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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 8 分8 分8 分

信託法 第15条(信託財産に属する財産の占有の瑕疵の承継)

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受託者は、信託財産に属する財産の占有について、委託者の占有の瑕疵を承継する。

この条文の基本情報

信託財産に属する財産の占有の瑕疵の承継とは何ですか?

定義信託財産に属する財産の占有の瑕疵の承継とは、信託法第15条に定められた規定で、「受託者は、信託財産に属する財産の占有について、委託者の占有の瑕疵を承継する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 信託法第15条(信託財産に属する財産の占有の瑕疵の承継)は、日本の信託法に含まれる条文です。
  2. 信託法第15条の条文原文は「受託者は、信託財産に属する財産の占有について、委託者の占有の瑕疵を承継する。」で始まります。
  3. 信託法第15条は第二章 信託財産等に置かれています。
  4. 信託法の公布日は平成18年12月15日です。
  5. 信託法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 信託法第15条の前の条は信託法第14条です。
  7. 信託法第15条の次の条は信託法第16条です。
  8. 信託法第15条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式信託法(平成十八年法律第百八号)第15条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418AC0000000108
  • 本サイト収録信託法(平成十八年法律第百八号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/418AC0000000108/15

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点信託法15条は、受託者が信託財産を占有する際、委託者の占有の瑕疵(悪意・過失等)をそのまま承継すると定める。民法187条1項による瑕疵の切離しは認められない。

Q · 受託者が何も知らなくても、委託者の悪意は引き継がれるの?

はい。委託者が悪意なら受託者も悪意の占有者として扱われる

信託法15条により、受託者は信託財産の占有について委託者の占有の瑕疵を承継します。民法187条1項は占有の承継人に「自己の占有のみの主張」を認めますが、信託ではこの選択ができません。そのため委託者が悪意・有過失で占有を始めていれば、受託者本人が善意でも10年の短期取得時効(民法162条2項)は使えず、悪意占有者として果実返還(民法190条)を求められる可能性があります。

解説

財産を信託に移せば、前の持ち主の「後ろ暗い事情」は消えるのか。答えは否である。信託法15条は、受託者(財産を預かって管理する人)が信託財産を占有するとき、委託者(財産を預けた人)の占有の瑕疵(占有に付いた傷:悪意、過失、暴力、隠匿など)をそのまま引き継ぐと定める。民法187条1項の一般ルールでは、占有を引き継いだ人は「自分の占有だけ」を主張して前主の傷を切り離せる。だが信託ではその選択肢がない。受託者本人がどれほど善意でも、委託者が他人の土地と知りながら使っていたなら、受託者も「知っていた側」として扱われる。結果として、善意を前提とする10年の短期取得時効(民法162条2項)は使えず、悪意の占有者として果実(賃料など)を返還する義務(民法190条)も負いうる。信託は財産を管理する仕組みであって、来歴を洗浄する装置ではない。信託財産を引き受ける側、あるいはその土地に権利を主張する側にとって、立ち位置を決める一文である。

法的な位置づけ

信託法15条は、信託財産に属する財産の占有に関し、受託者が委託者の占有の瑕疵を承継する旨を定める規定である。占有承継人に自己の占有のみの主張を認める民法187条1項の特則として機能し、信託の設定を通じて悪意・過失等の占有の瑕疵が除去されることを防止する。

よくある質問 AI による整理

Q1信託法15条とは?

受託者が信託財産の占有について、委託者の占有の瑕疵を承継すると定めた規定です。信託による瑕疵の洗浄を防ぐ趣旨です。

Q2占有の瑕疵とは何ですか?

占有に付着する法的な傷のことで、悪意、過失、暴行・強迫による占有、隠匿による占有、占有の不継続などを指します。

Q3家族信託 越境 受託者 責任は?

親が越境を知っていた場合、受託者の子も悪意の占有者として扱われます。境界紛争で子自身の善意を理由に争うことはできません。

Q4受託者は取得時効を主張できる?

