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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 6 分6 分6 分

信託法 第109条(受益者集会の招集の通知)

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  1. 受益者集会を招集するには、招集者は、受益者集会の日の二週間前までに、知れている受益者及び受託者(信託監督人が現に存する場合にあっては、知れている受益者、受託者及び信託監督人)に対し、書面をもってその通知を発しなければならない。
  2. 2.招集者は、前項の書面による通知の発出に代えて、政令で定めるところにより、同項の通知を受けるべき者の承諾を得て、電磁的方法により通知を発することができる。この場合において、当該招集者は、同項の書面による通知を発したものとみなす。
  3. 3.前二項の通知には、前条各号に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。
  4. 4.無記名式の受益証券が発行されている場合において、受益者集会を招集するには、招集者は、受益者集会の日の三週間前までに、受益者集会を招集する旨及び前条各号に掲げる事項を官報により公告しなければならない。

この条文の基本情報

受益者集会の招集の通知とは何ですか?

定義受益者集会の招集の通知とは、信託法第109条に定められた規定で、「受益者集会を招集するには、招集者は、受益者集会の日の二週間前までに、知れている受益者及び受託者(信託監督人が現に存する場合にあっては、知れている受益者、受託者及…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 信託法第109条(受益者集会の招集の通知)は、日本の信託法に含まれる条文です。
  2. 信託法第109条の条文原文は「受益者集会を招集するには、招集者は、受益者集会の日の二週間前までに、知れている受益者及び受託者(信託監督人が現に存する場合にあっては、知れている受益者、受託者及…」で始まります。
  3. 信託法第109条は第二款 受益者集会に置かれています。
  4. 信託法の公布日は平成18年12月15日です。
  5. 信託法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 信託法第109条の前の条は信託法第108条です。
  7. 信託法第109条の次の条は信託法第110条です。
  8. 信託法第109条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式信託法(平成十八年法律第百八号)第109条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418AC0000000108
  • 本サイト収録信託法(平成十八年法律第百八号)第109条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/418AC0000000108/109

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点信託法109条は、受益者集会の招集者が集会日の二週間前までに、知れている受益者と受託者(信託監督人がいればその者も)へ書面で通知を発するよう定める。

Q · 受益者集会の招集通知は、いつまでに誰に送ればいいの?

集会日の二週間前までに発送。到達日ではない

信託法109条1項により、招集者は受益者集会の日の二週間前までに、知れている受益者と受託者(信託監督人がいればその者も)へ書面で通知を発しなければなりません。基準は発送日です。電磁的方法は相手の事前承諾がある場合に限られ(同条2項)、通知には108条の招集決定事項を記載します(同条3項)。無記名式受益証券が発行されている場合は、三週間前までの官報公告も必要です(同条4項)。

解説

受益者集会の通知は、日付だけ守っても足りない。本条が求めるのは、宛先、方式、記載事項、期限の四つすべてだ。期限は集会日の二週間前まで。条文は「発しなければならない」と書いているため、守る基準は相手に届いた日ではなく、発送した日になる。宛先は「知れている受益者」と受託者。信託監督人(受益者に代わって受託者を見張る人)がいれば、その人にも送る。方式は書面が原則で、メールなどの電磁的方法を使えるのは、受け取る側が事前に承諾した場合に限られる。記載事項は前条(108条)が定める招集決定の内容である。持ち主が名簿で分からない無記名式受益証券が発行されているなら、期限は三週間前に延び、官報公告も必要になる。この四つのどれか一つでも欠けると、手続きに傷が残る。その場合、集会で決めたことの効力は後から争われる余地が生じる。あなたが通知を受け取る側でも同じ構造が見える。届いた封筒の消印と記載事項を確かめるだけで、その集会がまっとうな手順を踏んでいるかが分かる。

