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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 6 分6 分6 分

信託法 第111条

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  1. 招集者は、第百八条第三号に掲げる事項を定めた場合には、第百九条第二項の承諾をした受益者に対する電磁的方法による通知に際して、法務省令で定めるところにより、受益者に対し、議決権行使書面に記載すべき事項を当該電磁的方法により提供しなければならない。
  2. 2.招集者は、第百八条第三号に掲げる事項を定めた場合において、第百九条第二項の承諾をしていない受益者から受益者集会の日の一週間前までに議決権行使書面に記載すべき事項の電磁的方法による提供の請求があったときは、法務省令で定めるところにより、直ちに、当該受益者に対し、当該事項を電磁的方法により提供しなければならない。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 信託法第111条は、日本の信託法に含まれる条文です。
  2. 信託法第111条の条文原文は「招集者は、第百八条第三号に掲げる事項を定めた場合には、第百九条第二項の承諾をした受益者に対する電磁的方法による通知に際して、法務省令で定めるところにより、受益者…」で始まります。
  3. 信託法第111条は第二款 受益者集会に置かれています。
  4. 信託法の公布日は平成18年12月15日です。
  5. 信託法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 信託法第111条の前の条は信託法第110条です。
  7. 信託法第111条の次の条は信託法第112条です。
  8. 信託法第111条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式信託法(平成十八年法律第百八号)第111条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418AC0000000108
  • 本サイト収録信託法(平成十八年法律第百八号)第111条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/418AC0000000108/111

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点信託法111条は、招集者が電子投票を認めた場合、メール通知に承諾した受益者へ議決権行使書面の記載事項を電子で提供し、未承諾者にも一週間前までの請求で直ちに提供する義務を定める。

Q · 受益者集会の通知が紙で届いたけど、議案の資料を電子でもらうことはできる?

電子投票が認められていれば、一週間前までの請求で受け取れる

信託法111条により、招集者が電磁的方法による議決権行使を定めた場合(108条3号)、メール通知を承諾した受益者には通知に際して議決権行使書面の記載事項が電子で提供されます。紙で通知を受けている受益者も、受益者集会の日の一週間前までに請求すれば、招集者は直ちに電磁的方法で提供しなければなりません(本条2項)。期限を過ぎた請求には法律上の提供義務はないため、通知を受け取ったら早めに請求し、送信記録を残すことが重要です。

解説

受益者集会の招集通知がメールで届き、リンク先で賛否をクリックすれば投票が終わる。手軽なこの仕組みの裏で、招集者には重い義務が課されている。招集者が電磁的方法(メールやウェブサイトなど電子的な手段)での議決権行使を認めると決めた場合(108条3号)、判断材料となる議決権行使書面の記載事項も電子で届けなければならない。メールでの通知に承諾した受益者には、通知と同時に提供する。紙で通知を受けている受益者でも、集会の日の一週間前までに請求すれば、招集者は「直ちに」電子で提供しなければならない。紙で受け取っている人でも、請求一本で電子投票の材料がそろうということだ。投票ボタンだけ用意して、議案の中身を電子で渡さない招集は法の設計に反する。なお、受益者集会が開かれるのは、信託行為(信託の設定契約や遺言など)に多数決の定めがある場合に限られる(105条)。その場面で、あなたの一票が「中身を見ないまま押させられる票」になっていないかを確かめる物差しが、本条である

