信託法 第115条(書面による議決権の行使)
- 受益者集会に出席しない受益者は、書面によって議決権を行使することができる。
- 2.書面による議決権の行使は、議決権行使書面に必要な事項を記載し、法務省令で定める時までに当該記載をした議決権行使書面を招集者に提出して行う。
- 3.前項の規定により書面によって行使した議決権は、出席した議決権者の行使した議決権とみなす。
この条文の基本情報
書面による議決権の行使とは何ですか?
定義書面による議決権の行使とは、信託法第115条に定められた規定で、「受益者集会に出席しない受益者は、書面によって議決権を行使することができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 信託法第115条(書面による議決権の行使)は、日本の信託法に含まれる条文です。
- 信託法第115条の条文原文は「受益者集会に出席しない受益者は、書面によって議決権を行使することができる。」で始まります。
- 信託法第115条は第二款 受益者集会に置かれています。
- 信託法の公布日は平成18年12月15日です。
- 信託法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 信託法第115条の前の条は信託法第114条です。
- 信託法第115条の次の条は信託法第116条です。
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- 正式書式
信託法(平成十八年法律第百八号)第115条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418AC0000000108 - 本サイト収録
信託法(平成十八年法律第百八号)第115条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/418AC0000000108/115