信託法 第122条(受益者集会の費用の負担)
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- 受益者集会に関する必要な費用を支出した者は、受託者に対し、その償還を請求することができる。
- 2.前項の規定による請求に係る債務については、受託者は、信託財産に属する財産のみをもってこれを履行する責任を負う。
この条文の基本情報
受益者集会の費用の負担とは何ですか?
定義受益者集会の費用の負担とは、信託法第122条に定められた規定で、「受益者集会に関する必要な費用を支出した者は、受託者に対し、その償還を請求することができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 信託法第122条(受益者集会の費用の負担)は、日本の信託法に含まれる条文です。
- 信託法第122条の条文原文は「受益者集会に関する必要な費用を支出した者は、受託者に対し、その償還を請求することができる。」で始まります。
- 信託法第122条は第二款 受益者集会に置かれています。
- 信託法の公布日は平成18年12月15日です。
- 信託法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 信託法第122条の前の条は信託法第121条です。
- 信託法第122条の次の条は信託法第123条です。
- 信託法第122条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
信託法(平成十八年法律第百八号)第122条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418AC0000000108 - 本サイト収録
信託法(平成十八年法律第百八号)第122条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/418AC0000000108/122
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点信託法122条は、受益者集会の必要費用を支出した者が受託者に償還請求できると定める。ただし支払いの引当ては信託財産のみで、受託者個人の財産には及ばない。
Q · 受益者集会の会場代や郵送費を立て替えたら、あとで返してもらえるの?
信託財産から取り戻せるが、受託者個人には請求できない
信託法122条1項により、受益者集会に関する必要な費用を支出した者は、受託者に償還を請求できます。会場費、招集通知の郵送費、議事録作成費が典型です。受託者が招集に応じず、受益者が自ら集会を開いた場合も同様です。ただし同条2項により、受託者が支払う責任は信託財産に属する財産に限られ、受託者個人の預金や不動産には請求できません。立て替える前に信託財産の残高を確認しておくことが重要です。
解説
受益者集会を開くには、会場代、招集通知の郵送費、議事録の作成費がかかる。立て替えた受益者は「言い出した自分の自腹で終わり」と思い込みやすい。だが信託法122条1項は、費用を出した者に受託者への償還請求権を与えている。受託者が招集に応じないため、少数派の受益者が自分で集会を開いた場合(107条)も同じで、必要な費用なら取り戻せる。ただし2項に落とし穴がある。受託者が支払う責任を負うのは信託財産の範囲だけで、受託者個人の預金や自宅には手が届かない。信託財産が目減りしてから請求しても、空の金庫に向かって叫ぶのと同じだ。立て替える前に信託財産の残高を確かめ、立て替えたらすぐ請求する。この順番を知っているかどうかで、異議を唱えるためのコストを最終的に誰が負うかが変わる。
法的な位置づけ
信託法第122条は、受益者集会の費用負担に関する規定である。受益者集会に関する必要な費用を支出した者に受託者に対する償還請求権を認め、その債務について受託者は信託財産に属する財産のみをもって履行する責任を負うとする。いわゆる物的有限責任の一類型であり、受託者の固有財産は引当てとならない。
よくある質問 AI による整理
Q1受益者集会とは何ですか?
受益者が複数いる信託で、信託行為に定めがある場合に多数決で意思決定を行うための会議体です。信託法106条以下に招集や決議の手続が置かれています。
Q2受益者集会の費用は誰が負担しますか?
最終的には信託財産が負担します。費用を支出した者は信託法122条1項により受託者に償還を請求でき、受託者は信託財産から支払います。
Q3信託法122条の償還請求はいつまでできますか?
特別な期間制限はなく、民法166条の一般消滅時効(知った時から5年、権利を行使できる時から10年)が適用されると解されます。
Q4集会費用の償還請求は書面でないとダメですか?
法律上の方式要件はありません。ただ証拠を残すため、領収書と議事録を添えて内容証明郵便などの書面で請求するのが実務上安全です。
Q5家族信託で受益者集会は開けますか?