法的な位置づけ

信託法109条は受益者集会の招集通知を定める規定であり、招集者が集会日の二週間前までに、知れている受益者・受託者・現存する信託監督人に対し、108条所定の事項を記載した書面による通知を発すべきことを規定する。受領者の承諾を条件に電磁的方法による代替を認め、無記名式受益証券発行時には三週間前の官報公告を加重要件とする。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.集会日から逆算して発送日を決める 受益者集会の日を確定し、初日不算入で二週間以上前の発送日を設定する。郵送事故や確認作業を見込み、三週間前の発送を目安にする。無記名式受益証券が発行されていれば、三週間前までの官報公告の掲載日も確保する
  2. 2.宛先リストを確定する 受益者名簿で知れている受益者を洗い出し、受託者を加える。信託監督人が現に存するかを確認し、存在すればその者も宛先に含める。住所変更の届出が反映されているかも照合する
  3. 3.通知方式を宛先ごとに振り分ける 電磁的方法による通知の承諾記録がある宛先はメール等で、承諾記録がない宛先は書面で送る。承諾の有無が不明な宛先は書面に回す
  4. 4.108条事項を記載した通知を作成する 前条(108条)各号の招集決定事項をすべて記載または記録した招集通知を作成し、記載漏れがないかをチェックリストで確認する
  5. 5.発送して証拠を保存する 期限内に発送し、発送記録(郵便の受領証、メール送信ログ)を保存する。官報公告を行った場合は掲載号の写しを保管する

よくある質問 AI による整理

Q1受益者集会の招集通知とは何ですか?

受益者集会を開く前に、招集者が受益者・受託者・信託監督人へ日時や議題などを知らせる通知です。信託法109条が方式と期限を定めています。

Q2受益者集会の通知はいつまでに出す?

集会日の二週間前までに発送する必要があります(信託法109条1項)。無記名式受益証券が発行されている場合は、三週間前までの官報公告も必要です。

Q3受益者集会の通知 メールでできる?

受け取る側から事前に承諾を得ていれば、電磁的方法で通知できます(信託法109条2項)。承諾のない相手には書面での発送が必要です。

Q4受益者集会の通知に何を書く?

信託法108条各号に掲げる招集決定事項を記載または記録します(109条3項)。集会の日時・場所や目的事項などが中心です。

Q5信託監督人にも招集通知は必要?

信託監督人が現に存する場合は、受益者と受託者に加えて信託監督人にも通知を発する必要があります(信託法109条1項括弧書)。

Q6無記名式受益証券の受益者集会 官報公告はいつまで?

集会日の三週間前までに、受益者集会を招集する旨と108条各号の事項を官報で公告しなければなりません(信託法109条4項)。

Q7招集通知が遅れた受益者集会の決議は有効?

期限違反は招集手続の瑕疵となり、決議の効力が争われる余地が生じます。争い方や期限は解釈が分かれるため、早めに専門家へ相談してください。

Q8住所が分からない受益者への通知はどうする?

通知義務の対象は「知れている受益者」です。無記名式受益証券で特定できない受益者には、三週間前の官報公告で対応します(信託法109条4項)。

この条文についての質問 AI による整理

Q1通知、集会の12日前に届いたんだけど、これってアウト?

判断の基準は届いた日ではなく、受託者などの招集者が発送した日である(信託法109条1項)。12日前に届いても、発送が二週間以上前なら問題はない。逆に発送自体が遅れていれば、招集手続きに瑕疵がある。業界裏話:まず封筒の消印を撮影しておくこと。発送記録を持っているのは招集者側だけで、受益者が自分で集められる唯一の証拠が消印である

Q2受益者が何百人もいるとき、全員の住所が分からなかったらどうするの?

本条が通知を求めているのは「知れている受益者」であり、名簿などで把握できている人が対象になる。無記名式受益証券が発行されていて持ち主を特定できない場合は、三週間前の官報公告で補う(同条4項)。業界裏話:「知れている」かどうかは、名簿管理の実態で判断される。住所変更の届出を受けていながら旧住所に送った場合、受託者側の落ち度を問われる余地がある。受益者側は、住所変更の届出記録を必ず手元に残しておくこと

