信託法 第117条(議決権の不統一行使)
- 受益者は、その有する議決権を統一しないで行使することができる。この場合においては、受益者集会の日の三日前までに、招集者に対しその旨及びその理由を通知しなければならない。
- 2.招集者は、前項の受益者が他人のために受益権を有する者でないときは、当該受益者が同項の規定によりその有する議決権を統一しないで行使することを拒むことができる。
この条文の基本情報
議決権の不統一行使とは何ですか?
定義議決権の不統一行使とは、信託法第117条に定められた規定で、「受益者は、その有する議決権を統一しないで行使することができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 信託法第117条(議決権の不統一行使)は、日本の信託法に含まれる条文です。
- 信託法第117条の条文原文は「受益者は、その有する議決権を統一しないで行使することができる。」で始まります。
- 信託法第117条は第二款 受益者集会に置かれています。
- 信託法の公布日は平成18年12月15日です。
- 信託法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 信託法第117条の前の条は信託法第116条です。
- 信託法第117条の次の条は信託法第118条です。
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- 正式書式
信託法(平成十八年法律第百八号)第117条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418AC0000000108 - 本サイト収録
信託法(平成十八年法律第百八号)第117条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/418AC0000000108/117