信託契約に受益者集会による多数決の定めを置けば開けます。定めがなければ受益者の意思決定は原則として全員一致となり、集会の仕組みは使えません(105条)。
Q6受託者が集会費用の償還に応じないとどうなりますか?
償還請求権は信託財産を引当てとする債権なので、受託者を相手に支払いを求める訴えを起こし、信託財産に属する財産から回収を図ることが考えられます。
Q7受託者が集会費用の支払いを拒否できるのはどんな場合?
支出が「受益者集会に関する必要な費用」に当たらない場合です。集会と関係の薄い調査費や個人的な支出は、必要性がないとして拒まれる可能性があります。
Q8受益証券発行信託でも集会費用は信託財産から出ますか?
受益者が多数いる受益証券発行信託でも、本条により集会費用は信託財産から賄われます。結果として、受益者全員が持分に応じて負担する形になります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1集会のために頼んだ弁護士の費用も返してもらえるんですか?
122条1項の対象は「受益者集会に関する必要な費用」である。会場費、招集通知の発送費、議事録の作成費は典型例だが、弁護士費用がどこまで含まれるかは条文上明らかでなく、実務上解釈が分かれる。実務のポイント:依頼の範囲を「集会の招集手続と運営」に限った見積書を事前に取っておくと、必要費用だと説明しやすい。個人的な助言と混ざった請求書は、受託者に削られやすい
Q2受託者に「信託にお金がないから払えない」と言われました。受託者本人に請求できないんですか?
できない。122条2項により、受託者の責任は信託財産の範囲に限られる。ただし、受託者の任務違反で信託財産が減ったのであれば、受益者は受託者に損失のてん補を請求できる(40条)。実務のポイント:まず40条で信託財産を回復させ、そのうえで122条の償還を受けるという二段構えにすると、受託者個人の財産が実質的に引当てになる
Q3受託者が自分で集会を開いた場合、その費用は受益者が払わされるんですか?
受託者が立て替えた費用は、信託事務の費用として信託財産から償還を受けるのが原則であり(48条1項)、受益者個人に当然に請求されるわけではない。実務のポイント:受託者から「集会費用を負担する」という合意書へのサインを求められたら注意が要る。48条5項は受益者との合意による費用償還を認めており、その一枚が受益者個人の財布を開く根拠になる
間違えやすい点 AI による整理
- そもそも「集会の費用は誰が出すのか」と問う前に、その信託に受益者集会が存在するかを確かめるべきだ。受益者が複数いても、信託行為(信託契約や遺言)に定めがなければ、受益者の意思決定は原則として全員一致で行う(105条1項)。集会という仕組みは、多数決による定めがある場合に限って動く
- 「立て替えた費用は全額戻ってくる」と考えがちだが、条文が認めるのは「受益者集会に関する必要な費用」に限られる。自分の主張を有利にするための調査費や、個人的な相談料まで当然に含まれるわけではない。必要性の線引きをめぐって受託者と争いになる余地は大きい
- あなたから見れば、受託者は請求すべき相手そのものである。しかし法律から見れば、受託者は信託財産の窓口にすぎない。受託者個人がどれほど裕福でも、2項のもとでは関係がない。「金持ちの長男が受託者だから安心」という読みは、信託財産が枯れた瞬間に崩れる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 請求できる人 | 信託法122条:受益者集会の費用を支出した者(受益者・受託者など) | 信託法48条:信託事務の費用を支出した受託者 信託法100条:受益債権を持つ受益者 |
| 対象となる債権 | 受益者集会に関する必要な費用の償還 | 信託事務の処理に必要と認められる費用の償還 信託財産に属する財産の給付を受ける受益債権 |
| 支払いの引当て | 信託財産に属する財産のみ(2項) | 受託者が信託財産から償還を受ける(受益者との合意があれば受益者からも可:5項) 信託財産に属する財産のみ(物的有限責任) |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾の一般信託法には受益者会議の規定がなく、受託者は信託事務の費用を信託財産から支弁できるという一般規定にとどまる。受益者会議は金融資産証券化条例・不動産証券化条例など特別法で置かれている