主張できます。ただし委託者の瑕疵を承継するため、委託者が悪意・有過失なら10年ではなく20年の取得時効が基準になります。

Q5信託財産の占有期間は通算できる?

委託者の占有期間と併せて主張する余地があります。その場合も委託者の占有開始時の善意・無過失が時効期間を左右します。

Q6信託法15条と民法187条の関係は?

民法187条1項は承継人に自己の占有のみの主張を認めますが、信託法15条はこの選択を封じる特則として働きます。

Q7信託受益権を買うとき占有リスクは調べるべき?

調べるべきです。受託者は元の所有者の占有の瑕疵を承継するため、境界や使用経緯の資料を買主側でも確認しておくと安全です。

Q8信託の受託者 悪意占有者 賃料は返す?

悪意の占有者として扱われると、民法190条により受け取った賃料などの果実を真の所有者へ返還する義務を負う可能性があります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1受託者の私は本当に何も知らなかったのに、それでも悪意扱いなんですか?

信託法15条により、受託者は委託者の占有の瑕疵を承継します。民法187条1項のように自分の占有だけを切り離して主張することはできず、委託者が悪意なら受託者も悪意の占有者として扱われます。実務のポイント:受託前に委託者から「境界・越境・他人の土地の使用はない」旨の表明保証をもらっておくと、紛争になっても委託者との内部関係で責任を問う材料が残ります

Q2逆に、親が善意だった場合は子どもの受託者に有利になるんですか?

15条が引き継がせるのは瑕疵ですが、委託者が善意無過失なら承継すべき瑕疵はなく、委託者の占有期間を併せて主張する余地があります(民法187条)。この場合、取得時効の期間計算で有利に働きえます。実務のポイント:親の善意を証明する材料は時間とともに消えます。購入時の重要事項説明書や測量図は、信託設定時に受託者側で必ず保管しておくべきです

Q3信託銀行が受託者なら、そういうリスクは銀行側が全部チェックしてくれますよね?

受託審査は行われますが、15条は受託者の注意の程度に関係なく委託者の瑕疵を承継させます。審査をすり抜けた委託者の悪意は、そのまま信託財産のリスクになります。実務のポイント:信託受益権を買う側は、受託者の審査結果だけでなく、元の所有者の占有経緯に関する資料を独自に確認しておくと、後の紛争で慌てずに済みます

間違えやすい点 AI による整理

  • 「受託者は信託銀行のようなプロだから、受託者が善意なら問題は起きない」と思われがちだが、法律が見ているのは受託者の心の中ではなく委託者の心の中である。受託者がいくら丁寧に審査しても、委託者が悪意なら受託者も悪意として扱われる。プロであることが免罪符にならない構造である
  • 民法187条で前主の瑕疵を切り離せることを知っている人ほど、信託でも同じことができると考えてしまう。だが15条はまさにその切り離しを封じる規定である。一般ルールを知っているがゆえに引っかかる、典型的な落とし穴である
  • 「家族信託は家族の中の話だから、第三者との紛争とは無縁」という問いの立て方自体がずれている。占有の瑕疵が問題になるのは、隣人や真の所有者など家族の外側の人間と争う場面である。家族の合意だけでは、外部との関係は何も変わらない

