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信託法 第122条(受益者集会の費用の負担)

  1. 受益者集会に関する必要な費用を支出した者は、受託者に対し、その償還を請求することができる。
  2. 2.前項の規定による請求に係る債務については、受託者は、信託財産に属する財産のみをもってこれを履行する責任を負う。

この条文の基本情報

受益者集会の費用の負担とは何ですか?

定義受益者集会の費用の負担とは、信託法第122条に定められた規定で、「受益者集会に関する必要な費用を支出した者は、受託者に対し、その償還を請求することができる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 信託法第122条(受益者集会の費用の負担)は、日本の信託法に含まれる条文です。
  2. 信託法第122条の条文原文は「受益者集会に関する必要な費用を支出した者は、受託者に対し、その償還を請求することができる。」で始まります。
  3. 信託法第122条は第二款 受益者集会に置かれています。
  4. 信託法の公布日は平成18年12月15日です。
  5. 信託法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 信託法第122条の前の条は信託法第121条です。
  7. 信託法第122条の次の条は信託法第123条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式信託法(平成十八年法律第百八号)第122条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418AC0000000108
  • 本サイト収録信託法(平成十八年法律第百八号)第122条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/418AC0000000108/122

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