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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 6 分6 分6 分

信託法 第120条(議事録)

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受益者集会の議事については、招集者は、法務省令で定めるところにより、議事録を作成しなければならない。

この条文の基本情報

議事録とは何ですか?

定義議事録とは、信託法第120条に定められた規定で、「受益者集会の議事については、招集者は、法務省令で定めるところにより、議事録を作成しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 信託法第120条(議事録)は、日本の信託法に含まれる条文です。
  2. 信託法第120条の条文原文は「受益者集会の議事については、招集者は、法務省令で定めるところにより、議事録を作成しなければならない。」で始まります。
  3. 信託法第120条は第二款 受益者集会に置かれています。
  4. 信託法の公布日は平成18年12月15日です。
  5. 信託法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 信託法第120条の前の条は信託法第119条です。
  7. 信託法第120条の次の条は信託法第121条です。
  8. 信託法第120条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式信託法(平成十八年法律第百八号)第120条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418AC0000000108
  • 本サイト収録信託法(平成十八年法律第百八号)第120条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/418AC0000000108/120

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点信託法120条は、受益者集会の招集者に、法務省令の定めに従い議事録を作成する義務を課す。決議は反対した受益者も拘束するため、議事録は決議内容を示す中心的な証拠になる。

Q · 受益者集会の議事録って、誰が作らないといけないの?

集会を招集した者が法務省令に沿って作る義務を負う

信託法120条により、受益者集会の議事録は招集者が法務省令(信託法施行規則)の定めに従って作成しなければなりません。招集者は通常、受託者(信託監督人がいる場合は信託監督人を含む)ですが、受益者が裁判所の許可を得て自ら招集した場合(107条)は、その受益者が作成義務を負います。決議は反対者も拘束する(121条)ため、議事録は決議の効力や各受益者の賛否を争う場面で中心的な証拠になります。

解説

受益者集会で「承認された」と言われても、議事録がなければそれを確かめる材料はほとんどない。信託法120条は、受益者集会を招集した者(招集者:多くは受託者、例外的に裁判所の許可を得て招集した受益者)に、法務省令(信託法施行規則)の定めに従って議事録を作る義務を課している。地味な書類作成の規定に見えるが、受益者集会の決議は賛成しなかった者も含め受益者全員を拘束する(121条)。そして信託法には、会社法831条(株主総会決議取消しの訴え)のような決議取消しの訴えが明文で置かれていない。決議の効力を争う場面では、何がどう決まったかを示す議事録が中心的な証拠になる。さらに、重要な信託の変更に賛成した受益者は受益権取得請求権(103条)を失う。あなたの一票が議事録に「賛成」と記録されるか「反対」と記録されるかで、後から使える退路が変わる。出席した集会の議事録をもらいに行くだけで、自分の立場を守ることになる。

法的な位置づけ

信託法120条は、受益者集会の議事について、招集者が法務省令(信託法施行規則)で定めるところにより議事録を作成しなければならない旨を定める規定である。受益者集会は、信託行為に定めがある場合に多数決で受益者の意思決定を行う会議体であり、本条の議事録は、その決議の存在・内容・賛否を記録する書面として機能する。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.招集前に記載事項と作成者を確認する 信託契約で受益者集会の定め(105条2項)があるかを確認し、今回の招集者が誰か(受託者・信託監督人・裁判所の許可を得た受益者)を特定する。あわせて信託法施行規則で議事録の記載事項を確認する
  2. 2.集会当日に議事と賛否をその場で記録する 日時・場所・出席者・議事の経過・決議の結果を記録し、決議ごとの賛否の内訳を残す。書面や電磁的方法による議決権行使分も集計に含め、録音など裏付け資料も確保する
  3. 3.議事録を作成し裏付け資料と一緒に保管する 施行規則の記載事項に沿って議事録を仕上げ、議決権行使書面や録音データと一緒に保管する。保存期間や保管場所は信託契約の定めに従い、定めがなければ社内・家族間で明確にしておく
  4. 4.受益者に写しを交付し訂正の申出に対応する 各受益者に議事録の写しを送り、賛否の記載に異議があれば書面で受け付けて対応の記録を残す。重要な信託の変更を決議した場合は、103条の通知とその後の取得請求期限も管理する

よくある質問 AI による整理

Q1受益者集会の議事録は誰が作成しますか?

