信託法 第178条(清算受託者の権限等)
- 清算受託者は、信託の清算のために必要な一切の行為をする権限を有する。ただし、信託行為に別段の定めがあるときは、その定めるところによる。
- 2.清算受託者は、次に掲げる場合には、信託財産に属する財産を競売に付することができる。
- 一受益者又は第百八十二条第一項第二号に規定する帰属権利者(以下この条において「受益者等」と総称する。)が信託財産に属する財産を受領することを拒み、又はこれを受領することができない場合において、相当の期間を定めてその受領の催告をしたとき。
- 二受益者等の所在が不明である場合
- 3.前項第一号の規定により信託財産に属する財産を競売に付したときは、遅滞なく、受益者等に対しその旨の通知を発しなければならない。
- 4.損傷その他の事由による価格の低落のおそれがある物は、第二項第一号の催告をしないで競売に付することができる。
この条文の基本情報
清算受託者の権限等とは何ですか?
定義清算受託者の権限等とは、信託法第178条に定められた規定で、「清算受託者は、信託の清算のために必要な一切の行為をする権限を有する。ただし、信託行為に別段の定めがあるときは、その定めるところによる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 信託法第178条(清算受託者の権限等)は、日本の信託法に含まれる条文です。
- 信託法第178条の条文原文は「清算受託者は、信託の清算のために必要な一切の行為をする権限を有する。ただし、信託行為に別段の定めがあるときは、その定めるところによる。」で始まります。
- 信託法第178条は第二節 信託の清算に置かれています。
- 信託法の公布日は平成18年12月15日です。
- 信託法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 信託法第178条の前の条は信託法第177条です。
- 信託法第178条の次の条は信託法第179条です。
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- 正式書式
信託法(平成十八年法律第百八号)第178条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418AC0000000108 - 本サイト収録
信託法(平成十八年法律第百八号)第178条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/418AC0000000108/178