信託法 第109条(受益者集会の招集の通知)
- 受益者集会を招集するには、招集者は、受益者集会の日の二週間前までに、知れている受益者及び受託者(信託監督人が現に存する場合にあっては、知れている受益者、受託者及び信託監督人)に対し、書面をもってその通知を発しなければならない。
- 2.招集者は、前項の書面による通知の発出に代えて、政令で定めるところにより、同項の通知を受けるべき者の承諾を得て、電磁的方法により通知を発することができる。この場合において、当該招集者は、同項の書面による通知を発したものとみなす。
- 3.前二項の通知には、前条各号に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。
- 4.無記名式の受益証券が発行されている場合において、受益者集会を招集するには、招集者は、受益者集会の日の三週間前までに、受益者集会を招集する旨及び前条各号に掲げる事項を官報により公告しなければならない。
この条文の基本情報
受益者集会の招集の通知とは何ですか?
定義受益者集会の招集の通知とは、信託法第109条に定められた規定で、「受益者集会を招集するには、招集者は、受益者集会の日の二週間前までに、知れている受益者及び受託者(信託監督人が現に存する場合にあっては、知れている受益者、受託者及…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 信託法第109条(受益者集会の招集の通知)は、日本の信託法に含まれる条文です。
- 信託法第109条の条文原文は「受益者集会を招集するには、招集者は、受益者集会の日の二週間前までに、知れている受益者及び受託者(信託監督人が現に存する場合にあっては、知れている受益者、受託者及…」で始まります。
- 信託法第109条は第二款 受益者集会に置かれています。
- 信託法の公布日は平成18年12月15日です。
- 信託法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 信託法第109条の前の条は信託法第108条です。
- 信託法第109条の次の条は信託法第110条です。
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- 正式書式
信託法(平成十八年法律第百八号)第109条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418AC0000000108 - 本サイト収録
信託法(平成十八年法律第百八号)第109条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/418AC0000000108/109