信託法 第121条(受益者集会の決議の効力)
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受益者集会の決議は、当該信託のすべての受益者に対してその効力を有する。
この条文の基本情報
受益者集会の決議の効力とは何ですか?
定義受益者集会の決議の効力とは、信託法第121条に定められた規定で、「受益者集会の決議は、当該信託のすべての受益者に対してその効力を有する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 信託法第121条(受益者集会の決議の効力)は、日本の信託法に含まれる条文です。
- 信託法第121条の条文原文は「受益者集会の決議は、当該信託のすべての受益者に対してその効力を有する。」で始まります。
- 信託法第121条は第二款 受益者集会に置かれています。
- 信託法の公布日は平成18年12月15日です。
- 信託法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 信託法第121条の前の条は信託法第120条です。
- 信託法第121条の次の条は信託法第122条です。
- 信託法第121条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
信託法(平成十八年法律第百八号)第121条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418AC0000000108 - 本サイト収録
信託法(平成十八年法律第百八号)第121条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/418AC0000000108/121
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点信託法121条は、受益者集会の決議が当該信託のすべての受益者に効力を及ぼすと定める。欠席者や反対者も拘束されるが、多数決は信託行為に定めがある場合に限られる。
Q · 受益者集会を欠席したり反対したりしても、決まったことに従わないといけないの?
はい。欠席者・反対者を含む全受益者に効力が及びます
信託法121条により、受益者集会の決議は当該信託のすべての受益者に効力を有します。欠席者や反対者も例外ではありません。ただし、受益者が複数いる信託の意思決定は全員一致が原則で(105条1項)、受益者集会の多数決が使えるのは信託行為に定めがある場合に限られます(105条2項)。また、重要な信託の変更に賛成しなかった受益者は、受託者に対し受益権を公正な価格で取得するよう請求できます(103条)。
解説
欠席した、反対票を入れた、そもそも開催を知らなかった。どの事情があっても、受益者集会で決まったことからは逃げられない。信託法121条は、受益者集会(同じ信託から利益を受け取る人たちが集まって物事を決める会議)の決議が、その信託のすべての受益者を縛ると定めている。ただし、受益者集会の多数決で決めるのは例外の仕組みである。受益者が複数いる信託では、本来は全員一致が原則だ(105条1項)。信託契約などに「受益者集会の多数決で決める」と書いてある場合にだけ、多数派の判断が少数派にまで及ぶ(105条2項)。だから最初に見るべきは、決議の中身ではない。自分の信託契約に、多数決で決めるという定めがあるかどうかである。もう一つの要は、どう投票したかが後で効いてくる点だ。重要な信託の変更に賛成票を入れると、受益権を公正な価格で買い取ってもらう権利(103条)を自分で手放すことになる。決議には従わされても、出口だけは残せる。その差を生むのは、投票用紙の一行である。
法的な位置づけ
信託法121条は受益者集会の決議の効力を定める規定であり、受益者集会でなされた決議が、出席・欠席や賛否を問わず当該信託のすべての受益者に対して効力を有する旨を規定する。受益者が複数存在する信託において、信託行為に多数決の定めがある場合に、多数派の意思決定を少数派にも及ぼす根拠となる。
手順
- 1.信託契約の受益者集会条項を確認する 招集通知が届いたら、まず信託契約(信託行為)に受益者集会の多数決による意思決定の定めがあるか確認する。定めがなければ全員一致が原則であり、多数決による決議の前提自体を争える余地がある
- 2.議題と決議要件を照合する 招集通知の議題が普通決議・特別決議のどれに当たるか、また重要な信託の変更(信託目的の変更など)に該当するかを確認する。招集手続の日付や記載事項も記録しておく
- 3.賛否を決めて議決権を行使する 重要な信託の変更が議題で、変更後の信託から離れる可能性があるなら賛成票を入れない。賛成した受益者は受益権取得請求権を失うため、委任状の賛否欄にも注意する
- 4.期限内に受益権取得請求を行う 決議後、受託者からの通知または公告の日から20日以内に、受益権を公正な価格で取得するよう書面で請求する。到達日を証明できる方法で送付し、控えを保管する
よくある質問 AI による整理
Q1受益者集会とは何ですか?
受益者が複数いる信託で、受益者が集まって信託に関する事項を決議する会議です。信託行為に定めがある場合に、多数決による意思決定の場として機能します。
Q2受益者集会の決議は誰に効力がありますか?
