信託法 第16条(信託財産の範囲)
- 信託行為において信託財産に属すべきものと定められた財産のほか、次に掲げる財産は、信託財産に属する。
- 一信託財産に属する財産の管理、処分、滅失、損傷その他の事由により受託者が得た財産
- 二次条、第十八条、第十九条(第八十四条の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この号において同じ。)、第二百二十六条第三項、第二百二十八条第三項及び第二百五十四条第二項の規定により信託財産に属することとなった財産(第十八条第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定により信託財産に属するものとみなされた共有持分及び第十九条の規定による分割によって信託財産に属することとされた財産を含む。)
この条文の基本情報
信託財産の範囲とは何ですか?
定義信託財産の範囲とは、信託法第16条に定められた規定で、「信託行為において信託財産に属すべきものと定められた財産のほか、次に掲げる財産は、信託財産に属する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 信託法第16条(信託財産の範囲)は、日本の信託法に含まれる条文です。
- 信託法第16条の条文原文は「信託行為において信託財産に属すべきものと定められた財産のほか、次に掲げる財産は、信託財産に属する。」で始まります。
- 信託法第16条は第二章 信託財産等に置かれています。
- 信託法の公布日は平成18年12月15日です。
- 信託法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 信託法第16条の前の条は信託法第15条です。
- 信託法第16条の次の条は信託法第17条です。
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- 正式書式
信託法(平成十八年法律第百八号)第16条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418AC0000000108 - 本サイト収録
信託法(平成十八年法律第百八号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/418AC0000000108/16