間違えやすい点 AI による整理

  • 二週間前という期限は多くの人が知っている。だが、何を基準に数えるかまで正確に把握している人は少ない。基準は相手への到達日ではなく発送日(発信主義)である。さらに期間計算では初日を算入しない(民法140条)ので、発送日と集会日の間に丸14日以上を空けるのが安全だ。ぎりぎりの日程を組むと、一日の数え違いで手続き全体に傷がつく
  • 「受益者全員に送れば完璧」という考えは、問いの立て方がずれている。本条の宛先には受託者も入っており、信託監督人が現に存するならその人も加わる。受益者だけを見ていると、監督役への通知漏れという最も気付きにくい穴が残る
  • 「メールで送れば早くて確実」というのは、送る側の都合で見た景色だ。法律の側から見ると、電磁的方法が書面の代わりになるのは、相手の承諾を事前に得た場合だけである(本条2項)。承諾の記録がない相手へのメールは、法的には「通知していない」のと同じになりうる
比較の観点この条文ほかの条文
規律する内容信託法109条:招集通知の宛先・方式・期限・官報公告信託法108条:招集者が決定すべき事項(通知の中身)
信託法110条:参考書類・議決権行使書面の交付
主な義務者招集者招集者
招集者
時期集会日の二週間前まで(無記名式は三週間前の官報公告)招集の際に決定
招集通知に際して
欠けたときの影響招集手続の瑕疵として決議の効力が争われる余地通知の記載事項不備につながる
受益者の判断材料不足として手続の瑕疵となりうる

他国ではどう定めているか 2 か国

台湾
不動產證券化條例・金融資產證券化條例

台湾の信託法本体には一般的な受益者会議の規定はなく、証券化関連の特別法で受益人會議の招集手続が定められている(条番号は要確認)

韓国
신탁법(2011年全部改正)

韓国も全部改正で受益者集会の制度を導入しており、日本の2006年改正と同時期の立法動向として比較対象となる(条番号は要確認)

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 不動産小口化商品の信託受益権を持っていたら、物件売却の可否を決める受益者集会の通知が届いた。消印から数えると、集会日まで10日しかない。この短さを指摘せずに出席して黙って賛成票を入れると、あとから手続きの不備を主張しにくくなる
  • 受託者として受益者集会を開く担当になった。受益者30名のうち5名については、電子メールでの受取りを承諾した記録が見当たらない。集会日まで16日。今日中に、その5名には書面で発送しなければ間に合わない
  • 兄弟三人が受益者になっている家族信託で、長男だけが LINE で「来週集まって決める」と連絡してきた。これで受益者集会は成立するのか? そもそも信託契約に受益者集会の定めがなければ、本条の手続き以前の話になる

取るべき行動

被害を受けた側:1. 通知の封筒と消印、メールなら受信記録を保存する。受け取った日のスクショも残す2. 発送日から集会日まで二週間が空いているか、108条の記載事項がそろっているかを確認する3. 電子通知で届いた場合は、自分が事前に承諾した記録があるかを受託者に照会する4. 不備があれば、集会前に書面で受託者へ異議を伝え、延期または再招集を求める。出席するなら冒頭で異議を述べ、議事録への記載を要求する

訴えられた側:1. 集会日から逆算し、発送期限に余裕を持たせる。郵送なら三週間前の発送が安全だ2. 受益者名簿と信託監督人の有無を確認し、宛先の漏れをなくす3. 電磁的方法を使う相手については、承諾の取得記録を保存する4. 無記名式受益証券が発行されていれば、三週間前の官報公告の掲載日を確保する5. 不備が判明したら、決議を強行せず、再招集で手続きをやり直すほうが後の紛争コストは安い

時効(請求できる期限):書面または電磁的方法による通知は、受益者集会の日の二週間前までに発送する(本条1項・2項。発信基準、初日不算入)。無記名式受益証券が発行されている場合は、三週間前までに官報で公告する(本条4項)。決議の効力を争う期間について、本条自体は時効を定めていない。争い方や期限は実務上、解釈が分かれているため、気付いた時点ですぐに専門家に相談すること(最新の改正状況をご確認ください)

改正沿革 AI による整理

  • 平成18年(2006年)信託法全部改正 旧信託法(大正11年法)には受益者集会の制度がなく、現行信託法の制定で受益者集会の規律とともに設けられた。施行は平成19年(2007年)9月30日。その後の文言変更の有無は人的検証が必要

改正の年表

  1. 1.平成18年(2006年) 新設:信託法全部改正により受益者集会の制度とともに新設。旧信託法(大正11年法)には受益者集会の規定がなかった。施行は平成19年(2007年)9月30日

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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