法的な位置づけ

信託法111条は、受益者集会の招集者が電磁的方法による議決権行使を定めた場合に、議決権行使書面に記載すべき事項を電磁的方法で受益者に提供する義務を定める規定である。電磁的方法による通知に承諾した受益者には通知に際して提供し、承諾していない受益者には集会の日の一週間前までの請求に応じて直ちに提供する。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.招集通知で電子投票の有無を確認 届いた招集通知に、電磁的方法による議決権行使(信託法108条3号)が認められているかを確認する。認められていなければ本条による電子提供の請求はできない
  2. 2.請求期限(集会の一週間前)を計算 受益者集会の日から一週間前の日付を割り出し、手帳やカレンダーに記録する。この日を過ぎると本条2項の請求による法律上の提供義務は生じない
  3. 3.招集者へ電子提供を請求 メールなど送信記録が残る方法で、議決権行使書面に記載すべき事項の電磁的方法による提供を招集者に請求する。受益者名・信託名・受領先アドレスを明記する
  4. 4.提供状況を記録し、不備があれば相談 請求日時と提供の有無・日時を保存する。期限内に請求したのに提供がないまま決議が進んだ場合は、記録を持って信託に詳しい弁護士に決議の効力を相談する

よくある質問 AI による整理

Q1受益者集会の電子投票とは?

招集者が招集事項として定めた場合に、受益者が集会に出席せず電磁的方法で議決権を行使できる仕組みです(信託法108条3号・116条)。

Q2議決権行使書面に記載すべき事項とは何ですか?

受益者が賛否を判断し記入するための書面の記載内容です。具体的な記載事項は法務省令(信託法施行規則)で定められています。

Q3受益者集会 電子提供の請求 いつまで?

受益者集会の日の一週間前までです(信託法111条2項)。この期限内の請求に対し、招集者は直ちに電磁的方法で提供する義務を負います。

Q4メール通知を承諾していなくても電子で資料をもらえる?

もらえます。電子投票が定められていれば、承諾していない受益者も一週間前までの請求で電磁的方法による提供を受けられます(本条2項)。

Q5招集者が電子提供しないのは違法?

電子投票を定めたのに承諾者へ提供しない、または期限内の請求に応じない場合は本条違反となり、招集手続の瑕疵として決議の効力が争われ得ます。

Q6信託法111条は家族信託にも適用される?

信託行為に受益者集会による多数決の定めがあり、招集者が電子投票を定めた場合には、家族信託でも適用されます(信託法105条以下)。

Q7受益者集会はどんな信託で開かれる?

信託行為に受益者集会の多数決による旨の定めがある場合に限られます。定めがなければ受益者全員の一致が原則です(信託法105条)。

Q8信託法111条と会社法302条の違いは?

構造はほぼ同じで、会社法302条は株主総会、信託法111条は受益者集会における電子投票時の議決権行使書面の電磁的提供を定めています。

この条文についての質問 AI による整理

Q1紙で通知が来たけど、資料をPDFでもらうことってできるんですか?

招集者が電子投票を認めている場合(108条3号)は可能である。集会の日の一週間前までに請求すれば、招集者は直ちに電磁的方法で提供しなければならない(本条2項)。実務のポイント:請求は電話ではなくメールで行い、送信日時を残すこと。期限内に請求したことを証明できなければ、提供がなかったときに争う足場が崩れる

Q2資料が電子で届かないまま決議されたら、決議は無効になりますか?

手続違反として決議の効力を争う余地はある。ただし信託法には、会社法831条のような決議取消しの訴えに相当する明文規定が見当たらず、どの方法で争うかは実務上、解釈が分かれている。実務のポイント:信託の変更などに不満がある場合は、受益権取得請求権(103条)が使える場面かどうかも同時に検討するとよい。決議そのものを覆すより、自分の受益権を適正な価格で手放す道のほうが現実的なことがある

