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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 6 分6 分6 分

信託法 第116条(電磁的方法による議決権の行使)

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  1. 電磁的方法による議決権の行使は、政令で定めるところにより、招集者の承諾を得て、法務省令で定める時までに議決権行使書面に記載すべき事項を、電磁的方法により当該招集者に提供して行う。
  2. 2.受益者が第百九条第二項の承諾をした者である場合には、招集者は、正当な理由がなければ、前項の承諾をすることを拒んではならない。
  3. 3.第一項の規定により電磁的方法によって行使した議決権は、出席した議決権者の行使した議決権とみなす。

この条文の基本情報

電磁的方法による議決権の行使とは何ですか?

定義電磁的方法による議決権の行使とは、信託法第116条に定められた規定で、「電磁的方法による議決権の行使は、政令で定めるところにより、招集者の承諾を得て、法務省令で定める時までに議決権行使書面に記載すべき事項を、電磁的方法により当該招集…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 信託法第116条(電磁的方法による議決権の行使)は、日本の信託法に含まれる条文です。
  2. 信託法第116条の条文原文は「電磁的方法による議決権の行使は、政令で定めるところにより、招集者の承諾を得て、法務省令で定める時までに議決権行使書面に記載すべき事項を、電磁的方法により当該招集…」で始まります。
  3. 信託法第116条は第二款 受益者集会に置かれています。
  4. 信託法の公布日は平成18年12月15日です。
  5. 信託法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 信託法第116条の前の条は信託法第115条です。
  7. 信託法第116条の次の条は信託法第117条です。
  8. 信託法第116条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式信託法(平成十八年法律第百八号)第116条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418AC0000000108
  • 本サイト収録信託法(平成十八年法律第百八号)第116条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/418AC0000000108/116

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点信託法116条は、受益者集会の議決権を電磁的方法で行使する場合、招集者の承諾を得て法務省令で定める時までに送信すべきことを定め、その票は出席扱いとなる。

Q · 受益者集会にメールで投票したら、ちゃんと一票として数えられるの?

招集者の承諾と期限内の送信があれば出席扱いで有効

信託法116条により、受益者集会の議決権は、政令の定める方式で招集者の承諾を得たうえ、法務省令で定める時までに電磁的方法で提供すれば行使できます。行使した議決権は「出席した議決権者の議決権」とみなされ、定足数にも算入されます(3項)。電磁的方法による招集通知の受領を承諾済み(109条2項)の受益者が申し出た場合、招集者は正当な理由なく拒めません(2項)。期限後に届いた票は算入されません。

解説

受益者集会の会場に一度も足を運ばなくても、メールやWebフォームで送った一票は「出席した議決権者の議決権」として数えられる(3項)。ただし、ボタンを押せばいつでも有効になるわけではない。条件は三つある。第一に、招集者(集会を呼び集める人)の承諾が要る。第二に、承諾の手続は政令の定める方式に従う。第三に、法務省令が定める期限までに送信しなければならない。その期限は集会当日より前に置かれるのが通常なので、当日の朝に送ったデータが無効票になることがある。一方で、招集通知をメールで受け取ることにすでに同意している受益者(109条2項の承諾をした者)が電子投票を求めた場合、招集者は正当な理由がなければ断れない(2項)。もう一つ前提がある。受益者が複数いる信託では、意思決定は全員一致が原則である(105条)。受益者集会の規律が使われるのは、信託行為(信託契約など)に多数決の定めを置いた場合に限られる。手元の信託契約にその一文があるかどうかを確かめることが出発点になる。

