信託法 第14条(信託財産に属する財産の対抗要件)
登記又は登録をしなければ権利の得喪及び変更を第三者に対抗することができない財産については、信託の登記又は登録をしなければ、当該財産が信託財産に属することを第三者に対抗することができない。
この条文の基本情報
信託財産に属する財産の対抗要件とは何ですか?
定義信託財産に属する財産の対抗要件とは、信託法第14条に定められた規定で、「登記又は登録をしなければ権利の得喪及び変更を第三者に対抗することができない財産については、信託の登記又は登録をしなければ、当該財産が信託財産に属することを第三者…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 信託法第14条(信託財産に属する財産の対抗要件)は、日本の信託法に含まれる条文です。
- 信託法第14条の条文原文は「登記又は登録をしなければ権利の得喪及び変更を第三者に対抗することができない財産については、信託の登記又は登録をしなければ、当該財産が信託財産に属することを第三者…」で始まります。
- 信託法第14条は第二章 信託財産等に置かれています。
- 信託法の公布日は平成18年12月15日です。
- 信託法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 信託法第14条の前の条は信託法第13条です。
- 信託法第14条の次の条は信託法第15条です。
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- 正式書式
信託法(平成十八年法律第百八号)第14条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418AC0000000108 - 本サイト収録
信託法(平成十八年法律第百八号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/418AC0000000108/14