信託法 第208条(受益証券不所持の申出)
- 受益証券発行信託の受益者は、受益証券発行信託の受託者に対し、当該受益者の有する受益権に係る受益証券の所持を希望しない旨を申し出ることができる。ただし、信託行為に別段の定めがあるときは、その定めるところによる。
- 2.前項の規定による申出は、その申出に係る受益権の内容を明らかにしてしなければならない。この場合において、当該受益権に係る受益証券が発行されているときは、当該受益者は、当該受益証券を受益証券発行信託の受託者に提出しなければならない。
- 3.第一項の規定による申出を受けた受益証券発行信託の受託者は、遅滞なく、前項前段の受益権に係る受益証券を発行しない旨を受益権原簿に記載し、又は記録しなければならない。
- 4.受益証券発行信託の受託者は、前項の規定による記載又は記録をしたときは、第二項前段の受益権に係る受益証券を発行することができない。
- 5.第二項後段の規定により提出された受益証券は、第三項の規定による記載又は記録をした時において、無効となる。
- 6.第一項の規定による申出をした受益者は、いつでも、受益証券発行信託の受託者に対し、第二項前段の受益権に係る受益証券を発行することを請求することができる。この場合において、同項後段の規定により提出された受益証券があるときは、受益証券の発行に要する費用は、当該受益者の負担とする。
- 7.前各項の規定は、無記名受益権については、適用しない。
この条文の基本情報
受益証券不所持の申出とは何ですか?
定義受益証券不所持の申出とは、信託法第208条に定められた規定で、「受益証券発行信託の受益者は、受益証券発行信託の受託者に対し、当該受益者の有する受益権に係る受益証券の所持を希望しない旨を申し出ることができる。ただし、信託行為に…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 信託法第208条(受益証券不所持の申出)は、日本の信託法に含まれる条文です。
- 信託法第208条の条文原文は「受益証券発行信託の受益者は、受益証券発行信託の受託者に対し、当該受益者の有する受益権に係る受益証券の所持を希望しない旨を申し出ることができる。ただし、信託行為に…」で始まります。
- 信託法第208条は第三節 受益証券に置かれています。
- 信託法の公布日は平成18年12月15日です。
- 信託法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 信託法第208条の前の条は信託法第207条です。
- 信託法第208条の次の条は信託法第209条です。
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- 正式書式
信託法(平成十八年法律第百八号)第208条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418AC0000000108 - 本サイト収録
信託法(平成十八年法律第百八号)第208条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/418AC0000000108/208