法的な位置づけ

信託法116条は、受益者集会における電磁的方法による議決権行使の要件と効果を定める規定である。行使には政令の定める方式による招集者の承諾と、法務省令で定める時までの提供を要する。109条2項の承諾をした受益者に対し招集者は正当な理由なく承諾を拒めず、行使された議決権は出席した議決権者の議決権とみなされる。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.信託契約の多数決条項を確認 信託契約(信託行為)に「受益者集会における多数決による」旨の定めがあるかを確認する。定めがなければ全員一致(105条)となり、受益者集会の規律自体が適用されない
  2. 2.メール招集通知への承諾を先に出す 招集通知が届く前に、電磁的方法による招集通知の受領を承諾(109条2項)しておく。これにより電子投票の申出を招集者が正当な理由なく拒めなくなる
  3. 3.招集者に電子投票の承諾を求める 政令の定める方式に従い、招集者に電磁的方法による議決権行使の承諾を求める。拒否された場合は理由を書面またはメールで残してもらう
  4. 4.期限内に送信し記録を保存 法務省令で定める時までに、議決権行使書面に記載すべき事項を電磁的方法で招集者に提供する。送信日時の記録と受信確認を保存しておく

よくある質問 AI による整理

Q1受益者集会とは何ですか?

受益者が複数いる信託で、信託行為に多数決の定めがある場合に開かれる意思決定の場です。定めがなければ全員一致が原則です(信託法105条)。

Q2受益者集会の電子投票 いつまで送ればいい?

法務省令(信託法施行規則)で定める時までです。集会当日より前に置かれる場合があるため、招集通知の記載で締切を必ず確認してください。

Q3招集者は電子投票を断れる?

原則として承諾するかは招集者の判断です。ただし受益者がメール招集通知を承諾済み(109条2項)なら、正当な理由なく拒めません。

Q4電子投票は定足数に入る?

入ります。電磁的方法で行使した議決権は出席した議決権者の議決権とみなされるため(116条3項)、決議要件の計算でも会場出席と同じ扱いです。

Q5受益者集会 書面投票と電子投票 どちらがいい?

どちらも出席扱いになる点は同じです。電子投票は招集者の承諾が前提なので、承諾が得られない場合は書面による行使(115条)を検討します。

Q6期限後に届いた電子投票はどうなる?

法務省令で定める時を過ぎた提供は116条1項の要件を満たさず、出席扱いにも定足数にも算入されません。送信日時の記録を残しておくことが重要です。

Q7電子投票の正当な理由による拒否とは?

条文に例示はありません。本人確認ができない、方式が政令の定めに沿わないなど、受益者ごとに恣意的でない客観的な事情が想定されます。

Q8家族信託でも受益者集会は使える?

使えます。ただし信託契約に受益者集会の多数決による旨の定めがある場合に限られます。定めがなければ受益者全員の一致で決めます。

この条文についての質問 AI による整理

Q1家族信託で弟だけ海外にいるんですが、メールで投票させてもらえないんですか?

信託契約に受益者集会による多数決の定めがあれば、電子投票の余地がある。招集者の承諾が必要だが、弟がメールでの招集通知の受領にすでに同意していれば、招集者は正当な理由なしに承諾を断れない(116条2項、109条2項)。実務のポイント:多くの家族信託は受益者集会を使わない設計になっている。その場合は全員一致が原則なので(105条)、電子投票の可否以前に、弟の同意がなければそもそも決められない

Q2電子投票って、結局は欠席扱いなんじゃないの?

違う。電磁的方法で行使した議決権は「出席した議決権者の行使した議決権」とみなされる(116条3項)。決議の成立要件を計算するとき、会場の出席者と同じ重さで数えられる。実務のポイント:特別決議では「議決権の過半数を有する受益者の出席」が要件になる(113条)。会場がまばらでも電子投票で定足数が満たされるので、反対派が欠席して決議を流そうとする作戦は効かなくなる

間違えやすい点 AI による整理

  • 「電子投票は受益者の権利だから、送れば必ず有効」と思われがちだが、出発点は招集者の承諾である。承諾を拒めないのは、受益者がメールでの招集通知に同意している場合(2項)に限られる。その同意をしていない受益者の申出は、招集者が断っても直ちに違法とはならない
  • 期限の重さが過小評価されている。オンライン送信は即時に届くので当日まで間に合うと考えがちだが、締切は法務省令が定める時点である。その時点を過ぎた票は「遅れた一票」ではなく「最初からなかった一票」として扱われ、定足数の計算からも外れる
  • 「自分の信託には受益者集会がある」という問いの立て方そのものがずれていることがある。受益者が複数いても、信託行為に定めがなければ意思決定は全員一致(105条)である。電子投票の作法を調べる前に、自分の信託がそもそも多数決型かどうかを確認する必要がある
比較の観点この条文ほかの条文
行使の手段116条:電磁的方法(メール・Webフォーム等)115条:議決権行使書面(紙)
109条:招集通知の電磁的方法による発送
招集者の承諾必要。109条2項の承諾者には正当な理由なく拒否不可本条のような承諾要件の規定はない(条文で確認)
受益者側の承諾があれば通知を電磁的方法で発送可
効果出席した議決権者の議決権とみなす出席した議決権者の議決権とみなす
議決権行使ではなく通知手続の規律