招集者です。通常は受託者(または信託監督人)ですが、受益者が裁判所の許可を得て招集した場合は、その受益者自身が作成義務を負います(信託法120条・107条)。

Q2受益者集会の議事録には何を書けばいいですか?

記載事項は信託法120条の委任を受けた法務省令(信託法施行規則)が定めています。作成前に施行規則の該当条文を確認し、賛否の内訳まで漏れなく記録するのが安全です。

Q3家族信託で受益者集会は必要ですか?

必須ではありません。受益者が複数いる場合の原則は全員一致(信託法105条1項)で、受益者集会の多数決は信託行為に定めがある場合に限って使えます。

Q4受益者集会の議事録を作らないとどうなりますか?

法律上の作成義務に違反します。さらに決議の存在や内容を後から立証しにくくなり、決議の効力を争われたときや受託者の責任追及の場面で招集者側が不利になりえます。

Q5受益者集会の議事録の保存期間はいつまで?

信託法120条自体は保存期間を定めていません。施行規則や信託行為の定めを確認し、定めがなければ信託契約で保存期間と写しの交付方法を決めておくのが実務上望ましいです。

Q6受益者集会の決議要件はどうなっていますか?

信託法113条が決議の種類ごとに出席・賛成の要件を定めています。信託行為で別段の定めができる場合もあるため、まず信託契約の条項を確認します。

Q7受益者集会の決議に反対したらどうなりますか?

反対しても決議には拘束されます(信託法121条)。ただし重要な信託の変更に賛成していなければ、受益権取得請求権(103条)を行使できる余地が残ります。

Q8受益者集会の議事録が改ざんされた疑いがあるときは?

手元の議決権行使書面や録音などの証拠を保全し、書面で訂正を求めて送付記録を残します。受託者の任務違反が疑われる場合は、40条の責任追及も含めて弁護士に相談します。

この条文についての質問 AI による整理

Q1受益者集会の議事録って、受益者なら誰でも見せてもらえるんですか?

信託法には、会社法318条のような議事録の備置き・閲覧を定めた個別規定が見当たらない。そのため実務では、信託事務の処理に関する書類の閲覧等請求(38条1項)を根拠に請求する構成が考えられるが、解釈が分かれうる。実務のポイント:信託契約に「議事録の写しを各受益者に交付する」と一行入れておけば、この争いそのものを避けられる。契約を作るときに入れ忘れられやすい条項である

Q2議事録に反対したことが書かれていなかったら、何がまずいんですか?

重要な信託の変更に賛成した受益者は受益権取得請求権を失う(103条)。議事録の記載が「全員賛成」のままだと、反対した事実を自分で立証しなければならなくなる。実務のポイント:反対するなら口頭で済ませず、議決権行使書面(115条)など書面で意思表示をしておく。議事録が不正確でも、自分で控えを持つ書面が残っていれば立証できる