韓国は2011年の信託法全面改正で수익자집회(受益者集会)の制度を導入しており、日本の平成18年信託法と構造が近い
米国の統一信託法典は受託者の費用償還を定めるが、受益者集会という一般制度はなく、受益者間の意思決定は信託条項や裁判所の関与に委ねられることが多い
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 父が設定した家族信託で、受益者は兄弟三人、受託者は長男。信託契約には受益者集会の定めがある。長男が賃貸アパートの売却を一人で進めようとしている。次男は107条に基づいて招集を求めたが、長男は動かない。そこで次男が自分で集会を招集し、会場費と通知の郵送費を立て替えた。この費用は122条によって信託財産から取り戻せる。一方、相談した専門家の報酬まで含まれるかは、実務上解釈が分かれる
- もし集会の費用を立て替えた直後に、信託財産の賃貸物件が空室だらけで、手元の現金がほとんどないと分かったら? 2項により受託者個人には請求できない。回収は信託財産の回復を待つしかない。
- あなたは受託者で、受益者の一人から集会費用の償還請求書が届いた。支払いは信託財産から行うため、自分の財布は傷まない。ただし必要性の疑わしい費用まで漫然と払えば、ほかの受益者から善管注意義務(プロとして当然払うべき注意)違反を問われ、損失のてん補(40条)を迫られる。払う前に明細と領収書の精査が要る
- 信託契約の終了日まであと一か月。終了すれば清算に入り、残った財産は帰属権利者に引き渡される。集会費用の償還をまだ請求していないなら、清算受託者に債権として名乗り出るのは今だ。財産が分配されたあとで追いかけると、回収の手間は何倍にもなる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 立て替える前に、信託行為に受益者集会の定めがあるか、費用負担について別段の定めがないかを確認する。2. 38条の閲覧請求で信託財産の残高を把握する。3. 会場費・郵送費・議事録作成費などの支出は、項目ごとに領収書を保管する。4. 集会後すぐ、内容証明郵便で122条1項に基づく償還を受託者に請求する。5. 受託者の任務違反で信託財産が減っているなら、損失てん補請求(40条)を並行して検討する
訴えられた側:受託者の立場で請求を受けたら、次の順で対応する。1. 請求された費用が「受益者集会に関する必要な費用」に当たるかを、明細と領収書で精査する。2. 必要性に疑問がある項目は、理由を書面で示して支払いを留保する。3. 支払いは信託財産から行い、固有財産(受託者個人の財産)と混ぜない(2項)。4. 支払いの経緯は帳簿に記録し、ほかの受益者に説明できる状態にしておく
時効(請求できる期限):特定の時効はないが、一般消滅時効(民法166条、債権5年または10年)が適用される。起算点は、費用を支出して償還を請求できるようになった時と解される。信託が終了して清算に入った場合は、残余財産が給付される前に清算受託者へ請求するのが安全である
学説
通説:本条2項は、受益債権に関する100条と同じく物的有限責任を定めたものと理解される。無報酬で受託者を引き受ける親族などの固有財産を守り、受託者の担い手を確保する趣旨とされる。
改正沿革 AI による整理
- 平成18年(2006年)信託法制定 旧信託法(大正11年)には受益者集会の制度がなかった。全面的な見直しによる新しい信託法の制定に伴い、受益者集会の制度と本条の費用負担規定が設けられた(平成19年(2007年)9月30日施行)
改正の年表
- 1.平成18年(2006年) 新設:信託法の全面的な見直しによる新信託法の制定に伴い、受益者集会の制度とともに本条の費用負担規定が設けられた(平成19年(2007年)9月30日施行)。旧信託法(大正11年)には受益者集会の制度がなかった。
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