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
信託法・公司法第177條之1

台湾の信託法には受益者集会に相当する一般規定は見当たらない。電子方式による表決権行使は公司法の株主会で制度化されている

韓国
신탁법(수익자집회)

韓国も2011年の信託法全部改正で受益者が複数の場合の意思決定と수익자집회を整備した。電子的方法の扱いは条文で要確認

中国
证券投资基金法(基金份额持有人大会)

中国の信托法本体に受益人大会の一般規定はなく、投資ファンド分野で持有人大会が制度化されている

ドイツ
SchVG § 18

ドイツに信託法典はないが、社債権者が会場に集まらずに議決する制度が同種の集団意思決定の例となる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 父が設定した家族信託で、受益者は母とあなたと海外赴任中の弟の三人。信託契約に「受益者集会の多数決による」と書かれていた。弟がシンガポールからメールで議決権を行使したいと言ったが、招集者である兄は「前例がない」として断ろうとしている。弟がすでにメールでの招集通知に同意していたなら、兄は正当な理由なしに拒めない
  • 土地信託の受益者集会まであと2日。賛否を書いたPDFは送るつもりだが、期限が「集会当日」なのか「前日の営業時間終了時」なのか分からない。締切を過ぎて届いた票は、出席扱いにも定足数にも入らない
  • あなたが招集者を任された受託者側だとしたら、どうなるか。電子投票の承諾を出す相手と出さない相手を気分で分けると、2項違反を理由に決議の手続の瑕疵を主張される余地を自分で作ることになる

取るべき行動

被害を受けた側:1. 信託契約を開き、受益者集会による多数決の定めがあるかを確認する2. 招集通知のメール受領に同意済みかを確かめ、未同意なら同意書面を先に出す3. 招集者に電子投票の承諾を書面またはメールで求め、拒否された場合は理由を文書で残してもらう4. 送信後は受信確認を求め、送信日時の記録を保存する。期限前の送信を証拠化しておくことが、後で票の扱いを争う材料になる

訴えられた側:招集者や受託者として電子投票を拒んだと主張された場合1. 申出をした受益者が109条2項の同意をしていたかを確認する。同意がなければ、承諾の義務はない2. 同意があった場合、拒否の「正当な理由」(方式の不備、本人確認ができない等)を具体的に記録する3. 受益者ごとに扱いを変えない運用ルールを事前に文書化する4. 期限後に届いた票の取扱いは議事録(120条)に明記しておく

時効(請求できる期限):電磁的方法による議決権行使は、法務省令(信託法施行規則)が定める時までに提供しなければならない。株主総会の例にならい「集会の日時の直前の営業時間の終了時」等とされていると解されるが、具体的な時点は招集通知の記載と施行規則で確認すること(最新の改正状況をご確認ください)。受益権取得請求は、重要な信託の変更等の通知または公告の日から20日以内(103条)

学説

一般的理解:受益者集会の書面・電磁的方法による議決権行使の規律は、会社法の株主総会における書面投票(311条)・電子投票(312条)とほぼ同じ構造で設けられたものと理解されている

改正沿革 AI による整理

  • 平成18年(2006年)信託法全部改正 旧信託法(大正11年法律第62号)を全面的に改めた現行信託法の制定に伴い、受益者集会の制度とともに規定された。その後の改正の有無は人的検証が必要

改正の年表

  1. 1.平成18年(2006年) 新設:旧信託法(大正11年法律第62号)を全面的に改めた現行信託法の制定に伴い、受益者集会制度とともに新設された。その後の改正の有無は要確認

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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