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信託法 第116条(電磁的方法による議決権の行使)

  1. 電磁的方法による議決権の行使は、政令で定めるところにより、招集者の承諾を得て、法務省令で定める時までに議決権行使書面に記載すべき事項を、電磁的方法により当該招集者に提供して行う。
  2. 2.受益者が第百九条第二項の承諾をした者である場合には、招集者は、正当な理由がなければ、前項の承諾をすることを拒んではならない。
  3. 3.第一項の規定により電磁的方法によって行使した議決権は、出席した議決権者の行使した議決権とみなす。

この条文の基本情報

電磁的方法による議決権の行使とは何ですか?

定義電磁的方法による議決権の行使とは、信託法第116条に定められた規定で、「電磁的方法による議決権の行使は、政令で定めるところにより、招集者の承諾を得て、法務省令で定める時までに議決権行使書面に記載すべき事項を、電磁的方法により当該招集…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 信託法第116条(電磁的方法による議決権の行使)は、日本の信託法に含まれる条文です。
  2. 信託法第116条の条文原文は「電磁的方法による議決権の行使は、政令で定めるところにより、招集者の承諾を得て、法務省令で定める時までに議決権行使書面に記載すべき事項を、電磁的方法により当該招集…」で始まります。
  3. 信託法第116条は第二款 受益者集会に置かれています。
  4. 信託法の公布日は平成18年12月15日です。
  5. 信託法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 信託法第116条の前の条は信託法第115条です。
  7. 信託法第116条の次の条は信託法第117条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式信託法(平成十八年法律第百八号)第116条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418AC0000000108
  • 本サイト収録信託法(平成十八年法律第百八号)第116条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/418AC0000000108/116

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