信託法121条により、出席・欠席や賛否を問わず、その信託のすべての受益者に効力が及びます。反対票を投じた受益者も決議に拘束されます。
Q3受益者集会は必ず開かなければいけませんか?
いいえ。受益者が複数いる信託の意思決定は全員一致が原則で(105条1項)、受益者集会による多数決は信託行為に定めがある場合の選択肢です。
Q4受益者集会の決議に反対したら何ができますか?
決議自体は止められませんが、重要な信託の変更であれば、賛成しなかった受益者は受益権を公正な価格で取得するよう受託者に請求できます(103条)。
Q5受益権取得請求はいつまでにできますか?
受託者による通知または公告の日から20日以内とされています(103条)。期限を過ぎると変更後の信託に残ることになるため、最新の条文を必ず確認してください。
Q6受益者集会で受託者の責任を免除できますか?
一定の範囲で決議できますが、免除の範囲によっては多数決で決められず全員一致が必要なものがあります(42条、105条)。現行条文の確認が必要です。
Q7家族信託に受益者集会の条項は必要ですか?
必須ではありません。条項がなければ受益者全員の一致で決めることになります。兄弟間の力関係を左右するため、契約作成時に慎重に検討すべき点です。
Q8受益者集会の招集手続に違反があった決議は有効ですか?
手続の欠陥は決議の効力を争う根拠になりえますが、信託法には会社法のような決議取消しの訴えの専用規定がなく、争い方は解釈に委ねられています。
この条文についての質問 AI による整理
Q1仕事で集会に出られなかったんですが、決まったことに従わないといけないんですか?
従う必要がある。121条により、受益者集会の決議は欠席者を含むすべての受益者に効力を持つ。ただし、議題が重要な信託の変更なら、賛成していない受益者は受益権取得請求ができる(103条)。実務のポイント:欠席は賛成とは扱われないので、出口は残っている。危ないのは、よく分からないまま委任状の賛成欄に丸をつけて返送してしまうケースである
Q2家族信託で兄弟二人が組んで勝手に決めてきたら、もう逆らえないんですか?
信託契約しだいである。受益者集会の多数決の定めがなければ、受益者が複数いる信託の意思決定は原則として全員一致になる(105条1項)。二人が組んでも、あなたの同意なしには決められない。実務のポイント:家族信託のひな型では受益者集会の条項を入れないことが多い。まず契約書の条文を一行ずつ確認すること。相手の言う「多数決で決まった」に根拠がない場合は少なくない
Q3招集の通知が自分にだけ来てなかったら、その決議は無効にできますか?
招集手続の欠陥は、決議の効力を争う根拠になりうる。ただし信託法には、会社法の株主総会決議取消しの訴えのような専用の規定がない。どの手続で、いつまでに争うかは実務上、解釈が分かれている。実務のポイント:争うかどうかを決める前に、受託者へ書面で事実確認を求めて、回答を記録に残しておく。その書面があるかどうかで、後の交渉力が大きく変わる
間違えやすい点 AI による整理
- 「反対した人や欠席した人には決議が及ばない」と考えがちだが、121条はすべての受益者に効力が及ぶと明記している。反対しても決議を止める効果はない。反対票が効くのは、103条の受益権取得請求という出口を残せるかどうかの場面である
- 前提が違う問いもある。「受益者集会で何票あれば可決か」と調べる人は多いが、その前に確かめるべきことがある。信託契約に受益者集会の多数決の定めがあるかどうかだ。定めがなければ、受益者が複数いる信託の意思決定は原則として全員一致になる(105条1項)。そもそも集会で多数決をとる場面がない
- 影響の大きさを見誤りやすい点もある。受益者集会は、受託者の任務違反による損失を埋める責任の免除まで決議できる(42条、113条)。損をした受益者本人が反対していても、多数派が免除を決めれば、その人の回収の道も閉ざされうる。集会は手続の確認の場ではなく、お金の請求権そのものを動かす場である
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律の対象 | 信託法121条:受益者集会の決議の効力 | 信託法105条:受益者が複数いる場合の意思決定方法 信託法103条:重要な信託の変更時の受益権取得請求 |
| 少数派受益者への作用 | 欠席者・反対者を含む全受益者を拘束 | 原則全員一致(1項)、信託行為の定めで多数決可(2項) 賛成しなかった受益者に出口を保障 |
