信託法 第113条(受益者集会の決議)
- 受益者集会の決議は、議決権を行使することができる受益者の議決権の過半数を有する受益者が出席し、出席した当該受益者の議決権の過半数をもって行う。
- 2.前項の規定にかかわらず、次に掲げる事項に係る受益者集会の決議は、当該受益者集会において議決権を行使することができる受益者の議決権の過半数を有する受益者が出席し、出席した当該受益者の議決権の三分の二以上に当たる多数をもって行わなければならない。
- 一第四十二条の規定による責任の免除(第百五条第四項各号に掲げるものを除く。)
- 二第百三十六条第一項第一号に規定する合意
- 三第百四十三条第一項第一号に規定する合意
- 四第百四十九条第一項若しくは第二項第一号に規定する合意又は同条第三項に規定する意思表示
- 五第百五十一条第一項又は第二項第一号に規定する合意
- 六第百五十五条第一項又は第二項第一号に規定する合意
- 七第百五十九条第一項又は第二項第一号に規定する合意
- 八第百六十四条第一項に規定する合意
- 3.前二項の規定にかかわらず、第百三条第一項第二号から第四号までに掲げる事項(同号に掲げる事項にあっては、受益者間の権衡に変更を及ぼすものを除く。)に係る重要な信託の変更等に係る受益者集会の決議は、当該受益者集会において議決権を行使することができる受益者の半数以上であって、当該受益者の議決権の三分の二以上に当たる多数をもって行わなければならない。
- 4.前三項の規定にかかわらず、第百三条第一項第一号又は第四号に掲げる事項(同号に掲げる事項にあっては、受益者間の権衡に変更を及ぼすものに限る。)に係る重要な信託の変更等に係る受益者集会の決議は、総受益者の半数以上であって、総受益者の議決権の四分の三以上に当たる多数をもって行わなければならない。
- 5.受益者集会は、第百八条第二号に掲げる事項以外の事項については、決議をすることができない。
この条文の基本情報
受益者集会の決議とは何ですか?
定義受益者集会の決議とは、信託法第113条に定められた規定で、「受益者集会の決議は、議決権を行使することができる受益者の議決権の過半数を有する受益者が出席し、出席した当該受益者の議決権の過半数をもって行う。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 信託法第113条(受益者集会の決議)は、日本の信託法に含まれる条文です。
- 信託法第113条の条文原文は「受益者集会の決議は、議決権を行使することができる受益者の議決権の過半数を有する受益者が出席し、出席した当該受益者の議決権の過半数をもって行う。」で始まります。
- 信託法第113条は第二款 受益者集会に置かれています。
- 信託法の公布日は平成18年12月15日です。
- 信託法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 信託法第113条の前の条は信託法第112条です。
- 信託法第113条の次の条は信託法第114条です。
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- 正式書式
信託法(平成十八年法律第百八号)第113条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418AC0000000108 - 本サイト収録
信託法(平成十八年法律第百八号)第113条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/418AC0000000108/113