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信託法 第53条(信託財産からの損害の賠償)

  1. 受託者は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める損害の額について、信託財産からその賠償を受けることができる。ただし、信託行為に別段の定めがあるときは、その定めるところによる。
  2. 一受託者が信託事務を処理するため自己に過失なく損害を受けた場合当該損害の額
  3. 二受託者が信託事務を処理するため第三者の故意又は過失によって損害を受けた場合(前号に掲げる場合を除く。)当該第三者に対し賠償を請求することができる額
  4. 2.第四十八条第四項及び第五項、第四十九条(第六項及び第七項を除く。)並びに前二条の規定は、前項の規定による信託財産からの損害の賠償について準用する。

この条文の基本情報

信託財産からの損害の賠償とは何ですか?

定義信託財産からの損害の賠償とは、信託法第53条に定められた規定で、「受託者は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める損害の額について、信託財産からその賠償を受けることができる。ただし、信託行為に別段の定めがあるときは、その定…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 信託法第53条(信託財産からの損害の賠償)は、日本の信託法に含まれる条文です。
  2. 信託法第53条の条文原文は「受託者は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める損害の額について、信託財産からその賠償を受けることができる。ただし、信託行為に別段の定めがあるときは、その定…」で始まります。
  3. 信託法第53条は第四節 受託者の費用等及び信託報酬等に置かれています。
  4. 信託法の公布日は平成18年12月15日です。
  5. 信託法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 信託法第53条の前の条は信託法第52条です。
  7. 信託法第53条の次の条は信託法第54条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式信託法(平成十八年法律第百八号)第53条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418AC0000000108
  • 本サイト収録信託法(平成十八年法律第百八号)第53条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/418AC0000000108/53

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