| 受益者が確認すべき点 | 決議が適法に成立したか | 信託行為に受益者集会の定めがあるか 議題が重要な信託の変更か、期限内か |
他国ではどう定めているか 2 か国
台湾では信託法本体に受益者集会の一般規定はなく、証券化商品の特別法で受益人會議の制度が設けられている
中国では投資ファンドの基金份额持有人大会が類似の機能を担う。信託法本体には一般的な受益者集会規定はない
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 不動産の小口化商品で受益権を持っていたところ、受益者集会の招集通知が届いた。議題は「信託期間の延長と受託者報酬の改定」。忙しいので放っておいたら、可決された。欠席していても、決議の効力はあなたにそのまま及ぶ
- もし、反対票を入れたのに可決されてしまったら、どうなる? 決議そのものには従うことになる。ただし、その変更が103条でいう重要な信託の変更にあたれば、受益権を公正な価格で買い取るよう受託者に請求できる。反対したことが、あなたの出口として残る
- 受託者を務める信託会社の担当者として、あなたは信託目的を変更する議案を出した。可決ラインを越えたので安心していたが、招集通知の発送漏れが一件見つかった。手続に欠陥がある決議は、後から効力そのものを争われる火種になる
- 受益権取得請求の通知を受け取ってから、残された期間は20日ほどしかない(103条、最新の改正状況をご確認ください)。決議の結果に不満を言っているうちに期限が過ぎれば、変更後の信託に残るしかなくなる
- 親の財産を信託した家族信託で、兄弟三人が受益者になっている。信託契約に受益者集会の定めがなければ、兄弟の二人が組んでも残る一人の同意なしには決められない。どちらの仕組みかを決めたのは、契約書を作った日の一文である
取るべき行動
被害を受けた側:1. 信託契約を開き、受益者集会の多数決の定めがあるか確認する。なければ全員一致が原則(105条1項)であり、あなたの同意のない決定を争える余地がある2. 定めがある場合は、招集通知の発送日、議題、決議要件(113条)が守られたか記録と照らし合わせる3. 重要な信託の変更なら賛成票を入れず、通知・公告から期限内に受益権取得請求(103条)を出す4. 受託者の責任免除が議題なら、損失額の資料を事前に集め、他の受益者と議決権をまとめる
訴えられた側:1. 受託者として集会を招集する場合、全受益者への招集通知(109条)を発送記録とともに残す。一件の漏れが決議全体の火種になる2. 議題と決議要件の区分(普通決議か特別決議か)を事前に法務で確認する3. 重要な信託の変更では、反対した受益者からの取得請求に備えて買取資金と価格算定の根拠を準備する4. 議事録を作成し、出席者と賛否の内訳を確実に残す
時効(請求できる期限):121条自体に特定の時効はない。ただし重要な信託の変更に伴う受益権取得請求は、受託者による通知または公告の日から20日以内に行う必要がある(103条、最新の改正状況をご確認ください)。受託者の責任追及は一般消滅時効(民法166条、債権5年または10年)による
学説
通説的理解:受益者集会制度は株主総会制度を参考に設計されたもので、本条により決議の効力は全受益者に及ぶ。少数受益者の保護は、多数決導入を信託行為の定めに委ねる入口規制と、受益権取得請求という出口で図られると理解されている
改正沿革 AI による整理
- 平成18年(2006年)信託法全部改正(新法制定) 旧信託法(大正11年)には受益者集会の制度がなかった。新信託法で、受益者が複数いる信託の意思決定方法として受益者集会が新設され、その決議の効力を全受益者に及ぼす本条が置かれた
改正の年表
- 1.平成18年(2006年) 新設:信託法全部改正(新信託法制定)により、受益者が複数いる信託の意思決定方法として受益者集会制度が導入され、その決議の効力を全受益者に及ぼす本条が置かれた
- 信託法 第105条全員一致原則と受益者集会多数決の選択
- 信託法 第113条受益者集会の決議要件
- 信託法 第103条重要な信託の変更時の受益権取得請求
- 信託法 第109条受益者集会の招集通知
- 信託法 第42条受益者による受託者の損失てん補責任の免除
- 投資信託及び投資法人に関する法律 第17条投資信託約款の重大な変更の書面決議(現行効力を要確認)
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