間違えやすい点 AI による整理

  • 「電子投票を認めれば、紙の資料を送っておけば十分」と思われがちだが、メール通知を承諾した受益者には、議決権行使書面の記載事項を通知と同時に電磁的方法で提供しなければならない(本条1項)。投票フォームのリンクだけを送る運用では足りない
  • 紙派の受益者は電子投票の蚊帳の外だと思っていないか。2項の請求権があれば紙派でも電子の資料を受け取れる。ただし期限は集会の日の一週間前まで。権利の存在は知っていても、期限の短さを知らずに機会を逃す受益者が多い
  • 「受益者が複数いれば必ず受益者集会を開く」と考えるのは前提から誤っている。信託法の原則は受益者全員の一致であり(105条1項)、受益者集会による多数決は信託行為に定めがある場合に限られる。本条が問題になるのは、そもそも集会型の信託だけである
比較の観点この条文ほかの条文
規律対象信託法111条:電子投票時の議決権行使書面記載事項の電磁的提供信託法110条:書面投票時の参考書類・議決権行使書面の交付
信託法116条:電磁的方法による議決権の行使そのもの
前提となる招集事項108条3号(電磁的方法による議決権行使)を定めた場合書面による議決権行使を定めた場合
108条3号を定めた場合
義務・権利の主体招集者の提供義務(承諾者へは通知時、未承諾者へは請求時)招集者の交付義務
受益者の議決権行使
期限未承諾者の請求は集会の日の一週間前まで招集通知(原則集会の二週間前まで、109条)に際して
法務省令で定める時まで

他国ではどう定めているか 3 か国

台湾
不動產證券化條例・金融資產證券化條例

台湾では信託法本体に受益者集会の詳細手続はなく、証券化関連法令で受益人會議が規律される。電子投票時の資料提供の具体的手続は各規定・契約の確認が必要

韓国
신탁법(수익자집회)

韓国も2011年の信託法全面改正で受益者集会制度を導入している。電子的方法による資料提供の詳細は条文の確認が必要

中国
证券投资基金法

中国の信託法には受益者集会の規定がなく、投資ファンド分野で基金份额持有人大会が類似の機能を担う

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 受益証券発行信託の受益者として、紙の招集通知を受け取った。電子投票もできると書いてあるが、議案の詳しい資料は紙の束でしか届いていない。集会まであと9日。今日のうちに招集者へ電子提供を請求すれば、一週間前という期限に間に合う。明後日を過ぎれば、本条2項による請求の権利は使えない
  • あなたは受託者として、初めて受益者集会を招集する担当になった。電子投票を認めたものの、メール承諾済みの受益者に投票フォームのリンクしか送っていなかった。議決権行使書面の記載事項が欠けていれば、手続の瑕疵として後から決議の効力を争われる火種になる
  • メールでの通知に承諾していない高齢の受益者から、集会の5日前に「電子で資料をくれ」と電話があったら、招集者は応じる義務があるのか? 法律上の請求期限である一週間前は過ぎている。ただし、任意に応じるのは差し支えない

取るべき行動

被害を受けた側:1. 招集通知で電子投票(108条3号)が認められているかを確認する2. メール通知に承諾済みなのに議決権行使書面の記載事項が電子で届いていなければ、招集者へ書面かメールで提供を求める3. 紙で通知を受けている場合は、集会の日の一週間前までに電子提供を請求し、送信記録を保存する4. 提供がないまま決議が進んだら、記録を持って信託に詳しい弁護士に決議の効力を相談する

訴えられた側:1. 招集事項を決めた段階で、電子投票を認めるかを明確に判断する2. 認めるなら、承諾済み受益者への通知に議決権行使書面の記載事項を必ず添える3. 一週間前までの請求に「直ちに」対応できるよう、送信手順と担当者を事前に決めておく4. 提供日時のログを保存し、後日の争いに備える。法務省令(信託法施行規則)の様式要件も確認する

時効(請求できる期限):招集通知は原則として受益者集会の日の二週間前までに発する(109条1項。信託行為による別段の定めの可否は最新の条文を確認されたい)。電子提供の請求は集会の日の一週間前まで(本条2項)。電子による議決権行使は法務省令で定める時まで(116条)

改正沿革 AI による整理

  • 平成18年(2006年)信託法制定 大正11年制定の旧信託法を全面的に改めた現行信託法の制定に伴い、受益者集会の制度とともに設けられた規定。制定後の改正の有無は人的検証が必要

改正の年表

  1. 1.平成18年(2006年) 新設:旧信託法(大正11年法律第62号)を全面的に改める現行信託法の制定に伴い、受益者集会制度の一部として新設された

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信託法の全文を見る所属する編章節を開く:第二款 受益者集会

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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