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信託法 第118条(受託者の出席等)

  1. 受託者(法人である受託者にあっては、その代表者又は代理人。次項において同じ。)は、受益者集会に出席し、又は書面により意見を述べることができる。
  2. 2.受益者集会又は招集者は、必要があると認めるときは、受託者に対し、その出席を求めることができる。この場合において、受益者集会にあっては、これをする旨の決議を経なければならない。

この条文の基本情報

受託者の出席等とは何ですか?

定義受託者の出席等とは、信託法第118条に定められた規定で、「受託者(法人である受託者にあっては、その代表者又は代理人。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 信託法第118条(受託者の出席等)は、日本の信託法に含まれる条文です。
  2. 信託法第118条の条文原文は「受託者(法人である受託者にあっては、その代表者又は代理人。」で始まります。
  3. 信託法第118条は第二款 受益者集会に置かれています。
  4. 信託法の公布日は平成18年12月15日です。
  5. 信託法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 信託法第118条の前の条は信託法第117条です。
  7. 信託法第118条の次の条は信託法第119条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式信託法(平成十八年法律第百八号)第118条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418AC0000000108
  • 本サイト収録信託法(平成十八年法律第百八号)第118条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/418AC0000000108/118

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