信託法 第122条(受益者集会の費用の負担)
- 受益者集会に関する必要な費用を支出した者は、受託者に対し、その償還を請求することができる。
- 2.前項の規定による請求に係る債務については、受託者は、信託財産に属する財産のみをもってこれを履行する責任を負う。
この条文の基本情報
受益者集会の費用の負担とは何ですか?
定義受益者集会の費用の負担とは、信託法第122条に定められた規定で、「受益者集会に関する必要な費用を支出した者は、受託者に対し、その償還を請求することができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 信託法第122条(受益者集会の費用の負担)は、日本の信託法に含まれる条文です。
- 信託法第122条の条文原文は「受益者集会に関する必要な費用を支出した者は、受託者に対し、その償還を請求することができる。」で始まります。
- 信託法第122条は第二款 受益者集会に置かれています。
- 信託法の公布日は平成18年12月15日です。
- 信託法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 信託法第122条の前の条は信託法第121条です。
- 信託法第122条の次の条は信託法第123条です。
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- 正式書式
信託法(平成十八年法律第百八号)第122条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418AC0000000108 - 本サイト収録
信託法(平成十八年法律第百八号)第122条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/418AC0000000108/122