信託法第108条(受益者集会の招集の決定)は、日本の信託法に含まれる条文です。
- 信託法第108条の条文原文は「受益者集会を招集する者(以下この款において「招集者」という。」で始まります。
- 信託法第108条は第二款 受益者集会に置かれています。
- 信託法の公布日は平成18年12月15日です。
- 信託法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 信託法第108条の前の条は信託法第107条です。
- 信託法第108条の次の条は信託法第109条です。
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- 正式書式
信託法(平成十八年法律第百八号)第108条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418AC0000000108 - 本サイト収録
信託法(平成十八年法律第百八号)第108条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/418AC0000000108/108