信託法 第52条(信託財産が費用等の償還等に不足している場合の措置)
- 受託者は、第四十八条第一項又は第二項の規定により信託財産から費用等の償還又は費用の前払を受けるのに信託財産(第四十九条第二項の規定により処分することができないものを除く。第一号及び第四項において同じ。)が不足している場合において、委託者及び受益者に対し次に掲げる事項を通知し、第二号の相当の期間を経過しても委託者又は受益者から費用等の償還又は費用の前払を受けなかったときは、信託を終了させることができる。
- 一信託財産が不足しているため費用等の償還又は費用の前払を受けることができない旨
- 二受託者の定める相当の期間内に委託者又は受益者から費用等の償還又は費用の前払を受けないときは、信託を終了させる旨
- 2.委託者が現に存しない場合における前項の規定の適用については、同項中「委託者及び受益者」とあり、及び「委託者又は受益者」とあるのは、「受益者」とする。
- 3.受益者が現に存しない場合における第一項の規定の適用については、同項中「委託者及び受益者」とあり、及び「委託者又は受益者」とあるのは、「委託者」とする。
- 4.第四十八条第一項又は第二項の規定により信託財産から費用等の償還又は費用の前払を受けるのに信託財産が不足している場合において、委託者及び受益者が現に存しないときは、受託者は、信託を終了させることができる。
この条文の基本情報
信託財産が費用等の償還等に不足している場合の措置とは何ですか?
定義信託財産が費用等の償還等に不足している場合の措置とは、信託法第52条に定められた規定で、「受託者は、第四十八条第一項又は第二項の規定により信託財産から費用等の償還又は費用の前払を受けるのに信託財産(第四十九条第二項の規定により処分することができないも…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 信託法第52条(信託財産が費用等の償還等に不足している場合の措置)は、日本の信託法に含まれる条文です。
- 信託法第52条の条文原文は「受託者は、第四十八条第一項又は第二項の規定により信託財産から費用等の償還又は費用の前払を受けるのに信託財産(第四十九条第二項の規定により処分することができないも…」で始まります。
- 信託法第52条は第四節 受託者の費用等及び信託報酬等に置かれています。
- 信託法の公布日は平成18年12月15日です。
- 信託法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 信託法第52条の前の条は信託法第51条です。
- 信託法第52条の次の条は信託法第53条です。
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- 正式書式
信託法(平成十八年法律第百八号)第52条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418AC0000000108 - 本サイト収録
信託法(平成十八年法律第百八号)第52条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/418AC0000000108/52