信託法 第116条(電磁的方法による議決権の行使)
- 電磁的方法による議決権の行使は、政令で定めるところにより、招集者の承諾を得て、法務省令で定める時までに議決権行使書面に記載すべき事項を、電磁的方法により当該招集者に提供して行う。
- 2.受益者が第百九条第二項の承諾をした者である場合には、招集者は、正当な理由がなければ、前項の承諾をすることを拒んではならない。
- 3.第一項の規定により電磁的方法によって行使した議決権は、出席した議決権者の行使した議決権とみなす。
この条文の基本情報
電磁的方法による議決権の行使とは何ですか?
定義電磁的方法による議決権の行使とは、信託法第116条に定められた規定で、「電磁的方法による議決権の行使は、政令で定めるところにより、招集者の承諾を得て、法務省令で定める時までに議決権行使書面に記載すべき事項を、電磁的方法により当該招集…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 信託法第116条(電磁的方法による議決権の行使)は、日本の信託法に含まれる条文です。
- 信託法第116条の条文原文は「電磁的方法による議決権の行使は、政令で定めるところにより、招集者の承諾を得て、法務省令で定める時までに議決権行使書面に記載すべき事項を、電磁的方法により当該招集…」で始まります。
- 信託法第116条は第二款 受益者集会に置かれています。
- 信託法の公布日は平成18年12月15日です。
- 信託法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 信託法第116条の前の条は信託法第115条です。
- 信託法第116条の次の条は信託法第117条です。
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- 正式書式
信託法(平成十八年法律第百八号)第116条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418AC0000000108 - 本サイト収録
信託法(平成十八年法律第百八号)第116条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/418AC0000000108/116