信託法 第18条
- 信託財産に属する財産と固有財産に属する財産とを識別することができなくなった場合(前条に規定する場合を除く。)には、各財産の共有持分が信託財産と固有財産とに属するものとみなす。この場合において、その共有持分の割合は、その識別することができなくなった当時における各財産の価格の割合に応ずる。
- 2.前項の共有持分は、相等しいものと推定する。
- 3.前二項の規定は、ある信託の受託者が他の信託の受託者を兼ねる場合において、各信託の信託財産に属する財産を識別することができなくなったとき(前条に規定する場合を除く。)について準用する。この場合において、第一項中「信託財産と固有財産と」とあるのは、「各信託の信託財産」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 信託法第18条は、日本の信託法に含まれる条文です。
- 信託法第18条の条文原文は「信託財産に属する財産と固有財産に属する財産とを識別することができなくなった場合(前条に規定する場合を除く。」で始まります。
- 信託法第18条は第二章 信託財産等に置かれています。
- 信託法の公布日は平成18年12月15日です。
- 信託法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 信託法第18条の前の条は信託法第17条です。
- 信託法第18条の次の条は信託法第19条です。
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- 正式書式
信託法(平成十八年法律第百八号)第18条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418AC0000000108 - 本サイト収録
信託法(平成十八年法律第百八号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/418AC0000000108/18