信託法 第112条(受益者の議決権)
- 受益者は、受益者集会において、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定めるものに応じて、議決権を有する。
- 一各受益権の内容が均等である場合受益権の個数
- 二前号に掲げる場合以外の場合受益者集会の招集の決定の時における受益権の価格
- 2.前項の規定にかかわらず、受益権が当該受益権に係る信託の信託財産に属するときは、受託者は、当該受益権については、議決権を有しない。
この条文の基本情報
受益者の議決権とは何ですか?
定義受益者の議決権とは、信託法第112条に定められた規定で、「受益者は、受益者集会において、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定めるものに応じて、議決権を有する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 信託法第112条(受益者の議決権)は、日本の信託法に含まれる条文です。
- 信託法第112条の条文原文は「受益者は、受益者集会において、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定めるものに応じて、議決権を有する。」で始まります。
- 信託法第112条は第二款 受益者集会に置かれています。
- 信託法の公布日は平成18年12月15日です。
- 信託法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 信託法第112条の前の条は信託法第111条です。
- 信託法第112条の次の条は信託法第113条です。
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- 正式書式
信託法(平成十八年法律第百八号)第112条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418AC0000000108 - 本サイト収録
信託法(平成十八年法律第百八号)第112条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/418AC0000000108/112