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
民法第947条

台湾民法も占有の合併を選択制とし、合併する場合は前占有者の瑕疵を承継する。台湾信託法には本条に相当する明文規定は見当たらず、一般則で処理される

韓国
민법 제199조

韓国民法も承継人に自己の占有のみ、または前主の占有を併せた主張を認め、併せる場合は瑕疵も承継する。日本民法187条と同じ構造

ドイツ
BGB § 943

ドイツでは権利承継の場合に前主のもとで経過した取得時効期間を承継人に算入する。信託(Treuhand)に特化した瑕疵承継規定はない

アメリカ
Adverse possession の tacking 法理

米国では privity がある場合に前占有者の占有期間を合算できる。trust 固有の瑕疵承継ルールは州法・判例に委ねられる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 認知症対策の家族信託で、父の自宅を長男が受託者として引き受けた。数年後、隣家から「塀が30センチ越境している、お父さんは昔から知っていたはずだ」と言われる。長男は越境など知らなかったが、15条により父の悪意を引き継ぐ。長男自身の善意を根拠にした10年の取得時効の主張は通らない
  • もし委託者が、他人の土地だと分かっていながら駐車場として貸し出し、それを信託に入れていたら、受託者が受け取ってきた賃料はどうなる? 受託者は悪意占有者として扱われうるため、真の所有者から果実の返還(民法190条)を求められるリスクがある。賃料収入を前提に組んだ配当計画は根底から揺らぐ
  • あなたは信託銀行の担当者として、地方の老舗企業から遊休地の信託を受託した。土地の一部が長年隣地を取り込んで使われていたことが後で判明。「当行は善意の受託者だ」という反論は15条の前では無力である。受託前の現地調査と占有経緯のヒアリングを省いたツケが、ここで回ってくる
  • 隣の土地が信託銀行名義になった。あと半年で、先代が越境を始めてから10年になる。相手が短期取得時効を主張してくる前に、15条を踏まえて先代の悪意を立証する材料(当時の手紙、測量図、近所の証言)を集め始める必要がある
  • 受託者として信託財産を管理している友人から「前の持ち主の事情なんて関係ないよね?」と聞かれた。関係はある。占有の瑕疵は信託を通り抜けて受託者に届く

取るべき行動

被害を受けた側:1. 自分の土地が信託財産として他人に占有されているなら、登記簿で受託者と信託設定日を確認する2. 委託者が占有を始めた時期と、その時点で他人の土地と知っていたかを示す証拠(手紙、測量図、過去の交渉記録、近隣の証言)を集める3. 相手が受託者の善意を理由に10年の取得時効を主張してきたら、15条による委託者の悪意の承継を主張する4. 時効完成が近ければ、訴えの提起などで時効の完成を阻止する手段(民法147条)を弁護士と早急に検討する

訴えられた側:1. 受託者として占有の瑕疵を指摘されたら、まず委託者が占有を始めた経緯と当時の認識を委託者本人から聞き取る2. 委託者が善意無過失だったと立証できれば、15条はむしろ有利に働き、委託者の善意の占有期間を前提に主張を組める3. 悪意が否定できない場合は、20年の長期取得時効の成否を検討する4. 賃料などの果実の返還リスクがあるなら、信託財産からの支出か受託者個人の負担かを信託契約で確認する

時効(請求できる期限):特定の時効はない。ただし取得時効の期間が実質的な分水嶺となる:善意無過失で占有を始めた場合10年、それ以外は20年(民法162条)。起算点は占有開始時で、15条により委託者の占有の瑕疵が受託者に及ぶ。なお所有権そのものは消滅時効にかからない(民法166条2項)

学説

立法趣旨に関する一般的理解:信託財産は実質的に委託者の財産を管理するものであり、受託者が民法187条1項により瑕疵を切り離せるとすると、信託を介するだけで悪意の占有が善意に転換されかねない。本条はこの潜脱を防ぐため瑕疵の承継を一律に定めたと説明される

改正沿革 AI による整理

  • 平成18年(2006年)信託法制定 旧信託法(大正11年法律第62号)に代わる現行信託法(平成18年法律第108号)の制定により、現行15条として規定された。旧法との対応関係および制定後の改正の有無は人的検証が必要

改正の年表

  1. 1.平成18年(2006年) 新設:旧信託法(大正11年法律第62号)に代わる現行信託法(平成18年法律第108号)の制定により第15条として規定。旧法との対応関係と制定後の改正の有無は要確認

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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