信託法 第19条(信託財産と固有財産等とに属する共有物の分割)
- 受託者に属する特定の財産について、その共有持分が信託財産と固有財産とに属する場合には、次に掲げる方法により、当該財産の分割をすることができる。
- 一信託行為において定めた方法
- 二受託者と受益者(信託管理人が現に存する場合にあっては、信託管理人)との協議による方法
- 三分割をすることが信託の目的の達成のために合理的に必要と認められる場合であって、受益者の利益を害しないことが明らかであるとき、又は当該分割の信託財産に与える影響、当該分割の目的及び態様、受託者の受益者との実質的な利害関係の状況その他の事情に照らして正当な理由があるときは、受託者が決する方法
- 2.前項に規定する場合において、同項第二号の協議が調わないときその他同項各号に掲げる方法による分割をすることができないときは、受託者又は受益者(信託管理人が現に存する場合にあっては、信託管理人)は、裁判所に対し、同項の共有物の分割を請求することができる。
- 3.受託者に属する特定の財産について、その共有持分が信託財産と他の信託の信託財産とに属する場合には、次に掲げる方法により、当該財産の分割をすることができる。
- 一各信託の信託行為において定めた方法
- 二各信託の受益者(信託管理人が現に存する場合にあっては、信託管理人)の協議による方法
- 三各信託について、分割をすることが信託の目的の達成のために合理的に必要と認められる場合であって、受益者の利益を害しないことが明らかであるとき、又は当該分割の信託財産に与える影響、当該分割の目的及び態様、受託者の受益者との実質的な利害関係の状況その他の事情に照らして正当な理由があるときは、各信託の受託者が決する方法
- 4.前項に規定する場合において、同項第二号の協議が調わないときその他同項各号に掲げる方法による分割をすることができないときは、各信託の受益者(信託管理人が現に存する場合にあっては、信託管理人)は、裁判所に対し、同項の共有物の分割を請求することができる。
この条文の基本情報
信託財産と固有財産等とに属する共有物の分割とは何ですか?
定義信託財産と固有財産等とに属する共有物の分割とは、信託法第19条に定められた規定で、「受託者に属する特定の財産について、その共有持分が信託財産と固有財産とに属する場合には、次に掲げる方法により、当該財産の分割をすることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 信託法第19条(信託財産と固有財産等とに属する共有物の分割)は、日本の信託法に含まれる条文です。
- 信託法第19条の条文原文は「受託者に属する特定の財産について、その共有持分が信託財産と固有財産とに属する場合には、次に掲げる方法により、当該財産の分割をすることができる。」で始まります。
- 信託法第19条は第二章 信託財産等に置かれています。
- 信託法の公布日は平成18年12月15日です。
- 信託法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 信託法第19条の前の条は信託法第18条です。
- 信託法第19条の次の条は信託法第20条です。
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- 正式書式
信託法(平成十八年法律第百八号)第19条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418AC0000000108 - 本サイト収録
信託法(平成十八年法律第百八号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/418AC0000000108/19