信託法 第118条(受託者の出席等)
- 受託者(法人である受託者にあっては、その代表者又は代理人。次項において同じ。)は、受益者集会に出席し、又は書面により意見を述べることができる。
- 2.受益者集会又は招集者は、必要があると認めるときは、受託者に対し、その出席を求めることができる。この場合において、受益者集会にあっては、これをする旨の決議を経なければならない。
この条文の基本情報
受託者の出席等とは何ですか?
定義受託者の出席等とは、信託法第118条に定められた規定で、「受託者(法人である受託者にあっては、その代表者又は代理人。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 信託法第118条(受託者の出席等)は、日本の信託法に含まれる条文です。
- 信託法第118条の条文原文は「受託者(法人である受託者にあっては、その代表者又は代理人。」で始まります。
- 信託法第118条は第二款 受益者集会に置かれています。
- 信託法の公布日は平成18年12月15日です。
- 信託法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 信託法第118条の前の条は信託法第117条です。
- 信託法第118条の次の条は信託法第119条です。
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- 正式書式
信託法(平成十八年法律第百八号)第118条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418AC0000000108 - 本サイト収録
信託法(平成十八年法律第百八号)第118条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/418AC0000000108/118