間違えやすい点 AI による整理

  • 「受益者が複数いれば当然に受益者集会で多数決になる」と考えるのは前提から誤っている。信託法の原則は受益者全員の一致であり(105条1項)、受益者集会による多数決は信託行為(信託契約など)に定めがある場合に限って使える。議事録の不備を問題にする前に、そもそもその集会に決議する権限があったのかを契約書で確認すべきである
  • 議事録の作成が義務であることは知っていても、その重みを軽く見ている人は多い。決議は反対した受益者も拘束する(121条)一方で、重要な信託の変更に賛成した受益者は受益権取得請求権を失う(103条)。議事録の賛否欄の一行が、あなたの持分を公正な価格で買い取ってもらえるかどうかを左右しうる
  • 招集者の目には議事録は会議後の事務作業にすぎない。法律の目から見れば、決議の存在と内容を証明する中心的な証拠である。作成を怠ったり省令の記載事項を欠いたりすると、多数で可決した決議でも、後で効力を争われたときに立証で苦しむのは招集者の側になる
比較の観点この条文ほかの条文
規律の対象信託法120条:受益者集会の議事録の作成義務信託法113条:受益者集会の決議要件
信託法121条:受益者集会の決議の効力
義務・効果の主体招集者(通常は受託者、例外的に裁判所の許可を得た受益者)議決権を行使する受益者
反対者を含む受益者全員が拘束される
実務上の役割決議の存在・内容・賛否を後から証明する記録決議が有効に成立したかの判断基準
決議が誰にどこまで及ぶかの根拠

他国ではどう定めているか 2 か国

台湾
不動產證券化條例・金融資產證券化條例

台湾の一般法である信託法には受益者集会の制度がなく、証券化スキームの特別法で受益人會議が規律される。家族信託型の多数決機関は一般法上想定されていない点で日本と異なる

韓国
신탁법(2011 년 전부개정)

韓国も2011年の信託法全部改正で受益者集会(수익자집회)を導入しており、日本の平成18年改正と近い発想の制度設計とされる。条番号・議事録規定の詳細は要確認

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 三人きょうだいが受益者の家族信託で、信託契約に受益者集会の定めがある。長男が受託者として集会を開き「賃貸アパートを売却する」と決めた。あなたは反対したつもりだが、後で受け取った議事録には「全員異議なく承認」とある。議事録の訂正を書面で求めるか黙っておくかで、受益権取得請求ができるかどうかが変わりうる。
  • 裁判所の許可を得て、あなたが受益者として受益者集会を招集した(107条)。この場合、議事録を作る義務を負うのは受託者ではなくあなた自身である。会議の熱が冷める前に記録を固めておかないと、受託者側から「そんな決議は存在しない」と言われたとき反論できない。
  • 重要な信託の変更が決議され、受託者からの通知がもう届いている。取得請求の期限は通知から20日(103条、最新の改正状況をご確認ください)。議事録の写しがまだ手元にないなら、どう動くべきか?

取るべき行動

被害を受けた側:1. 信託契約を読み、受益者集会の定め(105条2項)と決議要件を確認する2. 受託者に議事録の写しを書面で請求する。拒否されたら、信託事務の処理に関する書類として38条の閲覧等請求を検討する(議事録が対象に含まれるかは解釈に委ねられる部分がある) 3. 賛否の記載が事実と違えば、直ちに書面で訂正を求め、送付記録を残す4. 重要な変更に反対したなら、通知から20日以内に受益権取得請求(103条)を出す

訴えられた側:1. 招集者になったら、日時・場所、議事の経過の要領と結果、出席者、賛否の内訳を省令に沿って漏れなく記録する(記載事項は信託法施行規則で確認) 2. 録音や議決権行使書面などの裏付け資料と一緒に保管する3. 受益者から写しや訂正を求められたら記録を付けて対応する。拒否すると不信感が増し、決議の効力自体が争われやすくなる

時効(請求できる期限):議事録の作成期限について本条は具体的な日数を定めていない(細部は信託法施行規則を確認)。特定の時効はないが、一般消滅時効(民法166条、債権5年または10年)が適用される。重要な信託の変更に対する受益権取得請求は、受託者の通知または公告から20日以内(信託法103条、最新の改正状況をご確認ください)

改正沿革 AI による整理

  • 平成18年(2006年)信託法全部改正 旧信託法(大正11年)には受益者集会の制度がなく、現行信託法の制定で受益者集会の規定群とともに新設されたと理解されている。その後の改正の有無は要検証

改正の年表

  1. 1.平成18年(2006年) 新設:信託法全部改正(平成18年法律第108号)により受益者集会の制度が設けられ、その一環として招集者の議事録作成義務が規定された。その後の改正の有無は要検証

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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