信託法 第114条(議決権の代理行使)
- 受益者は、代理人によってその議決権を行使することができる。この場合においては、当該受益者又は代理人は、代理権を証明する書面を招集者に提出しなければならない。
- 2.前項の代理権の授与は、受益者集会ごとにしなければならない。
- 3.第一項の受益者又は代理人は、代理権を証明する書面の提出に代えて、政令で定めるところにより、招集者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。この場合において、当該受益者又は代理人は、当該書面を提出したものとみなす。
- 4.受益者が第百九条第二項の承諾をした者である場合には、招集者は、正当な理由がなければ、前項の承諾をすることを拒んではならない。
この条文の基本情報
議決権の代理行使とは何ですか?
定義議決権の代理行使とは、信託法第114条に定められた規定で、「受益者は、代理人によってその議決権を行使することができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 信託法第114条(議決権の代理行使)は、日本の信託法に含まれる条文です。
- 信託法第114条の条文原文は「受益者は、代理人によってその議決権を行使することができる。」で始まります。
- 信託法第114条は第二款 受益者集会に置かれています。
- 信託法の公布日は平成18年12月15日です。
- 信託法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 信託法第114条の前の条は信託法第113条です。
- 信託法第114条の次の条は信託法第115条です。
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- 正式書式
信託法(平成十八年法律第百八号)第114条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418AC0000000108 - 本サイト収録
信託法(平成十八年法律第百八号)第114条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/418AC0000000108/114